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法人ならではの節税。出張旅費規定を利用して役員への日当を支払うと所得税がかからず法人税が安くなる。

旅費規程と役員への日当を利用した節税/いくらまでなら認められる?

法人の場合、出張旅費規定を作成して、役員従業員出張の際に日当を支払うと、節税をすることができます。これは、個人事業主では認められない節税ですから、個人事業主の方が法人成りを検討する際には是非行いたい節税のひとつです。

こちらのページでは、旅費規程を使った節税の方法の仕組み、税務署認められる妥当な金額、日当を支給する際の注意点、こちらの節税のデメリットについて書きたいと思います。デメリットがあるとは言え、非常に効果的な節税ですので、是非利用して頂きたいところです。

旅費日当を使った節税の仕組み

国内出張、海外出張に使う飛行機代のイメージ。

出張旅費規定の整備は必ず行いましょう。これがないと、日当を利用した節税を行うことはできないのです。

仕事をする上では、国内海外を問わずに、出張が必要となることが多々あります。このような場合には、旅費規程に基づいて、会社から日当が支給することができます。

ここでいう日当とは、出張手当ということであり、新幹線代飛行機の航空券代ホテル代などの実費とは別に、手当てを現金で支給することができるということです。

実費の交通費代は、当然出張した本人が立て替えた部分の金額ですから、本人には損得は生じません。しかし、出張手当はいわば余計にもらえる部分ですので、本人が現金を稼いだのと同じようなものですね。

そして、この部分なのですが、実は個人に対しては非課税収入となりますから、所得税や住民税が課されないのです。それでいて、当然法人の経費(損金)にはなりますから、単純に法人税額を減少させ、法人から個人にお金を動かせると言う節税効果が生じるのです。役員にも日当は支給できますので、法人を設立した社長としては当然、役員報酬を少し減少させてでも、出張手当として日当をもらおうと考えるわけですね。

さらに加えますと、出張手当(旅費日当)は、消費税計算上、課税仕入として取り扱うことができますから、消費税の節税をすることもできるのです。課税仕入という難しい専門用語がでてくるとわかりにくいのですが、結論だけまとめますと、日当は内税の金額で支給されていると考えることができて、その消費税額分だけ会社が税務署へ支払う消費税額を減らすことができるのです。この効果まで考えると、やはり日当を利用した法人の節税は大変効果的だとう言うことができるでしょう。

ただし、出張旅費規定がないと、支給基準も何もありませんから税務署に否認されてしまいますのでご注意くださいね。また、規定を作成すると、それは社長だけではなく他の役員や従業員にも支払うことになりますので、社長以外の出張が多い場合には、慎重な検討が求められますね。

税務署はいくらまでなら日当を認めてくれるの?

日当による節税ですが、いくら日当を出しても税務署が認めてくれるということは当然ありません。あくまでも社会通念上常識的な金額でないと、不当に税金を減少させる結果になると判断されますので、税務調査の際に修正申告の慫慂(しょうよう)を受けてしまうことになるでしょう。

一般的に1日8,000円程度の日当を法人の社長に支給する分には、不当に高額な日当と言うことはできないのではないでしょうか。とはいえ、これが1日10,000円であってもあながち高額とは捉えられずに認めてもらえることも多いでしょう。

「いくらなら認められる」という明確な基準は法律上は設けられていないのが大変難しいところではあります。「所得税法基本通達9-3」で出張手当に関しては記載されているのですが、あくまでも、役員や従業員を通じて適正なバランスが保たれている基準により支給されているかどうか、同業他社と比較して妥当かどうか、ということが判断基準として述べられているだけなのです。

日当利用した節税の注意点

交通費の実費精算と旅費日当のイメージ。

出張したら、出張報告書を必ず作っておきたいところ。

日当を支給する場合の大切な注意点です。

出張旅費規定を整備し、日当を利用した節税を行うのであれば、出張報告書も作成しましょう。そして、国内出張・海外出張を問わず、報告書には必ず、現地でどのような業務を行ったのかなど、記録として残してください。

