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法人(会社)設立後に青色の申請を忘れたときの対策などについて説明します。

青色申告の承認申請書の提出を忘れた場合

青色申告の承認申請書の説明をするイメージ

法人の決算申告は必ず青色で行いたいものです。大きなメリットがありますので。

会社設立後、しばらくしてから青色申告の承認申請書の提出をし忘れていたことに気が付かれる場合が稀にあります。

顧問税理士がいない会社様などが、提出を忘れてしまうことがあるのです。そもそも青色申告の承認申請に関して知らなくて提出をしていなかった場合もあります。このような場合は、どうすればよいのでしょうか。

結論から言いますと、決算期の変更を行って、できるだけ早く青色申告になることができるようにするのが良いと言えるでしょう。

青色申告にはメリットも多いため、少しでも早く対応することが大切なのです。

青色申告の承認申請書の提出期限

青色申告の承認申請書の提出期限は、法人税法において「設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで」と規定されています。

会社設立後の早い時期に決算月を設定するケースは少ないので、多くの場合は、3か月というのが提出期限となります。会社設立後に営業などに集中したいと言うお気持ちは非常によくわかるのですが、うっかり申請書を出し忘れてしまうと、損をしてしまうので、提出だけは行ってくださいませ。

なお、1年目は白色申告のままで良いと言う場合には、第2期の開始する日の前日までに青色申告の承認申請書を税務署に提出しますと、第2期からは青色申告をすることができるようになります。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違いはどのようなところにあるのでしょうか。青色申告だからこそ受けることができる税制上の特典がいくつかあります。

最も大きいのは、損失の繰越ができることです。第1期目に赤字であった場合に、その赤字の金額を翌期以降に繰り越して、たとえ翌期以降に利益が出ても第1期の赤字を差し引いてから税率を乗じて法人税等の金額の計算をすることができるのです。

第1期目に赤字が300万円出るような場合は、300万円×法人税等の税率で計算した金額だけ第2期目以降に節税できるのです。非常に大きいですよね。白色申告の場合は、損失の繰越ができないので、このような節税をすることはできないのです。

その他にも固定資産の早期償却の特典などもありますので、節税がしやすくなるので、必ず獲得したくなるのです。

また、金融機関などの対外的信用についても、青色申告書の方が白色申告書よりも得やすいということができます。

提出忘れの損失を最小限に抑える方法

それでも、万一、青色申告の承認申請書を提出期限までに提出しなかった場合は、どうすればよいのでしょうか?対策があるのでしょうか?

実は、提出忘れの損失を最小限に抑えるためには、決算を早い段階で区切ってしまうと良いのです。例えば2月に会社を設立して、6月の初旬に提出忘れに気が付いた場合は、6月末日を決算日に変更してしまうのです(臨時株主総会決議し、変更します)。こちらの手続き自体は決して難しいものではありません。

そして、6月末日までに青色申告の承認申請書を提出してしまえば、7月1日からは晴れて青色申告法人となることができるのです。こちらは大変有効な対策ですので、青色申告の承認申請書を提出されていなかった法人様は使ってみてくださいね。

青色申告の承認申請書の提出時の注意点

申請書提出の注意点を説明する女性税理士のイメージ。

青色申告の承認申請書は必ず「控え」も提出しましょう。

青色申告の承認申請書を紙媒体で税務署に出すときは、提出用の申請書の他、控えの書面も提出しましょう(電子申請の場合は提出不要です。当税理士事務所は電子で申請させていただいております。)。

「控え」とは、その書面に税務署の受領印を押印してもらうことで、「提出したことを証明する」効果があるのです。万一、提出したかしてないかで後々に税務署と揉めた際に、控えがあれば、提出したことが証明されますので、大変重要なことだと言うことができます。

青色申告の承認申請書を提出していなかったから、わざわざ決算期を変更して提出したにも関わらず、税務署が提出してないと主張してきて、そのまま未提出扱いとなってしまったということではたまりませんからね。

顧問先様の申請は無料で代行しております。

顧問先様に関しては、青色申告の承認申請書や法人設立届出書などの申請書・届出書の類の書類に関しても、当税理士事務所は無料で代行をさせていただいております。オプション料金を別途請求するのではなく、顧問料の範囲で基本的な法人の提出書類の作成代行・提出代行をいたしております。安心してお任せくださればと存じます。

 

最期までこちらのページをご覧くださり、誠にありがとうございます。万一、青色申告の承認申請書を提出していないために白色申告法人となってしまった会社様に、こちらの情報をお役立ていただければ幸いでございます。

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