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会社が銀行等の金融機関から融資を受けるときに、経営者保証と言って、社長(代表取締役・代表社員)が個人として連帯保証人になることが多くあります。
その後に社長が経営者を引退したいとなったような場合には、新しい社長が就任することになります。このように代表者が変更となった場合には、金融機関が新しい社長に連帯保証人になってもらおうとすることが多くあります。
このような場合に、新社長は保証人にならないと法律で定められているわけではないの断ることも可能です。
しかしその場合には、銀行等の金融機関は新社長に対して、経営に対して責任を持つ気持ちがないと判断する可能性があり、その後に新たに借入をするのが難しくなるでしょう。前社長に資産があるのであれば、既存融資に関してはそのまま前社長が保証人で良しとしてくれても、今後新しく融資を受ける場合で保証人が必要と判断された場合には新社長が保証するしかないでしょう。
なお、当たり前ですが、元々無保証の借入金に関しては、こういったことを心配する必要もありません。
新社長が連帯保証人となることで前社長の保証が外れれば良いのですが、後継者である新社長に資産がなく、前社長が財産を多く持っている場合には、前社長の連帯保証を外してくれないこともあります。
社長の変更によって会社の代表者でなくなるのに連帯保証を続けるのはおかしいと思われるかもしれませんが、辞任して会社の代表者でなくなったとしても、既存の借入に対して個人として連帯保証人となった契約に関してはそのまま生きている状態ですので、一方的に連帯保証人をやめることはできないのです。
社長交代により融資の保証人がどうなるかという問題は、会社の純資産がどのくらいあるかとか、どの程度の利益を出しているかによっても変わります。
知らぬ間に会社の代表者が変更されているようなことがあれば銀行等の信頼を失うことになるので、代表取締役等を変更する場合には、きちんと金融機関によく相談しましょう。
たとえ借入金について個人が連帯保証をしていないケースであっても、銀行や日本政策金融公庫といった金融機関には相談した上で代表者変更をしましょう。
法人が事業を長期的に継続していく中で、事業規模の拡大による人員増加、設備投資、オフィスの移転、災害に対する対応といった場面が訪れることがあり、その際には金融機関からの融資が非常に大きな意味を持ちます。
そのため、信頼関係を損なうようなことは避けておきたいものです。
経営者交代について金融機関に相談するといっても、会社の損益や資産債務がわからないと銀行も判断ができません。
そのため、連帯保証人に関する相談をする際には直前の2期分の決算書や直近の試算表を準備した上で交渉しましょう。
会社の収益力や財産状況が良好であれば前社長の経営者保証を外しやすかったり、反対に債務超過だと中々外してもらえない可能性が増えるのです。
その時点で外すことを認めてくれなかった場合には、その後に財務状況が改善されたときに改めて交渉してみましょう。
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