日本では申告納税方式を採用しています。申告納税方式の下では、証憑類、つまり証拠書類があるか否かがポイントとなり、その有無により、税務署が認めたり認めなかったりということが起きているのです。

日当は、そもそも領収書・レシートなどを外部の業者が発行してくれるようなものではありません。ですから、自社で代わりに客観的な証拠を残しておくことが求められます。この客観的な証拠というのが、「出張旅費規定」、「出張報告書」であるということができるでしょう。いくら実際に出張しているとは言っても、日当の支給の根拠がないのであれば、税務署は認めてくれないでしょう。

出張報告書がないようでは、現地では業務を行っていたのではなく、個人的な旅行を行っていたのではないかと、うがった見方をされてしまうおそれもあるのです。

出張旅費規定においては、日当の清算日も記載するべきです、そして、定められた清算日にきちんと清算を行うことで、厳格に処理が行われていることをアピールしていきましょう。

旅費日当のデメリット

ここまでで、旅費日当を利用した節税のメリットとご注意点をお伝えしてきました。同族会社の社長をされている方は、是非こちらの節税策を講じてみようとお考えになられるのではないでしょうか。

日当を使った節税の最大のデメリットは、役員だけに日当を支給するとか、社長だけに日当を支給するとか、そういうことはできないというところにあります。

出張旅費規定では、社長であればいくら、他の役員であればいくら、管理職であればいくら、その他の社員であればいくら、といった具合に役職を通じて、日当の支給額を定める必要がありますし、それに従って支給は実際に行われなくてはなりません。社長だけいくらで、その他の者には支給しない(0円である)といった規定でも税務署は認めることはないでしょう。

さて、こうなると、同族会社の社長はこのようにお考えになるのではないでしょうか。

「いくら日当を利用して節税ができると言っても、会社の役員・社員の全員に日当を支給するとなると、反対に支出が多くなってしまう」

これは、本当にそのとおりなのです。節税のはずが、反対に支出を増やしてしまって経営基盤がぐらつくようではいけません。そのような場合には、こちらの節税は見送った方がよいと言えるでしょう。もちろん、社員の方の労をねぎらって日当支給をすることには意義はありますが、会社設立時点で多くの日当が出てしまうと、資金繰りに大きな影響が生じることがあるのです。また、日当を途中で支給しないと変更しようとしても、それは就業規則の不利変更となりますので、法律的な障壁もありますし、社員の方々からの大きな反発を招くおそれもあります。

同族会社でも、「小さな会社向けの節税策」、「社長以外は出張がほとんどない会社の節税策」と言うことができるのではないでしょうか。実際のところは、会社設立後間もない同族会社でそんなに従業員、役員が多い会社は少ないので、使える会社が多い節税方法ではございます。もちろん、スタートアップ時に多い社長1名の会社であっても、日当を使って節税をすることはできます。

 

なんで、実費精算以外の日当が認められるの?

さて、最後に蛇足であって節税とは直接関係ありませんが、よくご質問を受けるので、「なぜ、ホテル代や交通費などの実費以外の支給が認められるのか」について書いておきたいと思います。

出張をしますと、確かにホテル代、飛行機代、電車賃と、宿泊費と交通費はかかります。しかし、実際には、それ以外の支出が出張をしている個人が行うことがよくあるのです。例えば、出張中に個人が着替えを購入しなくてはならなくなったり、歯ブラシが必要になったりと、突発的な支出が発生することはあるでしょう。

それらの支出に関して、わざわざ領収書とレシートを個人から回収して清算を行うまではしなくて良いだろう、領収書やレシートがないということもあるだろう、そのようなことまで考慮して、出張旅費規定で日当支給を定めている会社が多いのです。

税務署としても、そこを認めないということまではせずに、社内の職責ごとにバランスの取れている金額であって、他者と比較して相当な金額であれば認めていこうという姿勢なのです。結果的には、そこに節税の要素が生じてしまっているので、法人設立時には、日当支給を節税策として検討することになるわけです。

もちろん、上記の趣旨からすると、あまりにも高額な出張手当を出してしまえば、合理的な金額ではない、「とても出張先で突発的に必要となる金額とは言えない」ということで、税務調査官から指摘を受けかねないわけですね。

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