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中国、台湾、韓国、香港、アメリカ等から来る外国人向けの旅行会社を設立するケースは増えています
相対的に物価が安くなりつつある日本では、外国人の旅行客が増加していくのではないでしょうか。中国、台湾、韓国、香港、アメリカなどからの観光客も増えるのではないでしょうか。そのため、旅行会社の設立件数も今後増加すると思われます。
訪日外国人向けのサービスを展開する旅行会社を設立しようと考えた場合には、まずは法人設立の登記に関しては、主に下記のような事項を決めます。これをもとに定款と謄本ができてくるのです。
・会社名・・・株式会社〇〇〇、合同会社〇〇〇など。
・本店所在地・・・旅行業の許認可を取得したい場合には、レンタルオフィスやバーチャルオフィスでは取得できないこともあるようなので注意しましょう。許認可に関しては、詳しくは行政書士の先生に聞くのが一番です。
・事業目的
・役員と株主(出資者)
・株式会社の場合は役員の任期
・資本金額
・発行株式数及び発行可能株式数
・事業年度(何月末を決算月とするか)
旅行会社の法人設立となると、資本金額も大きくなることも多いと思いますが、資本金額によって消費税の取り扱いが異なることがありますので注意が必要ですね。
日本に来る外国人向けのインバウンドサービスを展開するとなると、英語や中国語といった語学に堪能なスタッフを最初に確保しようと考えるかもしれません。
全国通訳案内士や地域通訳案内士の方の採用などを考えると思いますが、採用方法としては雇用契約を結んで給与を支払って従業員として働いてもらう方法と、外注スタッフとして働いてもらう方法があります。外注スタッフという場合は、報酬をもらう相手方の方は個人事業主という扱いで確定申告などをしてもらうことになります。
従業員となる場合には、労働時間が短くない限りは、社会保険への加入が必要となりますので法人の経費はかなり増えるでしょう。
又、簡単に解雇することなどはできず、そのようなことをすれば最悪、訴訟を起こされて会社が不利な状況になる可能性もあります。
外注スタッフの場合には、あくまでも取引先という位置づけですので、社会保険に自社で入ってもらう必要がないので会社負担額は発生しませんし、雇用している社員ではないので、取引を契約に定められた方法で解除するのであれば、問題は生じません。
こう考えると外注の方がよく聞こえますが、やはり社員として安定して働きたいという人を採用する上では不利になりますし、経営理念の共有という意味でも社員の方が良いのかなと思いますね。
社員としてか、外注スタッフとして採用するかは微妙な問題であり、一概にどちらが正解とは言えないところに難しさがありますね。
新規設立した法人で、外国人の顧客から外貨で決済を受け、その外貨を期末まで持っている場合には税務上の注意が必要です。
顧客から中国元や米ドルでお金を受け取り、それを自社の決算日まで持っている場合には、その決算日の為替レートにて評価をして貸借対照表に記載する必要があるのです。
例えば、もともと1ドル120円の時に1万ドルをもらっていたとしても、決算日に150円となっていれば、150円×10,000ドル=1,500,000円の評価額にするということです。
そして、その上昇した30万円分に関しては為替差益という項目で、損益計算表上で収益に計上する必要があり、その部分に対しては法人税がかかるのです。
思わぬ法人税の課税があって税金を支払えなくなったりしために、外貨で決済してもらってそのまま保有する場合には、為替の動向も気にしましょう。
なお、円高に進んで反対に1ドル100円になったような場合には、為替差損を損益計算書で計上することになり、利益は減少します。
旅行会社の定款や謄本に記載される事業目的を決める際は慎重に決定する必要があります。この点は、税金の専門家である我々よりも、設立しようと考えている皆様の方がはるかにお詳しいと思いますが。
新設会社が旅行業登録をする際には、事業目的が妥当でない場合には、登録をできないおそれがあるようです。公証役場で認証を受ける前に、しっかりとした行政書士に相談するなどして、後になって「目的を変更しなくてはならない」という事態を引きを越さないようにしたいですね。
これから旅行会社を設立して運営していこうという方には、ぜひスムーズに事業に入っていただき、訪日外国人の方々に日本の良さを感じてもらえればうれしいですよね。
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