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サウナ代温泉代は法人の経費になるの?

温泉に行く経営者のイメージ

完全プライベートで家族で温泉等に行った場合は必要経費にできません

サウナ代温泉代については、取引先との交際目的で行ったような場合には、接待交際費として法人の必要経費(損金)とすることができます。

又、同業を営んでいるような場合の調査で行った場合も経費化できます。

そのほか、従業員を連れて会社のイベントとしてサウナや温泉に行ったのであれば、それは福利厚生費として経費計上可能だと言えます。

一方で、完全にプライベートの支出であり、自分一人でリラックスするためにサウナや温泉に行って支払った会計については、法人の経費にすることはできないのです。「社長の健康維持は会社のためだから、社長が一人でサウナや温泉に行くのは必要経費である」というロジックは通らないので、この点はご注意ください。

このような支出に関しても、税務調査が入った場合には役員賞与として損金算入を否認されてしまう可能性があるので注意しましょう。

交際費としてサウナや温泉を経費にする場合

交際費としてサウナ代や温泉代を経費(損金)にする場合には、まず、ビジネスの顧客(見込み客含む)やビジネスパートナーなどの取引先が同行していることが重要です。

もしも税務調査が入ったときにきちんと説明できるようにするために、一緒に行った取引先の会社名や氏名、住所などをメモしておきましょう。

そういった証明がある限りは税務署も簡単には否認できなくなり、必要経費として認めてくれる可能性が高まります。

サウナ施設で一緒に取引先とビールなどお酒を飲んだ場合には、それも必要経費に計上することができます。

同業種を営んでいる場合の調査費も経費になる

サウナ事業を営んでいる会社の人が、同業者のサウナのサービス内容などを調査するために訪問した場合、これは当然調査費として必要経費計上が可能となります。

この場合には、税務調査で税務署から追徴課税を受けないようにするために、調査内容を記載したレポートを作成して保存しておきましょう。

一言などのレポートでは足りないので、A4一枚くらいを残しておくと納得してもらいやすくなることでしょう。

福利厚生費としてのサウナ代

会社の従業員や役員でサウナにイベントとして行ったような場合には、これは福利厚生費として必要経費に計上することが可能です。

会社によってはバーベキューや運動会、社員旅行などを行って必要経費にしていますが、サウナや温泉であってもやはり福利厚生費として計上可能なのです。

ただし、税務署に追徴課税を受けないようにするためには、特定の役員だけでサウナや温泉にしょっちゅう行くようなことはしないことです。会社に所属している人に平等に恩恵が行きわたらないのであれば、最悪、税務調査で否認されてしまい、役員賞与課税されてしまうことになるでしょう。

役員賞与となると、法人税だけではなく、所得税や住民税の追徴課税まで受けてしまうので要注意です。

会議費としてのサウナ代

これは実際の当税理士事務所のお客様でもいらっしゃるのですが、サウナで取引先と会議をするというケースがあります。

このような場合には、交際費ではなく、会議費という勘定科目で計上することが可能になると言えるでしょう。

面倒だとは思わず、議事録を残しておくと税務調査で否認される可能性が低くなるので、残しておきましょう。

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