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「資本金の使い道はどうすれば良いのでしょうか?」という資本金の使い方に関するご質問は皆様からよく受けております。
資本金は会社設立の際の登記事項となります。資本金とは、その事業を始めるにあたっての元手となるお金であり、出資されたお金であると言えます。
たまに、「資本金は使ってはならないお金で、常に会社に資本金額以上の現金預金を留保しておかなければならない」と勘違いされている方がいらっしゃいます。しかし、もちろんそんなことはございませんのでご安心くださいませ。資本金は使うために存在するとお考えください。
資本金の主な使い道としては、その事業を運営するための経費の支払に充てることです。経営の元出となる資金とお考えくださいませ。ですので、もしも資本金がなくなるまで経費として使い切ってしまっても法律上は問題ないのです。もちろんを経営をするための大切な資金ですから、使い道には気を付けて、意味ある使い方をしたいものです。
ただ、資本金が小さすぎると、すぐにお金が底をついてしまうので、会社設立時には資本金が極端に少ないということは避けたいものです。
法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)に資本金額は記載され、他人も見ることができますので、ある程度は格好がつく金額としたいところです。資本金が小さすぎると、ちゃんとした会社ではないのではないかと勘繰られてしまうこともあるのです。
※設立時だけ資本金を見せ金として登記して、その後に個人に戻すのは「見せ金行為」になるのでやめましょう。
設立時の資本金を全て使い切ったから会社が倒産するというわけではありません。
資本金がなくなったから会社が倒産するというわけではないのです。会社設立のご相談を受けていると、この点に関しても勘違いをされている方がいらっしゃいますので、こちらでご説明いたします。
たとえば資本金が300万円で会社を設立して、色々な経費の支払でこの300万円を使い切ってしまったとしまいます。そうすると支払ができなくなるので、会社はもう存続できないかというと、そうではなく、会社が個人からお金を借りて事業を継続することはよくあるのです。会計上はこれを「役員借入金」と呼んだりもしますね。オーナー1人の企業であれば、そのオーナーが貸し付けを行うことがほとんどです。
極端な話、元々、300万円を持っている個人の方が資本金を5万円として会社を設立した場合は、資本金額は5万円だけですから最初の会社登記にかかる税金すら賄えません。しかし、実際には、すぐに役員が会社の資金の貸し付けを行えば、会社としては問題ないのです。もちろん、こちらは例のために出した金額であって、資本金が5万円と言うのは見栄えがよくなく、避けたいところではありますが。
役員借入金は、借りっぱなしでも大丈夫でございます。
資本金の使い道として良くないのは、社長個人にそのお金を貸し付けてしまうことです。こうなると、会社の貸借対照表には「役員貸付金」という勘定科目が計上されることになります。
役員貸付金が出てきてしまうと、会社は社長から利息を取らなくてはなりません。そして、その利息収益に対して法人税等が課税されるのです。
更に、役員貸付金が計上されていると、金融機関からの融資の際に見栄えがよくありません。「この会社にお金を融資しても、社長個人がそのお金を持って行ってしまうのではないか」と金融機関が勘繰る可能性があるのです。確かに、金融機関が警戒をしてしまう気持ちもわからなくもないですよね。
資本金として法人に出資した金額に関しては、あくまでも必要経費やその他の事業関連の支払に充てたいものです。
会社を設立した時点で、資本金の使い道に関しては、決めておきたいものです。事業計画書を作成して、その資本金のいくら分を何に使うなど、考えておきたいですね。
反対に言うと、先に何にいくらかかるかということが分かっていれば、その金額を参考に資本金額を決定すれば良いのです。支出することになるであろう経費等の金額から逆算して資本金額を決めるということです。
最初に事務所を借りたりする費用として80万円が必要で、その後に売上が入金されるまでの経費として70万円必要だとなると最低でも150万円の資本金が必要となります。それだけでは不安なので、1ヶ月分の必要経費予測額の50万円を加算した200万円を資本金としようとしても良いのです。
事業計画を練る中で、何が本当に必要な必要経費で、何が必要ない必要経費かが見えてくると、無駄な支出を減らすことにもつながると言えます。金融機関から融資を受ける予定がある場合にも事業計画書の作成は必須ということができます。お金の使い道がわからない会社には銀行等もお金を貸そうとはしてくれないのです。
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