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法人が無申告の場合、重加算税が課税されることもある

経営している法人への重加算税を怖がるイメージ

重加算税がかかると経済的な打撃も大きくなるので注意が必要です。

法人を経営しているけれども、確定申告をしていない無申告の状況となっている場合には、罰則に基づいて課税される加算税に注意しましょう。

無申告のケースでは無申告加算税が課税され、重加算税という重い罰金が課税される確率は低いと言えます。ただし、絶対に重加算税がかからないということではないのです。悪質な仮装行為などが税務調査で見つかると、重加算税が課税される可能性もあるのです。

もしも重加算税の対象となると、40%の率での課税となり、会社経営に与える影響も大きくなるので注意が必要です。しかも、過去5年分の所得に対して重加算税が課税されるような大事故が起きると、「納税資金が全然足りない」なんていう事態につながる可能性もあるでしょう。

重加算税賦課の要件

重加算税は、単なる申告漏れなどではなく、脱税に対して課税されるものです。加算税という罰則の中でも、最も重い罰だといえます。

税額計算の基礎となった事実を仮装したり、隠ぺいしたりすることにより、無申告加算税や過少申告加算税に代えて課税されます。

原始記録や帳簿書類を改ざんしたり、隠匿した場合には、対象となるのです。

無申告の場合には、単純に申告が遅れたということですと課税対象とならないと考えられますが、無申告とすることによって租税を免れる意思があったと認められると課税されるでしょう。これは税務署にとっても簡単なことではないのですが、明らかに利益が出ているのに原資記録を保存する意識がなくあえて散逸させたり、裏帳簿を作成して特定の所得が除かれていたり、課税証明書が必要なために地方税のみ申告しているようなケースでは、リスクが出てくるのではないかと考えられます。

無申告所得の額が大きいと税務署が課税してくることも

私が知人の税理士から聞いた話ではありますが、無申告となっている所得が非常に大きかった場合に、特段、仮装・隠ぺいと考えられない場合であっても、無申告加算税を課税されたことがあるようです。

明らかに所得が出ていると認識していながら申告をしてなかったということで課税されたようですが、これは中々強引かなと感じました。具体的に自分が体験した税務調査ではないので細かい経緯がわからずに何とも言えないのですが、所得が大きく出ていたことを知りながらずっと無申告だったことが仮装や隠ぺいや偽りその他不正の行為に当たるかと言われると、違うのではないかと。

こういったケースでは不服申し立てをして、重加算税の取消しを求めることも可能ですし、そこで結果が出なければ、裁判に持ち込むこともできます。ただし、事実上は裁判等をするには時間・お金・労力がかかることから、未然に重加算税の課税は防ぎたいものです。

自ら期限後申告を税務調査前に行うことが大切

重加算税についてはもちろんですが、延滞税や無申告加算税を減らすためにも、自ら自主的に期限後申告を行うことが大切です。

※重加算税と無申告加算税は、どちらか一方の課税となります。

延滞税は利息の性質を有しており、納税が遅れた期間とその金額に対して課税されるものです。つまり、納税が早く行われれば、その分だけ支払金額が減少することになります。

一度無申告となってしまうと、その後何年間も無申告にしてしまう法人さんがたまにありますが、法人の場合は登記もされていますから、個人事業主などよりもはるかに無申告が税務署にばれる可能性も高いので、少しでも早く申告を済ませましょう。

法人の無申告の場合に考慮すべき税金の種類

法人が確定申告をせずに無申告の場合には、考慮すべき税金は何種類もあります。

法人税等(法人税と地方税)の追加納税額のみを考えるだけでは足りないのです。

まず、法人が役員報酬や給与を出している場合には、源泉税(所得税)の支払が生じます(無申告法人の場合には、源泉税も未納のことが多いため)。源泉税の納付が遅れた部分についても、不納付加算税という罰金や延滞税がかかります。

役員報酬を市役所や区役所が把握していない場合には、申告後に個人住民税の通知と納付書が送られてくるでしょう。この点も計算に入れて個人としての納税資金も準備したいものですね。

課税事業者である場合には、消費税等の納税資金も準備しなくてはなりません。仮に利益が生じてなくて法人税等の金額が発生していないようなケースであっても、消費税等は大きく発生しているケースがありますので、利益がない法人であっても要注意です。

消費税に対しても加算税や延滞税が同じように課税されます。

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