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法人成りすると消費税が2年間かからないって本当?個人事業と併せると4年間かからないとも聞いたけれど。
会社設立をすると、特殊な場合を除いては、2年間は消費税の納付が免除されるのです。言い方を変えますと、取引先から頂いた消費税を、税務署には納めずに自社のものとしてしまっても良いということになるのです。
自社からお客さんへの請求の中で、消費税がかからないという訳ではないので、請求書には消費税を記載し、消費税を入金してもらった上で、それを税務署に納めなくてもよい、ということになっています。なお、免税事業者だからお客さんに消費税を請求してはいけない、ということは一切ありません。
2年間消費税を納めなくてもよいということは、会社にとっては大変大きな節税メリットですので、こちらのページでご説明させていただきます。
※インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者となる方については、こちらのメリットはないのでご注意ください。
併せて4年間消費税が免除されると、かなりの税額がお得に!
消費税の課税事業者となるかどうか、つまり、「消費税のおさめなくてはならないかどうか」の判定は、どのように行われるのでしょうか?
それは、法人ですと2期前、個人ですと暦年の2年前の課税売上が1,000万円を超えるかどうかにより判定されます。裏を返せば、1,000万円以下の場合は消費税の納税義務が発生しないことになります(消費税法第9条第1項)。
法人設立第1期目は、当たり前のことなのですが、2期前は存在しません。法人設立後第2期目も、2期前は存在しないわけです。まだ、そのときには法人は存在しなかったわけですから。
第3期目となって、初めて2期前である第1期の存在があるということになるのです。
2期前が存在しない場合には、消費税の課税事業者にはならないと規定されていますので、法人設立後第1期目、第2期目は消費税がかからないということになるのです。
これは個人事業主であっても、同様です。個人事業の開業後、最初の2年間は、消費税を納めなくてもよいのです。
ここで勘のよい方はお気づきかと思います。個人で2年間の消費税の免税を受けた後に法人化をすると、併せて4年間、消費税を納めなくてよいのではないかと。
そんな甘い話があるのでしょうか?
実は、その通りで、4年間、消費税を納めなくてもよいのです。これは、消費税法上定められていますので、脱税でも何でもないのです。こちらの節税メリットは、非常に魅力的だということができます。
※後述しますが、あらゆる法人成りの節税メリットを考慮すると、消費税の免税メリットよりも大きくなるために最初から法人設立と言う形式で起業した方がよいということは多くはあります。
法人成りをしても2年間必ず免除されるわけではありません。例外的に1年間しか免除されないこともあるのです。
消費税は基本的に2期(2年間)免除されます。しかし、例外的に、1期目しか免除しえもらえない場合があり、その場合は2期目からは消費税がかかります。
では、その例外的な場合とは、どういったケースなのでしょうか。
噛み砕いて言うと、「第1期目の最初の6ヶ月間の売上と給与(役員報酬含む)の額がどちらも1,000万円を超えた場合」については、2期目から消費税を納めなくてはなりません。
以前はこのような規定がなかったので、設立後2期は絶対に消費税はかからないと思われてる方もいらっしゃいますが、その後の消費税法改正により、1年間しか免除されないケースが出てきているのです(消費税法第9条の2、でこちらの決まりが新たに加わったのです)。
とは言っても、中々最初からそれだけの人件費を支出できる法人はありませんし、役員報酬に関しては、最初の数ヶ月は支給しないことも多いので、実際のところは、ほとんどの新設法人は2期の間は消費税が課税されないのです。
※消費税の判定の要件となる「給与」の計算に関しての補足です。こちらは発生主義では計算しません。「支払ったもの」で計算していきます。つまり、末締め翌月払いの給与(役員報酬)であれば、それは翌月の「給与」として扱いますから、6ヶ月の最後に発生していても、未支給の場合は、その給与の額は1,000万円の判定の「給与」には含めなくてもOKです。何だか、抜け道が出てきそうな規定ではありますが。
※裏技のような感じにはなりますが、上記の1,000万円超の要件に該当してしまい、2期目から消費税の納税義務者となりそうな場合に、1年7ヶ月は消費税の免税事業者となる方法があります。設立1期目を7ヶ月以下とすると、「最初の6ヶ月で1,000万円超の売上と給与がある場合」という要件を外すことができるのです。もしも1,000万円超となりそうな場合は、専門家に相談して、1期目を7ヶ月以内とすることを検討してみましょう。
消費税は堂々とお客さんに請求してよいものです。
よくある質問です。免税事業者の請求書の書き方についてです。
消費税を納めなくてよい会社(個人事業主)は、消費税をお客さんに請求していいのかどうかがわからない、と聞かれることが多いのです。
こちらは明確に「消費税を請求してください」ということになります。請求書には、本体価格と消費税をきちんと書いて取引先に請求しましょう。
消費税がかからない取引を行うわけではないのです。あくまでも、御社と取引先の取引には、消費税がかかるのです。
