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格安携帯(スマホ)、格安SIMの代理店の会社設立・個人事業開業は増加中
フランチャイズ形式の格安スマホ・格安SIMの代理店を行うために会社設立(法人設立)する方、個人事業開業をする方は、大幅に増加していると感じております。
格安携帯(スマホ)、格安SIMは急速にシェアを伸ばして行くのではないでしょうか。格安携帯(スマホ)、SIMの代理店として起業するために会社設立したり、個人事業開業をされる方もいらっしゃいます。
格安携帯(格安スマホ)を展開する会社は、広告にあまり頼らずに、人からの口コミや紹介を販売戦略の中心としているケースも多くあります。そのため、個人の方や小さな会社が代理店契約をして、営業をすることも多いのです。このビジネスの特徴としては、一度契約を獲得するとその契約が継続する限り安定的に輸入が入ってくるため、権利収入としての側面を有している点です。この点こそが、代理店が増加している背景にあると言えるでしょう。
安定的収入と言うメリットがあるものの、すぐには大きな収入が入らないというデメリットもあるため、確実・着実に収入を伸ばしてい努力ができる方に向いている仕事を言うこともできそうです。
会社設立・個人事業の開業をして数ヶ月後には、毎月100万円の収入が入るといったようなビジネスではないと言えます。
なお、会社設立、個人事業開業をしたら、会社設立の届出書の提出(個人事業の開業届)、決算後の税金の確定申告も必ず行うようにしましょう。
格安携帯(格安スマホ)の代理店の起業をした場合、すぐに大きな売上高が計上できるケースは稀です。契約を少しずつ増やしていって、徐々に毎月の売上高が増加していくというビジネスモデルです。損益分岐点を超えるだけの売上を作るまでが大変なビジネスと言えます。
もちろん、一度契約を通ると、解約されない限りは収入が入るので、安定は高いと言えますが。一定以上の契約を取ると継続的に儲かるという仕組みなのです。
そのため、会社設立(個人事業開業)の後に損益分岐点を超えて利益を計上できるようになるまでの資金に関しては十分に注意しなくてはなりません。他の収入源も持ちながら格安携帯の代理店ビジネスを行うのも一つの方法でしょう。必ず最初に事業計画を立てて欲しいところであり、その中でも資金繰り計画は特に入念に作りましょう。
見込み客の方に携帯(スマホ)の料金説明などをきちんと行う必要があるお仕事だと言えますので、1件の契約を獲得するにも結構な時間がかかるので、一気に契約を増やすのは難しいという方もいらっしゃいます。まさに、コツコツとした努力が必要なビジネスと言えるでしょう。
基本的には地道に一つ一つの契約を獲得するビジネスと言えます。契約を一本獲得したら毎月少しずつ手数料が代理店に支払われるという契約形態になっていることがほとんどではありますので。
ただし、会社や個人事業の経営者を顧客とすると、その会社の従業員の人達の使用する携帯もまとめて契約してくれる可能性があります。ここは皆様狙っている部分だと思われます。一つの会社の携帯をまとめて契約できると、一度その会社に訪問してまとめて説明することもできますので、経費や時間の観点からは非常に効率性が高いと言うことができるのではないでしょうか。
コスト削減のメリットがあれば、経営者の方々も興味を持ってくれるかもしれないので、会社全体として年間でいくらのコストダウンにつながるかを説明したいところですね。会社の経営者はコストダウンには敏感ですので、まとめて契約すると大きく節約できるとわかると本格的に検討してくれるのではないでしょうか。
格安携帯の代理店をしようとしても、法人でないと代理店契約をできないというケースもあります。個人事業でも契約可能とするところが増えているので、個人事業でも多くの場合は問題なくなっているようですが。もしも、法人契約しか認めないという場合は会社設立(法人設立)を行うようにしましょう。
なお、法人形態ですと、お客さんの信頼度も上昇するので、営業の側面からは有利であることが多いと言えます。一方で、利益が少ない内は個人事業の方が税金が安いという点もあるので、このあたりは法人と個人のメリット・デメリットを見極めて慎重に選択するようにしてください。
格安携帯(スマホ)、SIMの代理店の起業をしたら、営業に集中したいところだとは思いますが、税金、会計のことも忘れないようにしましょう。
会社設立(法人設立)した場合は、会社設立届出書を税務署・地方税管轄の役所に提出しますす。個人事業開業をした場合は個人事業の開業届出書を税務署に提出します、この際に、同時に青色申告の承認申請書の提出をするのも忘れないようにしましょう。青色の承認を得るには、法人の場合は会社設立のとうきびから3か月以内(決算日が3ヶ月以内に到来する場合はその日)までに提出しましょう。個人事業の場合はその年の3月15日までに、又は2ヶ月以内に提出を行います。
税務関連書類の提出が遅れると、大きな損失を被ることもあるので、提出遅れなどは絶対に起こさないようにしてください。
なお、上記の届出書以外にも給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認の申請書、その他の減価償却方法の届出書(定額法と定率法等の選択の届出)や棚卸資産の評価方法の届出書などは、その会社様(個人事業主様)の状況に応じて提出した方が良いこともありますのでよくご検討くださいませ。可能な限りは一度は我々のような税理士事務所(会計事務所)にご相談になり、ベストな判断をしてくださればと存じます。
※設立届出書等の業務内容説明欄に関しては「携帯電話の販売代理業」などと記載すれば良いでしょう。
画定申告では正確な数字を記入(入力)して、間違えのない税額を納税しましょう。
会社(法人)の場合は、事業年度の最終日である決算日から2ヶ月後の末日までに、個人事業の場合は事業年度(毎年1月1日から12月31日)の翌年3月15日までに決算書・確定申告書を作成して税務署に提出しましょう。当日までに税金の納税も済ませてください。確定申告をしないと罰金が課されたり、未納税額に対して利息を徴収されたりするため、忘れずに申告してください。大丈夫だとは思いますが、間違っても「税務署も気が付かないだろう」と考えて、無申告とすることは避けてください。
格安携帯(スマホ)、SIMの代理店業務の場合には、最初の1年間は赤字となることもよくあります。これは上記で説明しました通り、損益分岐点を超えるまでに少々時間を要するビジネスモデルであるためです。
赤字となると、個人事業の場合は税金(所得税・住民税・事業税)は発生しません。法人の場合には、法人地方税均等割と言う税金しか発生しません。そのため、特に個人事業の場合なのですが、「税金は出ないから確定申告をしなくてもいいや」とか「税金払わないから税務署からのお咎めもなしだろう」考えられてしまうケースがあるのです。確かに税金が出なければ、申告しなくても税務署や地方の役所も文句は言わないでしょう。
でも、申告は必ず行いましょう。赤字の場合でも損失の金額をきちんと申告した方が得なのです。損失申告を行うと、その損失額(赤字額)を翌年以降に繰り越すことができるのです。そして、翌年以降に利益が出た際に大きな節税効果を発揮します。損失を繰り越しているのといないのとでは100万円以上の税額差が生じることもあるのです。こちらのページをご覧になられている皆様におかれましては、確定申告を忘れてしまったがために大損をしてしまったということがないようにお気を付けくださればと存じます。
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