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報酬を支払うと言われても、名義貸しの会社設立は避けた方が良い

名義貸しで法人の代表者(社長)になると後で大変なことになる

名義貸し法人(会社)の代表者(代表取締役・代表社員など)になって欲しいと頼まれるケースがあります。友人や恋人、お世話になっている親せきや知人から頼まれて断りにくいこともあるかと思います。しかしながら、これにはリスクが伴うものです。

実際に当税理士事務所にご相談に来られた方で、名義を貸して社長になってしまったことを後悔されている方もいます。ご自身の名義で会社を設立すれば、銀行の通帳もご自身で法人口座を銀行で開設したり、賃貸借契約を結んだり、時には金融機関からの融資の連帯保証をするようなことにもなるでしょう。こうなってきますと、その会社がうまく行かなかった場合には、後から後悔するような事象が生じることが往々にしてあります。

名義貸しに対しては報酬が支払われることもありますが、その報酬も月額10万円や20万円などの金額であることが多いと思うのですが、リスクと比較した場合には、割に合わないということができるのではないでしょうか。

最悪の場合は損害賠償請求を自身に対して起こされたり、自身の名前がネット上で公開されて批判されてしまうこともあるのです。名義貸しをご自身がしてしまうことに対して、親や妻、夫などのご自身のご家族が不安を感じてしまうなど、そういったデメリットもありますね。

名義を貸して欲しがる6つの理由

新会社法が施行されてからは会計監査人を置かない法人に関しては取締役1名でも株式会社を設立することができるようになりました。それ以前は取締役を3名集める必要があったので、株式会社を設立したい人が要件を満たすために他社に名義貸しを頼むケースがあったことは容易に想像ができます。

しかし、取締役1名でも株式会社設立をできる現在においても、名義貸しを依頼するということは、依頼者にはそれなりの理由があるのです。そこをしっかりと考えなくてはなりません。「名義貸しを頼む理由」としては、主に次のようなものが考えられるでしょう。6つ挙げてみます。どれもちょっと危険な理由ばかりですよね。

1.法律的にぎりぎりの商売又は犯罪を行うために依頼者が自分で法的なリスクを取りたくない場合(不法な販売、振り込め詐欺、マネーロンダリングなど)

2.価値のない商品を売ったりする予定があり、クレームが多く出ることが想像され、会社名を挙げてネット上などで批判を受けることを予見して、名義を沢山借りて多くの法人を作っておきたい場合(批判にさらされたら、同じ商品を別の会社ですぐに売るような場合)

3.過去に会社を潰してしまっているため、新しい会社を設立して代表者になって名前が出ることで、過去に借入金等と返済できなかった債権者から連絡が来ることを恐れている場合

4.その他の理由で、自分が法人経営をしていることを他者に知られたくない場合

5.会社の持っている権利(ネット広告のアカウントやライセンス、免許など)がはく奪された場合に、他の会社で対応できるようにしておきたいため

6.新しい会社を作って、その会社を使って元からある会社の税金の脱税をしたいので、元々の会社とは関係がないように見せたい場合

名義を貸して会社を作った場合のリスク

名義貸しを注意する税理士のイメージ

通帳や会社の代表印(会社実印)を預ける行為は大変危険だと言えるでしょう。

他人のために肩書を貸して法人を設立してしまうと、様々な危険性が生じます。特に会社の代表印(会社実印)や印鑑カードを渡してしまっている場合、預金口座の通帳を渡したり、ネットバンキングのアクセス権や振り込みの権利などを渡している場合は危険です。

印鑑カードを法務局に持って行けば印鑑証明を取得できますし、会社印も併せて渡していれば、勝手に契約を結ばれてしまいますし、その後に相手方とトラブルを起こせば、その矛先は会社の代表者に向けられることは容易に想像がつきます。ちなみに、ないとは思いますが、個人の実印まで預けるようなことがあれば、いつの間にか色々なところで連帯保証人となっているようなリスクもあるでしょう。

詐欺でお金を集めて、それを口座から引き抜いてから逃げられた場合などにも法人は訴えられるでしょうし、代表者個人も訴えられる可能性があるでしょう。ネット上では法人名だけではなく、個人名もさらされてしまい、個人としての社会的信用を大きく落とすこともあるでしょう。

これらの非常に大きなリスクを、毎月数十万円の報酬のために背負ってしまうのは、割に合わないと言えるでしょう。もしもその法人がトラブルを起こして自らが追い込まれれば、それはご自身のご家族の名誉も傷つけることになりかねないでしょう。

肩書だけの社長になって後悔するに至った事例

当事務所にご相談された方の事例です。詐欺などではなかったので、ご本人が名義を貸した法人の顧客から非難されるようなことはないのですが、非常に後悔されていました。

名義貸しを行って、代わりに法人設立を行い、その法人は情報商材の販売を行っていました。情報商材で悪質なものを販売すると、悪評が立つと売れなくなるので、法人がいくつか必要だから名義を欲しがっていたようです。

案の定、悪評が立ってしまったのですが、そうなると名義を貸して欲しいと言っていた人とは連絡が取れなくなり、後は法人だけが残ってしまいました。銀行通帳も印鑑も何もない状態ですし、決算や法人税等の確定申告もしていない状態です。こんな状況でもなんとか法人を解散・清算したいとお考えでした。何もない状態なので、色々と調べる手間もかかりますし、一苦労ですよね。

しかも、解散や清算にかかる費用は、名義を貸した本人が支払うしかない状況です。今後は絶対に名義貸しなんて行わないとおっしゃっていましたね。正直なところ、損害賠償請求を受けたり、犯罪に加担したと疑われているようなものではなかったので、まだ良かったほうなのではないかと思います。

皆様も十分にお気を付けくださいませ。

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