ただ、消費税法の規定により、2期前(2年前)の課税売上が1,000万円以下の法人(個人事業主)は、「お客さんからもらった消費税を税務署に納めなくてもよいですよ」となっているのです。ですから、お客さんからの消費税をもらってよいというのは御社の権利なのです。どこにも、免税事業者はお客さんに消費税を請求してはならないとは書いてはありませんし、むしろ、請求しなくてはならないものだと考えてください。
ですから、取引先が「消費税がかからないなら、消費税は乗せないで請求書を作成してください」と言っても応じる必要はないのです。それは、明らかに間違いであると考えられるのです。
皆様は、堂々と取引先に消費税をご請求くださいね。もしも、「消費税は支払う必要がない」と売上先に言われたら(たまにあるようです)、「税理士に請求書の書き方を尋ねたら、消費税も請求書に記載するようにと言われた」とお答えください。
消費税の免税期間は法人設立後2期の間となりますが、設立時の事業年度の設定には気をつけたいところです。
個人事業は暦年で考えるので、12/31が決算日となります。しかし、法人は任意で決算日を定めることが可能です。最初の2年間、消費税の免税事業者となりたいのであれば、できる限り長く第1期目を取る必要があります。第1期目が短いと、3期目が早く訪れてしまい、その後は消費税を納めなくてはならなくなるためです。
例えば、会社設立日が11月である場合には、10月を決算月とすることで、第1期目を長く取ることができますのでオススメです。
また、事業年度ではありませんが、資本金額にも気をつけましょう。資本金が1,000万円以上となると、第1期目から消費税の課税事業者となり、消費税を納めなくてはならないのです。まったく、節税メリットが生じない結果となってしまうのですね。
どうしても法人の運営資金として、最初に1,000万円以上を会社に入れなくてはならない場合には、資本金は1,000万円未満に抑え、残りの部分は、役員借入金の形で会社にお金を入れるとよいでしょう。
役員から法人がお金を借りてはいけないとか、そういった規定はございませんのでご安心ください。
※例外的に、消費税の課税事業者と最初からなった方が有利なことも稀にございます。法人の設立後に多額の設備投資を行う場合、海外輸出比率が大きい場合(免税売上の比率が大きい場合)には、消費税の課税事業者となることで、消費税の還付を受けられる場合があるのです。このような場合は、税理士と相談して、最良の策を練っていただければと思います。
さて、法人設立すると、最初の2期は消費税がかからないことがほとんどです。すると3期目から消費税が課税される可能性がでてきます(1期目の課税売上高が1,000万円以下の場合は3期目も免税事業者となる)。
ここで注意したいのは簡易課税の検討です。消費税には本則課税と簡易課税の2つの計算方式があります。どちらが納税額が少なくなるのかは、その法人の損益の構造によります。
そのため、シミュレーションをして検討しなくてはなりませんが、簡易課税を適用するためには、2期目の決算日までには簡易課税を選択するための届出書を提出しなくてはなりません。これを出し忘れてしまうと、簡易課税は使えないのです。
税法は期限には厳格です。出し忘れたけれど何とか今からでも受け付けて欲しいとか、そういったことは通用しないのです。
ですから、決して提出を忘れることがないようにご注意ください。
こちらは実際に、提出忘れの事例が多くあるようです。確定申告は法人の決算月の翌々月です。確定申告の時期になり、税金のことを意識し始めても、決算日は既に過ぎてしまっているので、もはや届出書の提出期限も過ぎてしまっていることになるのですね。決算月の前半には、税務署や都税事務所へ提出すべき書類がないかどうか、一度確認することが必要です。
実際のところ、税理士でも出し忘れが多く、トラブルになりやすいのが、消費税の勘課税事業者の届出なのです。このようなことは、本来はあってはならないのですが。
法人にしたときの節税効果は、多面的に考える必要があります。消費税だけではなく、法人税の節税効果も併せて検討しましょう。
こちらのページでは、法人成りのメリットとしての消費税の免税について解説をさせていただきました。
お客様とお話していると、「消費税は2期(2年間)はかからないのですよね?」とよく言われますので、消費税の免税に関しては勉強をされている経営者の方が多いと感じております。
ただ、法人成りのメリットには、非常に多くのものがあります。節税を取ってみても、日当を利用した節税、社宅を使った節税、役員報酬で給与所得控除を使えることによる節税と、税金の減額効果が大きいものはいくつも存在します。
ですから、法人成りの節税メリットを検討するときは総合的に考えることが必要です。
「個人事業で2年間、法人として2期、併せて4年間は消費税を納めたくないから、個人事業を始めて2年経ちそうになったら法人化したい」とお考えの方もいらっしゃいます。それは、上記で4年間消費税がかからないとご紹介したとおりで、確かに正しい考え方です。
ところが、実は、法人化による他の節税スキームで、法人の方が個人よりもはるかに税金が安くなることも多いのです。このような場合には2年間の個人事業期間を持たずに、最初から法人にしたり、もしくは個人事業の開業日からほどなく法人成りをした方がお得なことも多いものです。
ですから、無理に4年間消費税の免税事業者であろうという必要はないとお考えいただければと思います。
又、インボイス制度に登録すると消費税が無税とはならないのですが、インボイスに登録しないと取引先が増えにくくなる可能性があるので、その点も考慮に入れることが大切です。
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