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物の修理をする会社の設立をする場合は万一の紛失や破損にも備えましょう。
修理業で独立する方は結構多いものです。なんらかのFCに加盟する場合は、収益性などはしっかりと考えて決めましょう。
修理業と言っても幅は広く、修理する物は様々です。自宅の屋根の修理や車のように大きなものもあれば、時計や革製品、靴や洋服、スマートホン、コンピュータ(PC)、電化製品のように小さな物の場合もあります。そのほかにも様々な物に関して修理・修繕が必要となるため、修理業を営む方は多いのです。実際に当税理士事務所でも、修理業の法人様の顧問契約、個人事業主の方の確定申告のご依頼なども受けています(個人事業で顧問契約のご依頼をされる方もいらっしゃいます)。
修理業の場合には、お客さんのところに行って修理をおこなうようなケースもあります。修繕工事を修理業の枠に含めるのであれば、建物の内装や屋根等の修繕工事は修理業です。反対に、お客さんの物を預かって修理して返却するという仕事もあります。時計、革製品、靴、洋服、スマートホン、コンピュータ(PC)、電化製品などは預かった上で修理することも多いでしょう。
この場合に怖いのは、やはり預かり物を紛失してしまったり、破損してしまうことではないでしょうか。これをやってしまうと、とても大きなクレームに結びつくでしょう(クレームと言っても、無茶なクレームではなくて、ほとんどのお客さんが文句を言うでしょう)。経営者の方としては、紛失や破損は絶対に避けたいところですよね。それでも雇っている従業員がうっかりそういったことをしてしまったなど、そういったことが起こる可能性がゼロとは言い切れないのです。
問題となるのは、弁償する代金です。基本的に時価での賠償となると思いますが、その部分を補填してくれる業務行為賠償保険があるのであれば、保険には是非とも加入しておきたいところですよね。もしも、高級な腕時計や絵画などを破損してしまった場合には、とんでもない金額の弁償金の支払が生じるかもしれません。そういったいざという時に備えておくことはとても重要だと言えます。
もちろん、修理の難易度が高かったり、古い革製品や洋服で、実際に修理によってどこまでの成果が出せるかどうかがわからないような場合、思った通りにならないリスクがある場合には、そのリスクに関しては依頼者にしっかりと説明し、後ほどのトラブルを避ける(もしくは、小さくする)ことも非常に重要であると言えるでしょう。
会社設立(法人設立)したり、個人事業の開業をしたばかりの頃は資金も十分にないのでもったいないと感じられるかもしれませんが、入れる保険があれば必ず加入しておきたいですね。こういった危機管理能力こそが、継続的に企業を経営できる方の条件とも言えるのではないでしょうか。
FC(フランチャイズ)への加入を前提として、修理業の会社設立をされる方もいらっしゃいます。FCのメリットとしては、技術などを教えてもらえること、商売の立地などのアドバイスをしてくれること、材料などを売ってくれることなどにあります。経営に関するアドバイスをしてくれるところも多いでしょう。
ただ、FCに加入する場合には、そのFCが今後も継続的に存続する会社が運営することができそうかどうかは見極めておきたいものです。加盟してからしばらくしたら、その会社がとんでしまったなんてなると困りますからね(実際に、そういった事例もございます)。もしもそんなことになったら、小さくはない金額であろう加盟金などが無駄になってしまいます。
あとは、ロイヤリティーの支払金額は適正かどうか、加盟料の支払額は適正かどうか、他の独立者の成功例などに疑うべきところはないかどうか、こういった部分をしっかりと判断してから会社を作っていった方が良いでしょう。修理業のFCは意外と多くありますので、その中から選択するときは、いくつかの会社に話を聞いてみてから慎重に決定されてはいかがでしょうか。
後は、上述の通りで、破損したり、塗材の塗り方に失敗したりすると大きな顧客トラブルに発展してしまうお仕事ですので、技術指導をしっかりとしてくれそうなところを選びたいものですし、そういったトラブル発生時の対応に関してもアドバイスしてくれる会社と契約を結びたいものですね。
修理業の定款の事業目的としては、以下のようなものが考えられます(法人設立時に定款に事業目的を入れなくてはなりません)。
・電化製品の修理
・スマートホンの修理
・革製品の修理
・時計の修理
上記のような修理の一言でも良いのですが、同時に販売も行う場合は、「販売」という文言も事業目的に含めると良いでしょう。
・パソコン、中古パソコンの販売及び修理
・革製品の販売及び修理
設立した法人が企画や製造、デザインなども行い、かつ輸出入して販売することもある場合は、次のようにしても良いでしょう。このような定款の事業目的としていると、会社としてその物に関して一通りのことをできるようになります。
・アクセサー、雑貨、貴金属、時計の企画、デザイン、製造、修理販売及び輸出入
加工を行うような場合には、加工という文言を事業目的に入れても良いでしょう。買取をすることがある場合には、買取という言葉も含めていきたいですね。
修理業の会社設立をしたら、会計上は以下の部分に注意しましょう。それは売上計上時期(収益計上時期)ですね。前受金としてお金を一部もらって、修理を行うケースもあるかと思います。
その場合なのですが、前受金の部分に関しては受け取った時点では売上計上しなくても大丈夫です。実際に修理が完了して物を引き渡したときに、前受金と引き渡し時(又は引き渡し後)支払金額の両方の金額を売上計上すれば良いこととなります。
前受の時点で既に返金義務はないという契約となっているのであれば、その時点で売上計上しても良いでしょうが、そういったケースも少ないとは思いますので、基本的には引き渡したときに売上計上してくださればと存じます。先に売上を計上しても税務調査などではあまりうるさく言われないことも多いですが、先に計上するということは、先に法人税等(個人事業主の場合は所得税等)の税金を支払うことになるので、税務上の観点、資金繰りの観点からは不利な処理ということになるのです。
もう一点ポイントとなるのは、その修理の依頼を受けた後に、外注して別の業者に修理してもらった場合です。この場合には、費用と収益を対応させていく必要があります。どういうことかと言いますと、収益と費用が同じ事業年度に計上されるようにしなくてはならないのです(月次決算もしっかり組むには、同じ月に計上したいものです)。外注費は今期に計上しているけれど、売上高は翌期に計上しているようなことになってはならないのです。外注費の支払が先にあり、その後に物の引き渡しが行われたのであれば、その物が引き渡されてその修理に関する売上が計上された時に、その外注費を経費としていく必要があるのです。ここがずれてしまっていると、税務調査が入った場合には否認されてしまい、追徴課税を徴収される結果となってしまうでしょう。
お金が動いたときに売上計上した方がわかりやすいし、会計上も楽であるというお気持ちもわかるのですが、会計上・税法上は、お金の動きと売上計上時期がずれることは多いのです。
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