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旅費交通費にできるのはあくまでも法人のビジネスに関係するもののみです
ビジネスに関係ない友人や恋人、家族との旅行にかかる支出は経費にできません。
法人設立をした経営者の方の中には、実家への帰郷費用や、友人や家族との旅行代についても経費(損金)にできると勘違いしてしまっているケースがあります。
法人の経費にできるものは、あくまでも事業に関係するものとなっていますので、基本的には上記の費用は経費にできないのです。
ただし、家族がいる旅行であっても、その家族が会社の従業員であり、かつ、他の親族ではない従業員も含めて慰安旅行に出かけた場合の旅費に関しては必要経費としても問題ないでしょう。この場合は、福利厚生費になると考えられますので。
家族が従業員や役員であったとしても、代表者と家族だけで慰安旅行に出かけた場合には、それも経費とするのは難しいと言えます。あくまでも、親族以外の従業員がいる必要があります。
なお、ビジネスとして必要な出張のための交通費やホテル代であれば、旅費交通費という勘定科目で経費にして良いと考えられます。
家族が従業員や役員に入っている場合で、その家族とビジネスの目的で遠くの地域まで出張した場合には経費にできます。
例えば、自分の会社と同じ事業を営んでいる会社が他の地方にあり、その会社のサービスなどを視察するためにかかった旅費については、ビジネスに必要な交通費等と考えて差し支えないでしょう。
飲食店の経営者と従業員である妻が、地方の有名レストランの視察をするために出かけたような場合には、それは直接自身の会社の事業でも役立てることができるので、プライベートな旅行ではないので経費として損金計上してOKです。
ただし、このような場合には、きちんとそこで学んだ内容をレポートとして残すなど、税務調査がもしも入った場合に納得してもらえるような書類は残しておきましょう。
子供にかかった旅費は経費になるのかというと、これはかなり厳しく税務調査で見られてしまうでしょう。
たとえ、両親が会社の事業のために出張したということであっても、そこに子供一緒について言った場合には、家族旅行であると判断される確率が飛躍的に高まります。
かなり例外的ではありますが、家族連れを顧客としてターゲットにしている旅館の経営者家族が、地方の他の旅館のサービスを取り入れる目的で訪問した場合で、子供目線の感想も参考にするためにお子さんを連れて行ってレポートを書かせたような場合には、経費として認められる可能性が上がってくるでしょう。
ただし、頻繁にこのような経費がある場合には、やはり家族のプライベートの支出であるとみなされる可能性が高くなります。
実家が遠くにあるため、飛行機や新幹線などで帰郷した場合の交通費に関しては高くなりますので経費にしたいと考える社長さんも多いと思います。
ただ、あくまでも帰郷費用はプライベートな支出となりますので、経費にすることはできません。
例外的に、たとえば父親が自信と同業の事業を営んでいて、そのアドバイスを受けるために訪問したような場合には、経費として認められる可能性が高くなります。ただ、必要以上に長く滞在したような場合には、そこにはプライベート部分が大きく入っていると捉えられてしまい、税務調査で経費性を否認される可能性が高くなるでしょう。日帰りや1泊2日で帰郷して、そこで親にコンサルティングをしてもらい、かつ、その資料が残っているような状況に限って経費性が出てくると考えられるのです。
又、お正月やお盆などの時期にまとまった日数で実家に滞在している場合には、これはビジネスではないと疑われる可能性が高くなります。毎年の年末年始の私的な帰郷費用を経費にして税金を不当に安くしていると捉えられやすくなるわけです。
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