東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

退職前にいた会社と同じ業種で起業しても良いか?

前職と同じ事業を行ったら競業避止義務違反?

法人を作って独立する方、個人事業を開業する方の中には、前職から反発を受けてしまう方がいらっしゃいます。前職の会社の主張としては「当社と競合するようなことは許さない」とか「同業種の事業を営まないとの誓約書を入社時に書いてもらっている」などが挙げられます。

実際に起業をするとなると、経験のある事業で起業するのが当たり前であり、むしろ経験のない事業で起業しても勝算は低くなります。退職前の会社と同じ事業で起業されている方は大勢いらっしゃいますので、その点はご安心ください。

競業避止義務は労働契約法第3条第4項に規定されています。在職中の従業員が競合他社で副業として働いて顧客情報を競合他社に与えたり、競業する同業種の事業会社を設立したりして勤務先の顧客に営業をかけたりすれば、これはもう競合避止義務違反と言って良いでしょう。一般的な感覚でもこのことはわかると思います。

では、従業員が退職した後も、その従業員に対してその効力を持続させることはできるのでしょうか。もしもそんなことを無制限に認めたら、日本国憲法の職業選択の自由が侵害されることになりますので、制限できるケースは非常に限られているようです。

基本的には「今後10年間は同じ業種の仕事をすることは認めない」とか「同じ県内(地域)では仕事をしてはいけない」とか、こういったことは通らないでしょう。長期間の同業種の起業を制限したり、広範囲に地理的な制限を加えるようなことはできないでしょう。そんな誓約書を書かされていても、無効である可能性が高いでしょう。

仮に圧倒的に不利な条件の契約書などを入社時に書かされていても、公序良俗違反となればその条項は無効となるので、同じ業種の仕事をすることができます。

データを持ち出して営業をかけたりはしないこと

退職前の会社の技術やノウハウのデータを持ち出してこれを販売したり、顧客データを持ち出してそこに対して絨毯爆撃的に営業をしかけることは避けましょう。退職前の業種と同じ業種で起業する場合は、そういった顧客データをもって営業したくなる気持ちはわからなくもありません。

個人的なつながりがあって、前職の顧客が自分が設立した新会社の顧客になったというようなケースで揉める可能性は低いとは思います(それでも揉める可能性は排除できませんが)。しかし、顧客データを持ち出して片っ端から営業するようなことをすれば、前職側も問題を大きく見て損害賠償請求などに踏み切る可能性が高まるのではないでしょうか。

もしも起業後に行う営業活動に関して少し不安を感じましたら、どこまで行っても賠償義務が発生しないのかを、弁護士(法律事務所)にご相談されることをおすすめいたします。不正競争防止法違反などにならないように、きちんとアドバイスを受けたいものですね。

自分で開拓したお客さんなら持ち出しても良い?

競業避止義務違反を説明する弁護士のイメージ

前職に在職中に自分で開拓したお客さんでも、むやみに営業をかけると訴えられることもあるようですので注意しましょう。

退職前に働いていた会社の在職期間中に、自らの営業により手に入れた顧客の場合は、起業後に営業をかけて持ち出しても良いのでしょうか?

自分で開拓したお客さんなので、問題はないだろうとお考えになるお気持ちはよくわかります。努力して獲得した顧客なのだから、自分が顧客にする権利があるだろうとお感じになる気持ちもわかります。しかし、この場合においても、やはり注意が必要でしょう。

あくまでも前職での就業時間内に獲得しているのであって、前職の保有する顧客となっているので、たとえ自分が新規獲得したお客さんであっても、退職後にそこに営業活動をすれば、前職とトラブルになる可能性があります。又、その顧客は前職の集客のシステムを利用して獲得した顧客である場合も、やはり無断で顧客を持って行くことを認めてくれる会社は少ないと言えるでしょう。自由競争の枠内であると捉えられれば特に不法となる可能性も高くはないと思うのですが、やはりこのあたりは弁護士に一度説明を受けた方が安全ですね。万一、損害賠償請求を受けて敗訴してしまうと、その支払額が大きくなる可能性もあるので、このあたりの守りはしっかりと固めて会社を興したいものです。経営者としては、リスクを回避する能力も重要であり、起業前の段階から十分に気を付けておきたいところです。

ちなみに、これは私が税理士事務所を経営してきた経験上あることなのですが、社長さんの中には、起業時にご自身は顧客を前職から獲得しているものの、ご自身の従業員が独立する時には顧客は絶対に渡したくないという方がいらっしゃいます。ご自身が起業する時と言っていることが変わってしまっているケースがあるのですね。このあたりはケースごとの事情があるのですが、できれば従業員の独立の際もある程度は融通をきかせて上げた方が良いのではないかな、なんて感じておりますね。

敵を作らないように円満退職後に起業がベスト!

退職後に起業をすると前職の会社と揉めること、トラブルが起こるということはよく聞く話です。ただ、できる限りは揉めたくないものです。多くの場合には、前職の会社の方が業界でのパワーが大きいでしょう(新会社よりも大きいのは当たり前ですが)。

円満退職しておくことで、何らかの妨害などは受けなくて済むのです。これはとても重要なことですね。滅多にないとは思うのですが、中には独立開業した従業員に対して、あえて競合してくるという会社もあるようですので、そうなってしまうと非常に不利な戦いを強いられることになります。起業後に敵が多くて良いことはほとんどないと言えるでしょう。退職前の同じ業種で起業するのであれば、このあたりは注意しておきたいところですね。

起業した時点では、敵は一人でも少ない方が良いだろうと思います。もちろん、起業して力をつけていくと目立つことになるので、こうなると違う意味で意識されてライバルが増えることになりますが、これは良いことですね。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。