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個人よりも法人の方が、保証人の観点からは賃貸物件などを借りるのが楽だと言えますが、落とし穴もあります。
個人よりも法人の方が保証人を第三者に頼まなくて良いというメリットがあります。
法人で役員や社員が済む社宅を借りる場合やオフィス(事務所)を借りる場合には、個人と比較して、保証人の観点からメリットがあることもあります。法人ですと会社が契約して、代表者が連帯保証人となることで事足りすことが多くあるのです。第三者に保証人をお願いするのは心苦しかったりすることもあるので、自らが連帯保証できるのはメリットですよね。
個人の人が賃貸物件を借りようとした場合には、基本的に第三者を保証人として求められることがあります。奥様が働いているような場合には、奥様に保証人になってもらうというケースが多いのではないでしょうか。親に保証人になってもらうという場合も多いでしょう。中々親族以外の第三者にはお願いしにくいので、やはり親族に頼むケースが多いのではないでしょうか。
このように聞きますと、法人の方が個人よりも物件を借りやすいのでメリットがあると言えますが、落とし穴もあります。設立したばかりの場合や決算書(損益計算書・貸借対照表・製造原価報告書)の内容が悪い場合は、簡単にはいかないこともあるのです。
※新しいできたばかりの会社だからオフィスを借りるのが無理と言っているわけではないのでそこはご安心ください。新設会社もほとんどのケースで順調にオフィスを借りることができていますので。
この点に関して、こちらのページで説明していきたいと思います。
法人が設立後まもない場合などには、不動産賃貸の審査が厳しくなることもあります。まだ決算書もない状態ですので、法人と契約して代表者を連帯保証人としてつけるだけでは不十分であると考える物件オーナーもいるわけです。特に一度も決算を迎えていない場合には、参考とするべき決算書もないために、果たしてその法人が賃料をしっかりと支払う体力があるのかどうか、わからないのです。
そのため、設立したばかりだと第三者の連帯保証人をつけることを要求されることがあります。
なお、資本金額が少ないよりは多い方が信用力が増しますので借りることができる可能性が上がるでしょう。
法人の決算書の内容が悪い場合にも、賃貸物件を借りるのは難しくなったり、代表者以外の第三者の保証を求められることがあります。損益計算書が赤字の状態で、そこに減価償却費などの現金支出を伴わない経費を足し戻したりしてキャッシュフローの状態を見るのですが、どうも資金繰りが苦しそうであるということになると、滞納のリスクを避けるために断られてしまうかもしれません。貸借対照表で流動負債が流動資産に対して大きくなっているような場合も厳しく見られるでしょう。
このような場合には、信用力の高い第三者に保証人となってもらうことを求められたりするかもしれません。
ただし、滞納をすると、その第三者に大きな迷惑をかけてしまいますので、無理に高額な賃貸物件を借りることは避けたいものです。自社の資金繰りをよく分析して無理のない範囲で借りるのが良いでしょう。法人の成長と共に、より良い物件に移転をしていけばよいのではないかと思います。
設立後から高額な物件を借りてしまうケースがありますが、ハイリスクなので、あまりお勧めはできないですね。
保証会社を付けないと貸してくれないこともあります。それはいったいどのようなケースでしょうか。
まずは上述の通りで、設立後間もなかったり3、4年程度しか経過していない法人の場合、決算書の内容が悪い場合には保証会社を付けることを要求されることがあります。
続いて、大手不動産会社がそれなりの物件の募集をしている場合にも、審査が厳しくなる傾向があります。財閥系の会社などですね。この場合も保証会社を付けて欲しいと言われる可能性が高まります。
会社の規模にも影響を受けると考えられます。会社で働く人の人数が9人以下の場合には、保証会社の利用を求めれられる可能性が出てきます。やはり人数が多いほど会社の信用力が高まると考えられているのでしょう。小企業や零細企業の場合は、環境の変化により一気に資金繰りが悪化することがありますので、確かにオーナーにとってはリスクが高くなるのです。
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