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法人設立をしたら、再度インボイス登録をする必要があります。

個人事業の際のインボイス登録は法人には引き継がれないので注意!

個人事業が軌道に乗り、法人成り(法人化)を考える経営者の方もいらっしゃいます。

消費税のインボイス登録を個人事業の時に行っていた場合には、法人成り後にそのインボイス登録の効果とインボイス番号は引き継がれません

個人と法人は、たとえ経営者が同一人物であっても、別々の存在ですので、改めて法人としてインボイスの登録申請をして、インボイスの登録番号(適格請求書発行事業者番号)を取得する必要があるのです。

経営者からすると少々面倒くさいと感じられると思いますが、間違いのないように対応しましょう。顧問税理士が付いているのでしたら、税理士から案内があるでしょう。

法人にすると必ずインボイス登録しなくてはならない?

インボイス制度下における消費税計算のイメージ

法人は必ず適格請求書発行事業者にならないといけないわけではありません。

たまに勘違いしている方がいらっしゃるのですが、法人は必ずインボイス登録をして適格請求書発行事業者にならないといけないと考えてしまっているケースがあります。

実際のところは、法人も免税事業者を選択できます。消費税を納めるかどうかは、選択できるのです(基本的に課税売上1,000万円を超えた翌々期からは課税事業者なのでインボイス登録してください)。

個人事業の時に課税事業者であってインボイス登録をしていた方であっても、法人成りした後に課税事業者とならずに免税事業者となることはできるということです。

ただ、現実的に考えてみますと、インボイス登録してくれないと取引先が不利益を被ることになるので、法人成りを機にインボイスの発行を止めるのは難しいと思います。個人事業のインボイス登録は引き継がれないので、再度法人成り後に申請書を提出してインボイス登録事業者となるのがおすすめです。消費税の納税義務を免除してもらったとしても、顧客を失ってしまうのでしたら、そちらの方が経営上はデメリットが大きいでしょう。

新規顧客を獲得しようにも、インボイス登録をしていない法人とは取引したくないと言われるかもしれませんし、値下げを要求されるかもしれませんね。

少なくとも、事業者が顧客となる商売を行うのであれば、インボイス登録をした方が無難であると思います。

個人事業と法人の両方がある場合のインボイス登録

インボイス制度に詳しい税理士のイメージ

個人事業と法人の2つがある場合には、各々の事業体ごとにインボイス登録するかどうかを選択できます。

個人事業主でありながら、別に会社設立して法人経営を行っているという方もいるでしょう。

この場合は、両方ともまとめて「インボイス登録をする」か「インボイス登録をしない」かを決めなくてはならないわけではありません。

個人事業と法人のそれぞれに関して、個別にインボイス登録をするかどうかを選択することができるのです。

次のようなパターンが考えられるわけです。

・法人のみインボイス登録する

・個人のみインボイス登録する

・個人事業と法人の両方ともインボイス登録する

・個人事業と法人の両方ともインボイス登録しない

たとえば、個人事業に関しては一般消費者相手なので取引先に迷惑がかからないからインボイス登録は行わないようにして、事業主相手の商売を営んでいる法人に関してはインボイス登録をして迷惑がかからないようにしよう、という判断もすることができるのです。

法人成りによる2年間の免税期間を利用しない法人が増加している

法人成りをすると、最初の2期分の事業年度は消費税の免税事業者となれることが多いです。この節税効果を狙って法人成りの時期を考える経営者も多かったのです。

個人事業も開業後2年間は基本的に免税なので、個人事業で2年間、法人成りして2年間の合計4年間は消費税を納めないという節税策です。

しかし、インボイス制度の導入により、取引先との関係性を重視して消費税の課税事業者を選択する経営者が増えてきました。免税期間を利用しない法人が増加しているということです。

自社が免税事業者の場合には、本来は自社が負担すべき消費税を取引先が負担しなくてはならなくなるという制度なので、取引先に極端に嫌がられる可能性があるので、インボイス登録は不可避であると考えるのも自然なことと言えるでしょう。

法人成りによる消費税の節税という歴史ある節税方法は、ほとんど利用されなくなっていくでしょう。

なお、消費税に関しては、売上に付随してもらった消費税の全額を納税するわけではなく、そこから経費として支払った消費税を差し引いた差額を納めるのが原則ですし、免税事業者の場合よりも法人税額が減少するので、思ったより多額にならないこともあります。

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