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小売業は在庫の管理、値付けなどがとても重要なポイントとなります。

小売業の会社設立

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小売業の場合はいくらで売っていくらの利益を出すかを常に考えることが必要です。

小売業会社設立(法人設立)や会計・税務上のご注意点などをこちらのページで説明いたします。小売業と言っても、扱う商品の幅は非常に広く、飲食料品、機械器具(PCや携帯電話など)、医薬品、文具、書籍、家具、燃料、車両(自転車、オートバイ、車)など挙げたらきりがないほどの種類があると言えるでしょう。上記のくくりの中でも更に細かく商品を細分化していくと数えきれない種類の商品が存在するのです。

そんな中でも、小売業だからこそここは気を付けておきたいというポイントがありますので、こちらのページで少しだけお話させていただきたいと思います。

会社設立時の資金繰り計画を万全にする

小売業の場合は、起業した後の必要資金が大きくなる傾向にあるので、まずは資金繰りを固めることが大切です。小売業では物を販売するためにその商品をまずは仕入れる必要があります。どのくらいの量を仕入れるかにもよりますが、商品を陳列して不特定多数の方に販売するような場合には、まとまった仕入金額が必要ですし、一個当たりの原価が高い商品を取り扱う場合にも仕入金額は大きくなります。まず、ここの資金をしっかりと確保しなくてはならないのです。

更に、小売りの場合には店舗を借りることも多くあります。そうなると、賃貸借契約締結の際にまとまったお金が必要となります。店舗賃借のための保証金(敷金)、礼金、仲介手数料、前払家賃(家賃は通常は1ヶ月分を前払します)が必要で、この金額は大きくなるでしょう。

店舗に内装工事や外装工事を施す場合に、業者に頼めば、そこでまたまとまった資金が必要となります。エアコンなども必要になるでしょう。本当に必要な内装かどうか、資金繰り的に無理がないかは慎重に検討してください。

このように、店舗を持つ小売業の場合には、仕入代金、賃貸借契約関係の代金、内装工事や外装の代金、備品の代金などが最初に一気にかかってきますので、それだけで1,000万円に達するようなこともざらにあります。もちろん、これら以外にも色々な費用が会社設立時にはかかってくるものです。

できるだけ資金には余裕を持っていきたいですので、融資の獲得なども検討して起業準備を進めていきたいものです。経費に関しては、想定外の経費が出てくることもあるため、最初にご自身で見積もった経費の額よりも大きくなると考えてお金の準備をしておいた方が安全でしょう。

※消費税は起業時には課税されませんが、いずれ消費税を納税することとなった場合を想定して、資金繰り計画は練っておくと良いでしょう。

値付け(価格決定)が非常に大切

値付けも非常に重要となってきます。在庫(棚卸資産)を抱える商売ですので、その在庫が結局売れなくなれば、その部分は損失となってしまいます。そのため、その在庫から生じるロスの部分も勘案して値付けをしていかなくてはなりません。

商品Aという物を10,000円で売って、原価が8,000円なら2,000円の粗利が出ますので利益率20%に感じられますが、商品Aの5%が最終的にはロスとなって廃棄するのであれば、実際にその5%部分のコストがかかるので、実際には商品Aからは20%の利益は上がってこないことになります。

我々は税理士事務所として多くの小売業の経営者様とお付き合いさせていただいておりますが、在庫のうちのどのくらいが陳腐化したりして不良在庫となってしまうかを考えて価格決定をされる経営者様の大変さは非常によく伝わってきます。ただ、慣れている方は無駄な在庫を持たない程度に上手に仕入れて商売されているようです。新しい商品を取り扱う際に、一体どのくらいが売れるのかを予測される勘のようなものは、小売業の経営者様は非常に優れているなとも感じております。

なお、会計上税務上も、陳腐化したりして売り物とならなくなった在庫(棚卸資産)に関しては、損失計上することができます。商品を廃棄した場合には商品廃棄損という勘定科目で損失処理し、陳腐化した場合は商品陳腐化評価損という勘定科目で損失計上を行います。

な、いわゆる季節商品が販売できずに残ってしまって、通常価格ではとても販売できないような場合に評価減をするための勘定科目が商品陳腐化評価損となります。新商品の開発によって性能面で遅れてしまった商品在庫に関しても商品陳腐化評価損の対象とすることができます。ただ、こちらの処理をするときは、顧問税理士にもきちんと相談して、後に税務署による税務調査で否認されないように気を付けたいものです。

この在庫の評価の会計・税務が小売業の皆さまに最もお気をつけいただきたいところですね。在庫の評価損等を計上するかどうかで、会計上の損益も、税額に関しても全然変わってきてしまうのです。

販売商品にかかるクレジットカード等の手数料に関して

クレジットカードやICカードなどをお客様が利用した場合には、店舗側にはカード手数料がかかります。現在の小売業ですと、クレジットカード等による支払の方が多いのではないでしょうか。そうなるとカード手数料も結構大きくなります。

こちらのカード手数料の税務、会計処理でお気をつけいただきたい点があります。カード手数料は、消費税はかかっていないので、会計ソフトに入力する際には課税仕入という科目では計上しないようにしてください。

非課税仕入という項目を使って会計処理を行ってくださればと思います。

ここを間違えてしまうと、後で税務調査が入ってきた場合に、まず確実に否認されて追徴課税されてしまうのでご注意くださいませ。

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