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代表者住所を非表示とすると、取引先からの信用が落ちる?
商業登記規則等の一部を改正する省令により、令和6年10月1日以降は法人の代表者(代表取締役や代表社員)の住所の一部を非公開にすることができるよう改正が入りました。具体的には、最小行政区画である市や区までしか、履歴事項全部証明書などの商業登記の謄本に記載されないことになります。
会社の社長の中には、具体的な住所を非表示とすることができるので、個人情報・プライバシーが守られることを好意的に捉える方が多く、万一の犯罪などに巻き込まれにくくなるというメリットがあると言えます。
※DVの被害者などに関しては、以前より非公開対応ができることとなっています。
しかし一方で、非表示とすることで、代表者の住所を証明することができなくなり、金融機関の取引で不利益を被るというデメリットがあるのではないかと考える方もいます。このように代表者の住所を非公開にすることにより考えられるデメリットをこちらのページで説明いたします。
なお、当税理士事務所では、会社設立時の節税のコンサルだけではなく、会社設立登記の専門家の司法書士と連携しながら住所非表示への対応も併せて行っております。
代表者の住所を謄本上で非公開とした場合には、銀行や信用金庫、日本政策金融公庫などの金融機関から融資を受ける際に、登記簿謄本では代表者住所を証明することができないというデメリットが生じます。
ただし、その場合には、取引をしようとする金融機関が指定する書面、たとえば住民票や免許証などを提示することで証明をしていけば良いので、そこまで大きなデメリットにはならないのではないかと考えられます。
国の法律改正であるにも関わらず、謄本への代表者住所非表示を理由に融資を断るようなことになれば金融機関も批判を免れないので、さほど大きな影響があるデメリットではないのではないかと思っております。
オフィスなどの不動産を借りる際には、法人の登記簿謄本の提出を要求されるでしょう。
その内容も審査対象となり、これは不動産管理会社や大家さんが判断することになります。この際に代表者の住所が法人の謄本に記載なしとなっている場合には、やはり住所を証明するための住民票などの書類の提出を求められる可能性が高いでしょう。
万一家賃を滞納したまま法人が夜逃げしてしまったような場合に、すぐに謄本を見て代表者住所を確認することができないとなると、貸倒となる可能性が多少上がってくると不動産オーナーが考えるであろうためです。
証明書類を取得するという手間はデメリットの一つとはなるでしょうけれど、そもそも謄本に代表者住所の記載があったとしても法人代表者の住民票等を求めるオーナーはいるので、非常に大きなデメリットとは考えなくて良いのではないでしょうか。
登記簿謄本で代表者住所が非公開の場合には、取引先の信用は落ちるのでしょうか?
今後はどんどん非公開とする法人が増加していくと考えられますし、公開している会社の方が少なくなっていくということも考えられるでしょう。新設法人の場合には、非公開とする人の割合が高まっていくと予想されます。
そう考えると、非公開としていることが特殊なことではないと考えられますし、別の方法で代表者住所を取引先に伝えることで、取引先からの信用は損なわないで済むのではないでしょうか。
法人の代表取締役や代表社員の個人の自宅の住所を謄本上で非公開とするための要件は以下となります。
1.登記申請の際に同時に申し出を行う必要がある。住所非表示措置を希望するのであれば、法務局の登記官に対して、法人設立登記・代表者の住所の移転登記などの際に申し出なくてはならないのです。
2.必要書類を添付して提出すること。
・上場している株式会社の場合・・・株式市場に上場していることを証明できる書面。ただし、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、添付は不要です。
・上場会社以外の株式会社の場合・・・①~③の書面。既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、②の書面のみでOKです。
①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在地宛てで配達証明郵便により送付されたことを証明できる書面等
②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例えば、住民票の写し等の書類)
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例えば、資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書類)
法人の社長本人がこのような手続きを行うのは大変手間がかかるので、やはり専門家に依頼する人がほとんどだと考えられます。
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