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法人設立をした経営者の方が離婚した場合には、その株式は財産分与の対象となるのかという問題は、その会社の経営自体にも多大なる影響を及ぼします。
その株式の価値が非常に大きい場合には、財産分与額も多額となり、実際には保有しているその法人の株式を半分財産分与するのではなく、それに相当する金銭等の財産を分与することで解決されることは多いでしょう。
財産分与の対象となるか否かは弁護士(法律事務所)によく相談して検討することが大切ではありますが、基本的には、結婚後に設立・出資した法人の株式に関しては財産分与の対象になると考えて良いでしょう。
株式の譲渡制限で経営者の立場を守りましょう。
婚姻後に法人設立することで取得した自社の株式に関しては、原則として財産分与の対象となります。
一方で、その出資した金銭が婚姻前の資産である場合には、特有財産と判断してもらえる可能性もあるようです。ただ、このような判断をすると公平性が保たれない場合には、出資された財産が婚姻前のものであっても、財産分与の対象となる可能税があります。
婚姻後に取得した株式であっても、それが相続や贈与によって受け取った株式である場合には、原則的には財産分与の対象外となります。ただし、その相続の際の相続税を離婚する配偶者の資産から支払っていたような場合には財産分与の対象に組み込まれる可能性も否定できません。
このように自分の会社の株式が離婚時の財産分与の対象になるか否かは非常に難しい問題なので、やはり、早めに弁護士に相談することで、見通しを立てておくことが重要でしょう。
この点に関しては、我々のような税の専門家である税理士事務所にご相談されても回答することはできません。
財産分する株式の評価額ですが、上場株式である場合には、市場価格がありますので、それを参考にすればよいでしょう。
しかし、世の中の多くの株式は非上場株式であり、市場価格がないので、株価算定を行っていく必要があります。
配当還元方式、収益方式、類似業種批准方式、純資産方式などを使って評価していくのですが、どの方式で株価評価するかによって評価額が変わってしまいます。そのため、複数の評価方法を併用して評価額を算定することが多くなります。
この非上場株式の評価に関しては、両者の主張がぶつかりやすく、場合によっては法律事務所が公認会計士に依頼して評価をしてもらうことも多くなるでしょう。
財産分した株式に関しては、贈与税の対象とはならないので、受け取った側が贈与税を支払う必要はありません。
現金などを財産分与しても渡した側には税金はかからないのですが、株式や不動産を財産分与した場合には、取得時から売却時までの値上がり益に対しては課税がされるのです。譲渡所得に対する課税が行われるということなのです。
受け取った側がその株式を売却して金銭に代える場合の課税に関しては、その取得費については財産分与時の時価とすることができます。
このような税金の仕組みを考えると、株式や土地、建物を財産分与するよりも、現金で財産分与をする方が良いと言えるかもしれません。
現預金で財産分与をした場合には、そこに課税は生じません。
ここを逆手にとって、たとえば資産がある夫婦が、夫から妻に資産移転をするために、書面上だけの偽装離婚を行って課税逃れをしたいと考えるかもしれませんが、そのようなことは絶対に避けましょう。
又、会社や個人事業の経営がきつくて借金などを返せなそうだから、偽装離婚をして配偶者に資産を移してしまってから破産しようなどと考える人もでるかもしれません。こちらもやってはならないことです。
離婚を利用して贈与税や相続税を免れようとした場合には、贈与税課税がなされ、非常に多くの税金が発生することが考えられますので。
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