東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

会社を作ると、経営者に役員退職金を支給することができます。

法人成りで退職金を支給(法人の退職金を使った節税メリット)

法人成りのメリットの一つ、それは役員退職金(役員退職慰労金)を自分自身に支給することができることです。退職金への課税は所得税法上優遇されていますので、大きなメリットとはなります(要するに、退職金には税金が安いということです)。

ただし、いくらでも退職金を出してもよいというわけではなく、功績倍率勤続年数に基づいて計算した限度額におさめないと、税務リスクが生じると考えられます。役員退職金が税務調査で損金不算入などとされれば、大きな額の追徴税額を納付しなくてはならなくなりますので注意が必要です。

なお、個人事業主の場合は、退職金を支給することはできないこととなります。個人事業主の場合は、家族従業員(事業専従者)に対する退職金も必要経費とはみなされません。法人では、家族従業員への退職金を支給し、経費(損金)とすることができます。つまり、退職金の観点からは、法人が個人事業主よりもはるかにメリットが大きいと言うことができるのです。

こちらでは、役員退職金がどのように優遇されているのかをご説明差し上げたいと思います。

退職金からは退職所得控除引ける上に課税対象となるのは2分の1の金額。さらに分離課税である。

役員退職金を受取る社長夫婦のイメージ。

退職金は、節税効果の高い支給方法となります。

退職金は給与所得とは異なる計算方法が用いられます。そのため、退職所得と言う特別な所得区分が確定申告書上でも設けられているのです。

課税対象となる所得は次の算式により計算が行われます。

(退職金-退職所得控除額)×1/2=退職所得

退職所得控除という金額を引いた上に、残額の1/2の課税で済むわけです。

※重要 勤続年数5年以下で法人の役員を退職すると、1/2にすることはできません。

たとえば、勤続30年の場合で、役員退職金を3,000円を受取ると、退職所得額はいくらになるのでしょうか。まず、退職所得控除額は、1,500万円となります。そしてその1/2が課税対象です。次のような計算となるわけです。

(3,000万円-1,500万円)×1/2=750万円

3,000万円の収入を得たにも関わらず、退職所得を750万円まで圧縮することができるのです。そのため大きな節税につながるわけですね。

さて、これだけではありません。退職所得は分離課税となります。

分離課税とはどういうことかと言いますと、他の所得と合算して税率を定めるわけではないということです。

分離課税の反対を総合課税と言い、他の所得と合算して税率を定める方式を言います。この方式では、仮に儲かっている会社の社長で、退職した年の給与所得が1,800万円あるようなケースでは、その1,800万円と退職所得が合算して税率を定めますから、上記の例で言う退職所得750万円に適用される所得税率は40%となるのです。

しかし、実際には分離課税ですから、こちらの社長の役員退職金に対しては、750万円しか所得がなかった場合の税率が適用されますので、はるかに低い税率の課税で済むのです。

このように退職金への課税は大変有利なわけですから、節税にはもってこいだと言えるのです。毎月の給与を減らしてでも、退職金として支払った方が、最終的な税額が小さくと言うことができるのです。

なお、退職所得控除額は、勤続年数に基づいて決定します。

・勤続年数20年以下の部分 1年につき40万円

・勤続年数20年超の部分 1年につき70万円

30年ですと次のようになります。

40万円×20年+(30年-20年)×70万円=1,500万円

大体の目安は下記のとおりですので、ご参考としていただければと思います。

退職所得控除額の目安の一覧表

勤続年数  退職所得控除額
10年400万円(40万円×10年)
20年800万円(40万円×20年)
30年

1,500万円(40万円×20年+(30年-20年)×70万円)

 

退職金は税金は安いけれど、功績倍率・勤続年数から算出した限度額に抑えたいところ(退職金の税務リスク)

退職金の税金は安いというイメージ。

役員退職金を出しぎると税務署に否認されることもあります。功績倍率、勤続年数に注意しましょう。

法人から役員退職金を多く出して節税を考える社長さんも多いでしょう。特に、生命保険を利用したスキームで、退職前に損金として計上した保険料が戻ってきた年度を狙って退職することで、節税する方法は有名です。この方法では、毎期損金経理した保険料が戻ってきたときの収益(益金)を、その年度の社長もしくは家族従業員の退職金を経費とすることで、法人の損益計算上は相殺して法人税等が余計に発生しないようにするのです。こちらは、セーフティ共済という制度を利用して節税することもできます。

