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消費税の節税のために法人設立をする時代は終わりました
法律的には、法人設立から2年間は消費税の納税義務者とならないことができます。
消費税法上は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税の課税事業者・納税義務者とならないことができます。
例外的に、特定新規設立法人に該当したり、資本金が1,000万円以上の場合は課税事業者になることになりますが。
会社設立したばかりの法人は、前期も前々期もないので、最初の2年間は基準期間の課税売上が1,000万円以下と判断され、消費税を納めなくても良いのです。
以前は、個人事業主が法人成りしたときに、この免除制度を利用できるので、法人化することの大きな節税メリットとされてきました。
しかし、そんな時代はインボイス制度の導入によってほとんど終わったと言えるでしょう。
インボイス制度が導入されると、2年間の消費税課税の免除を受ける新設法人は少なくなりました。
インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者となると、登録番号を付与されます。この番号を取引先への請求書などに記載しないと、なんとその取引先が多めに税金を支払うことになるのです。そうなると、取引に応じてくれなくなる可能性が高まりますので、適格請求書発行事業者に登録することが多いのです。
適格請求書発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になるということであり、会社設立後の2年間の消費税の免除は受けることができなくなるのです。
起業や会社設立の目的は利益を上げることであって、節税ではないことがほとんどですので、現在会社設立される社長さんたちの多くは、適格請求書発行事業者に登録して、取引先に迷惑をかけないようにしています。
個人相手の商売を行っていて、相手が事業主でない場合には、相手の税負担が増えるわけではないので、インボイス登録をせずに、消費税の免除を受けることを優先する新設会社もあります。
インボイス制度の下では、取引先が消費税課税事業者であり、かつ、こちらが免税事業者である場合に、取引先が支払う消費税が増加するのです。
取引先が個人客の場合や、免税事業者である法人の場合には、こちらがインボイス登録をしなくても、特に取引先が損をすることはないのです。
新設会社側としては、受け取った消費税を利益として計上してその部分に課税される法人税等を納税したら、残額は自社の資金としてよいこととされています。
会社設立後に消費税の免税事業者になったとしても、特定期間の売上と人件費が大きい場合には、2年目から消費税の課税事業者となります。この点は要注意です。
以下の条件のいずれかを満たしている場合には、2年目も免税事業者でいられます。
1.1期目の前半6カ月における給与等の支払総額が1,000万円以下であること
2.1期目の前半6カ月における売上高が1,000万円以下であること
ポイントは、上記の条件のどちらかに該当すれば法人設立後の第2期も免税事業者でいられるということです。売上高が半年間で1,000万円を超えることは結構あると思うのですが、給与や賞与の支払額が1,000万円を超えるケースは意外と少なめですので、そちらを満たすことで免税事業者となれるケースが多いのです。
会社設立をするときの判断によって、その後の税額に大きな影響が出ます。
特に消費税に関しては、法人設立後にインボイス登録をするか否かの判断が非常に重要な意味をもちますので、必ず最初に税理士に相談してから設立しましょう。
又、税理士に相談することによって、免税事業者になりたかったのに、資本金が大きくて免税事業者になれなかったというような事態を防ぐことができるでしょう。役員報酬を高く設定してしまって、2期目から課税事業者になってしまったというような後悔もしなくて済むでしょう。
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