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限度額の範囲内であっても、飲食代を税務調査で否認されることはある
仕事と関係ある飲み代しか、法人の損金にすることはできません。
法人設立など、起業をすると「これからは飲み代も会社の経費にして節税できるな」と考えてしまう方もいることでしょう。これは法人設立ではなく、個人事業主として独立した人でもそう思うかもしれません。
しかし、あくまでも業務に関係がある飲み代が接待交際費として経費になるのであって、まったく関係のない交際費まで経費にすることはできませんのでご注意ください。
仕事とは関係がなく、家族や友人との飲食費は経費にはならないのです。これは、レストランや居酒屋、キャバクラやクラブ、バーなども含めて、どのような飲食店であっても、仕事と関係がないものは経費にできないのです。後述するように、罰金や利息を支払わされてしまうので、その飲食代が必要経費になるのかは慎重に判断していく必要があります。
なお、取引先等との飲み代は、それは決して悪いものではなく、立派な経費ですので、そういったものを遠慮なく必要経費にしてください。
※個人事業でいうところの必要経費のことを、法人では損金と呼びます。
個人事業主から法人成りした場合のデメリットとして、交際費の限度額が指摘されることがあります。実際には、個人事業主でそこまでの交際費を使うケースは稀ですので、あまり気にはしなくても良いのですが。
さて、ここでは法人の交際費の限度額について説明します。
基本的には、出資金の額が1億円以下である場合の交際費の限度額は800万円だと抑えてください。これは、飲食代だけではなく、その他の贈答などの交際費も含めた全ての交際費の合計額で800万円までです。
ただし、例外的に、飲食その他これに類する行為に要する費用の50%に相当する金額が800万円を超えた場合には、その50%に相当する金額までは経費(損金)として認められます。
このような例外はあるものの、相当な飲食費とならない限りは、800万円が限度額であると考えて良いでしょう。
ちなみに、交際費に限度額がある趣旨は、限度額がないと、ひたすら接待をするお金持ちの会社が有利になるので、そういった不健全な競争を抑制するという点にもあります。
※出資が1億円超の法人の場合には、交際費は損金計上できないのでご注意ください。
ちなみに、一人当たりの飲食費が1万円以下である場合には、交際費とはせず、会議費などの勘定科目で処理することができます。
上記で基本的な交際費の限度額について説明しましたが、その限度額の範囲内であれば、なんでもかんでも飲食費を経費として落とすことができるというわけではありません。
それは既に述べましたように、仕事と関係がない支出までを経費にすることはできないということです。
税務調査が入った場合には、交際費に関しては、総勘定元帳を通じてチェックされるでしょう。そして、仕事と関係がないことが発覚した場合には、否認されてしまい、追徴課税されます。1人でお酒を飲みに行っているような場合には否認される確率が高いでしょう。もちろん、そのお店で営業活動をしているとか、そのお店が顧客の場合はその限りではありませんが。
追徴課税された場合には、過少申告加算税や延滞税という余計な税金も取られるので注意が必要です。
税務調査で飲食代についてチェックされる場合には、飲食代の中でも、特に飲み代については厳しく見られるでしょう。
飲み代が適正な経費かどうかを判断する上で、税務調査官は「誰と行ったのか」をチェックします。その誰というのが、取引先であったり、営業対象者である場合には問題とはならないでしょう。それはまさに接待交際費と考えられるためです。
したがって、どの会社の誰と飲みに行ったのかは、きちんと記録に残しておきましょう。
あとは、よく税務調査で疑われるのは、自宅近くの飲食代です。これは、帰りに1人で飲みに行っただけか、家族で食事に行ったのではないかと疑われかねないのです。特に、日曜日に自宅近くで食事となると、家族とのプライベートの飲食代と疑われる可能性は高まるでしょう。
飲食店の場所と曜日くらいは、さすがに税務調査官も見てくると考えてください。
法人税を安くするために、飲食店の領収書を偽造するようなことは絶対にやめましょう。経費を水増ししようとする場合、最初に思いつくのは飲み代かもしれません。場合によっては、お店に空の領収書をもらおうとする経営者もいるかもしれません。
キャバクラやクラブなどの水商売のお店に行ってシャンパンでも飲んだことにすれば、結構大きな金額の必要経費を作れますし、銀行振り込みではなく現金払いだと言えば良いので支払の証拠を見せる必要もなくなるためです。
しかし、こんな脱税が発覚したら、税務調査では容赦ない対応をされるでしょうし、「申告漏れではなく脱税」なので、重加算税という非常に大きなペナルティーの対象となってしまいます。
飲み代に限らず、経費の領収書や契約書の偽造などは、非常に悪質な行為と見られ、最悪、起訴されるので、行わないようにしましょう。
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