しかし、最終月額報酬功績倍率勤続年数から退職金額として妥当な金額を超えると、税務署否認する可能性があるのです。法文化などはされていませんが、事実上の限度額があるようなイメージです。では一体、いくらにするとよいのでしょうか。過去の判例から導き出される算式は下記のとおりです。

最終月額報酬×功績倍率×勤続年数=退職金の適正額

ここで問題となるのは功績倍率でしょう。功績倍率は役職によって異なるのですが、一体いくつが妥当かと言うのは判断が中々難しいものです。一般的に、株式会社の役員の表現で言うと、代表取締役3.0、専務取締役2.5、常務取締役2.3、取締役2.0、監査役1.5程度で言われることが多くなります。

特に顕著に会社に貢献したとなると、功績加算といって、役員退職金の30%以内の割合で役員退職金を加算してもよいという考え方もできるのです。

しかし、この点に関しては、顧問税理士によく相談し、個々の事情や会社の規模、業績に応じて、税務署による否認のリスクを排除した形で決定していっていただければと思います。支給時期などにも注意が必要ですので、ここは慎重に考えて、必ずご相談をいただきたいところです。

役員退職金規定も作成する。

法人が役員退職金を支給するには、定款もしくは株主総会の決議により、退職金額の決定が行われます(会社法による)。これは、役員が株主の意向を無視して役員退職金を事由に決めることができないようにするためでもあります。株主総会議事録も、きちんと作成してください。

意外と役員退職金規定(役員退職慰労金規定)がない法人も多いものですが、税務対策の側面からも、きちんと規定は作成していただければと思います。税務対策以外の側面からしても、役員退職金規定がないがために、社長自身が役員退職金をきちんともらえなかった、などとなってもたまりませんからね。

ただし、規定を作るということは、それは他の同族以外の役員の方にも適用されると言うことです。この点は注意しなければなりません。同族会社オーナー社長の場合には、株価対策や節税のための役員退職金であるのだから、自分は多めに取らないと戦略上、会社もオーナーも困ると言うことがあります。それはもっともなことです。

しかし、役員退職金規定(役員退職慰労金規定)は、なにも同族の役員のみに適用されるものでもなく、会社法上は、同族とそうでない者に格差を設けることは良しとしないのです。他の同族以外への退職金支給まで考慮して、退職金規定は作成しなくてはならないということができるでしょう。なんとなく作成した規定を生かしていると、同族以外の役員との間で思わぬトラブルに発展することも考えられるのです。退職金ですから、その争いとなる金額も大きな額となりがちですのでなおさらご注意が必要です。

※こちらのページではわかりやすくするために、「役員退職金」と表現しておりますが、正確には「役員退職慰労金」と表現されます。

役員退職金が出せる継続企業になる

役員退職慰労金(監査役・専務取締役)についての株主総会のイメージ。

継続企業としてご活躍いただければと思います。

さて、こちらでは役員退職金(役員退職慰労金)の節税効果や功績倍率を利用した限度について書かせていただきました。

上述の通り、生命保険を何十年も積み立てたり、セーフティ共済を積み立てたりして、退職金を利用して税金を安くする計画を立てている社長もいるでしょう。

しかし、あくまでも、ある程度は継続的に事業を運営してこそできる節税ではあるのです。法人が早い段階で万一倒産するようなことがあれば、役員退職金の節税と言うステージにもたどり着けないないのです。ですから、無理な金額の生命保険料を支払ったり、セーフティ共済を支払い続ける必要はないのです。あくまでもできる範囲で支払って、退職金を使った節税の効果を得ることができればよいのではないかと思います。

また、「退職金は節税のため」ということもそうなのですが、経営者やご家族の「老後資金」というとしての重要性が高いのです。今や、老後に年金がいくらもらえるかは検討がつかない時代ですし、将来的には、受給できるようになる年齢も上がってしまうかもしれません。ですから、節税効果を求めると同時に、生命保険やセーフティ共済を利用して、外部に上手に老後資金を貯蓄していくと言うところに着目したいところです。

我々、中小企業をサポートする税理士事務所としては、皆様の会社が、無事に社長がご引退されるまで続き、更に次の世代に無事に事業承継がされていくことを強く願っております。そのための一助と我々がなることができれば幸いです。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。