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法人で源泉徴収票を発行していないと、個人の所得の証明もできません。
法人で本来行うべき税金の処理を行っていないと、代表者(経営者)や従業員の個人の所得証明が行えなくなってしまいます。
こういった法人の場合には、法人税の確定申告も行っていないことが多いのですが、年末調整などの個人の所得税の過不足の調整、源泉徴収票の発行、個人住民税決定のための給与支払報告書の作成及び提出なども行っていないことがあるのです。経営者が確定申告が必要な場合には、その個人の所得税の確定申告も行っていない可能性も非常に高いと言えます。
個人の所得を証明できる書類がないと、保育料の決定や住宅ローンの申し込みなどで大きな不利益を被ってしまうことでしょう。
こういった状態に陥っている人は、法人税の無申告を解消することはもちろんですが、経営者含めてそこで働く人の個人の税務もきちんと行いましょう。これまでやってなかったという会社は今からでも過去分の処理を行うようにしてください(年末調整は遡れず、個人で確定申告をする必要があることがほとんどです)。
法人税が無申告であったり、個人の税務処理が行われていない場合には多くのデメリットが生じます。その中でも代表的なものとこちらで紹介いたします。
なお、デメリットを受け入れるから法人の税務処理を行わないという判断が認められているわけではないのでご注意ください。
子供が保育園に通っている場合には、親の所得証明が求められることがあります。認可保育園などでは、親の所得に応じて保育料が変わってくるためです。
もしも自分が法人の経営者で、税金の手続きを何もしておらず、そこからの給与の証明などもできないとしたならば、保育園に対して書類を提出できないこととなってしまいます。そうなると、本来よりも多くの保育料を取られてしまう可能性もあるようです。
所得証明と言うことは、源泉徴収票や確定申告書を提出すれば事足りることがほとんどでしょう。課税証明書などを求められることもあるのかもしれませんが、確定申告書などでOKなことが多いと思います。
これは大きなデメリットですので、きちんと手続きしましょう。
金融機関で住宅ローンを組もうとした場合には、個人の源泉徴収票や確定申告書、又、経営する法人の決算書などは提出を求められるでしょう。
それも、個人の所得関係に関しては過去1年分ではなくて、過去3年分を求められるのが通常です。
しかし、お金を借りようとしている人がこういった書類を準備できないのであれば、金融機関は当然融資は実行してくれないでしょう。法人が無申告となっていて、個人の所得がいくらかもわからない人、だらしないと考えられる人に対する融資には、銀行等も尻込みしてしまうのは当然です。
法人の税務を行っていたがために、その後に自宅の購入などをできなくなってしまうような大きなデメリットがあるのです。
法人が経営者1名の会社ではなく、従業員がいる場合には、より大きなデメリットがあります。
従業員としても、会社が年末調整や源泉徴収票の発行をしてくれないと、自分の所得証明ができなくなって困ってしまいますし、会社への不信感を募らせるでしょう。そういった会社で働きたいと思う従業員は少ないと言えるでしょう。
従業員やその家族としては所得証明のための源泉徴収票を発行してくれないと生活で困ることが出てくるので、従業員が会社に対して怒りを感じるのは当然ですし、従業員が退職してしまう可能性は高まるでしょう。人手不足の時代においては、こういった事態は避けたいものです。
法人税の無申告であることと、会社が個人の税務を処理していないこと、この2つの問題は同時に起きていることが非常に多いのです。
保育園などに提出するために早く個人の所得証明が欲しい場合は、法人の無申告よりも先に個人の税務を処理して、その後に過去分の法人税の申告をすると良いでしょう。
源泉徴収票発行と個人の確定申告であれば、割と早く行うことができるかもしれません。又、自分で税務処理をやるのが大変だと感じたら、我々のような税理事務所に依頼してみても良いでしょう。
なお、個人の税務処理を行う過程では、源泉徴収所得税額を計算して税務署に納付することも必要となることが多いので、この点もお忘れにならないように処理してください。
もちろん、法人税の申告が遅れると、その分だけ延滞税が増えてしまったりするので、なるべく早く期限後申告を行うべきだと言えるでしょう。
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