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電気工事業や建設業の会社を作るとき、作った後に注意したいこと。

電気工事業・建設業の会社(法人)設立

電気工事の法人設立をする社長のイメージ。

会社(法人)を作るか、個人事業開業にするかは、人によってどちらが良いか変わってきますので、一度は税理士会計士にご相談されることをオススメいたします。​

電気工事業建設業の業界では、独立をされる方も比較的多くいらっしゃいます。人手不足の業界でもありますので、仕事の獲得に関しては順調にいかれる方が多いと感じております。

元請けから「会社を作ったら仕事廻すよ」といった声がかかったり、「建設業許可を取って」と言われたりすることがあるようです。

経営者自らが施工を行って一人親方に近い形で運営されるケースや、社員を雇用したり外注先と広く協力して社長は営業をメインとしてお仕事をされるようなケースがあります。

最初の予測収益に応じて、個人事業主としてまずは独立する場合と、最初から法人設立会社設立)をされる場合とがあります。

こちらでは、簡単に、電気工事や建設業の会社の会計や税務、定款目的の記載内容についてご説明したいと思います。

資金繰り・税務(会社を設立した後のポイント)

こちらでは、電気工事業・建設業の資金繰りや税務会計について、とても簡単にではありますが、注意点を数点だけお伝えします。

電気工事業等の資金繰り

電気工事業・建設業等では、その進捗度に応じて毎月元請会社から入金がされる場合もあります。一方で、自らが請け負った工事について外注先を多用するために先に支出が先行して、完工して始めて顧客から自社に入される場合もあります。

特に後者の場合には、会社設立から間もないときは資金的な体力もないので、資金繰りに苦しみがちです。利益が出ているのに資金が苦しく倒産してしまう、いわゆる「黒字倒産」する可能性がございます。可能であれば、顧客からは着手金や中間金を貰うようにしておくと、キャッシュフローが安定してきます。

また、体力不足で受注を逃すのももったいないので、法人設立後に金融機関からの融資を検討したい業種でもあります。一度は金融機関の話を聞いてみて、積極的に融資を検討してみましょう。金利が低いのは制度融資という渋谷区などが行っている制度ですが、既に個人事業を行っていて、そこから会社設立という場合には、対象外となるケースがおおいです。

当税理士事務所も融資を受ける際のお手伝いをさせていただいております。お問い合わせの際に、「会社設立と同時に融資を受けたい」旨、おっしゃってください。

工事代金の未払や貸し倒れに注意

電気工事業の開業を税理士に依頼する社長のイメージ

大きな貸倒は、中小零細企業にとっては致命傷になりかねません。

工事の場合は、その代金も大きくなりがちです。

万一入金されないような事態となっても、自社の社員への給料(賃金)や外注先への支払は行わなくてはないません。ここが、自営で工事業を営む方にとっての大変大きなリスクがあります。

起業したての頃は、どんな業種の社長さんであっても、大きな話があればうれしいものです(私もそうでした)。しかし、売上規模が大きくなればなるほど、リスクも大きくなるものです。

最低限、相手の会社の評判や商業登記簿謄本などは調べるようにして、取引先を審査することが必要だと言えます。貸倒の防止は、会社防衛の基本事項となります。

車輌の税務

電気工事・建設業となりますと、一般的にお仕事で車をご利用されると思います。さて、法人設立をしたばかりですと、社長が以前から個人で使用していた車輌を使われているケースがあります。

このような場合には、車輌は法人名義とはなっていませんが、社長個人から会社に対して車輌のリースを行うような契約を交わすことで、経費計上できます。会社を作るときは忙しいのでついついこういった契約書類の作成などは後回しになってしまいがちですが、車輌の経費計上は税額へ与える影響が大きいので、早めに処理をしたいところです。

会社設立後には、顧問税理士に相談するなどして、経費にできるものとできないものをきちんと把握しておくことが大切で、経費の計上もれで余計な税金を支払わないで済むようにご注意ください。

電気工事業や建設業の一般的な定款の目的

会社を作るときには、定款に会社の事業目的を記載する必要があります。こちらの内容は会社の商業登記簿謄本で確認することが可能です。

一般的には下記のような表現が挙げられます(税理士等に会社設立を代行してもらう場合は、文面は考えてもらえます)。

・一般電気工事業

・一般電気通信業

・電気工事の設計、施工及び請負

・一般建設工事業

・建設工事の請負

・建設工事の設計、施工、監理及び請負

 

建設業の許可申請を検討されている方は、特に「事業目的」の表現方法にご留意ください。当事務所では建設業の許可申請に対応した定款・謄本の作成に対応しております。

建設業許可を取りたい!

建設業許可についてもあわせて聞きたいというお客様については、当税理士事務所での面談時に、建設業許可申請に詳しい行政書士の方を同席させることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

申請の際にネックとなってくるのが「経営経験5年」の部分だと思いますが、ご自身が要件を満たしていなくても、要件を満たしている方を役員に入れるなどの方法で対応できるそうです。

ひとりで悩まずにお気軽にお声がけいただければと思います。

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