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代表取締役や代表社員が住所を知られたくない場合
個人から法人に代わると、代表者住所を特定されるので、嫌がる人もいますね。
法人を設立して、その代表者(代表取締役や代表社員)になると、法人設立登記をした後から取れるようになる履歴事項証明書等の謄本に代表者の住居の住所が表示されます。
このことを知らない人も割といるのですが、現在のような個人情報について厳しい時代においては、意外だと思われるのではないでしょうか。
男性よりも女性に多いのですが、この住所がバレるということに抵抗感を覚える人はいますし、その気持ちはとてもよくわかります。
謄本は誰でも取得できるものでして、会社の代表者だけが見れるものではないので、取引先や赤の他人にまでも自分の住所がばれるわけですから、普通に考えたらちょっと怖いことですよね。
ビジネスで何らかの恨みをかったような場合においても、すぐに住んでいる場所を知られてしまいますし、女性がストーカー被害に合っている場合にも謄本を見ると住所がばれるのは嫌ですよね。
この辺りは2024年10月1日に施行される商業登記規則の改正において一部非公開とすることができるようになったので安心して良いでしょう。住所を知られるのが嫌だから法人化せずに個人事業主のままでいようと考える経営者がこれまではいましたが、同改正によって、自分の住所を知られなくて済むこととなったのです。改正前には、知られたくない人は、住民票を自宅とは別に借りたマンション等に移して、そこを代表者住所として登記する必要があったりもしたのですが、これが不要となると助かりますね。
そもそも何故、謄本には代表者の住所を記載しなくてはいけないのでしょうか。この点に関する疑問を解決しましょう。
まず、法務局が登記懈怠などを行って法的義務がある登記をしなかった経営者に対して過料を請求する際に、法人の住所だけではなく、代表者の住所を知っておきたいというのはあるでしょう。
次に、取引先がその法人を調査するための与信情報として、代表者の住所があった方が良いと言えます。責任者の所在がわからなくなる恐れがある会社よりも、所在がわかる会社と取引をした方が安心と言えます。要するに、信用の担保として代表者の住所があると助かるのです。
続いて、住所がわからないと、取引相手等が法的トラブルになったときに、その法人の代表者を訴える際に困ってしまいます。会社にも来なくなってしまったりすると、訴訟をおこしたくても、お手上げになってしまいますので、代表者の住所がわかると、そこに書面を送るなどすることができるのです。
このような理由があるとしても、代表者住所が載るというのは、今の時代では、ちょっと違和感があるというのは否めないとは感じてしまいますが。
ただし、以下のページで説明しているように、令和6年10月1日以降には、代表取締役や代表社員の具体的な住所を謄本上で非公開とすることもできるようになっています。法人代表者の住所非公開に関しては少々デメリットもあるので、その点は把握しておきましょう。
経営には十分にタッチしたいけれども、自分の住所がばれるのは嫌だと言う人は、株主としてその会社に投資をするものの、その会社の代表者とならないことを選択することもあります。株主であって役員でも従業員でもないケースと、株主であって代表者以外の取締役として収入するケースもあるでしょう。
例えば、ストーカー被害に合ったことがある女性の方が、住所を知られるのは嫌だと言うことで、他の人に社長になってもらって、自分は株主として会社の支配権を有するということも想定できるでしょう。
過去にそういった被害にあったことがある方としては、会社の代表者となることで、身の危険というリスクを取りたくないと考えるのは自然なことだと言えますし、お気持ちはよく理解できますよね。
登記簿謄本では、株主の住所などは公開されないので、住所がばれないのです。
会社設立の際には、印鑑証明書を法務局に提出します。その印鑑証明書に代表者の住所が記載されていて、それを元として謄本が作成されるのです。まったく印鑑証明書の通り登記しなくてはならないということではなく、法務局が許容する範囲で省略しても良いので、一度法務局や司法書士に聞いてみるのも良いでしょう。
又、そもそも印鑑証明書の住所の記載を変えてしまうというのもありでしょう。市役所や区役所などの地方自治体ごとに対応は変わってくると考えられますので、一度役所に連絡して、印鑑証明書の住所について、表記を省略できないか相談してみましょう。
法務省も経営者の個人情報の保護に関して積極的に考え始めたということかと思いますが、2022年の9月からは、インターネット上で法人登記情報を閲覧する際には(謄本記載の情報をオンラインで見る場合)、法人の経営者の住所の開示をやめることを決定したようです。
DV被害などを避けるため、DV被害者を守るため、被害者の申し出にもとづいて、法務局現地において謄本を閲覧する場合にも住所を非公開とすることもできます。
更に2024年にはインターネット上の法人登記情報の閲覧以外でも、選択すれば代表者の詳しい住所は非公開とできるようになり、こちらは非常に大きな改正だといえるでしょう。
経営者は個人情報を出しながら経営して信用を得るので、顔写真や氏名をネットで見つけることが多いものです。それでも、やはり知らない人にまで自宅住所がばれるというのは気持ち悪いことですし、犯罪に巻き込まれるリスクも高まると考えられるので、将来的には全面的に非公開とすることを求める動きが出てきてもおかしくはないでしょう。法人の謄本から住所がわかってしまって恐ろしい目にあるようなことは、本当に起きて欲しくないですね。
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