東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】
完全プライベートで家族で温泉等に行った場合は必要経費にできません
サウナ代や温泉代については、取引先との交際目的で行ったような場合には、接待交際費として法人の必要経費(損金)とすることができます。
又、同業を営んでいるような場合の調査で行った場合も経費化できます。
そのほか、従業員を連れて会社のイベントとしてサウナや温泉に行ったのであれば、それは福利厚生費として経費計上可能だと言えます。
一方で、完全にプライベートの支出であり、自分一人でリラックスするためにサウナや温泉に行って支払った会計については、法人の経費にすることはできないのです。「社長の健康維持は会社のためだから、社長が一人でサウナや温泉に行くのは必要経費である」というロジックは通らないので、この点はご注意ください。
このような支出に関しても、税務調査が入った場合には役員賞与として損金算入を否認されてしまう可能性があるので注意しましょう。
交際費としてサウナ代や温泉代を経費(損金)にする場合には、まず、ビジネスの顧客(見込み客含む)やビジネスパートナーなどの取引先が同行していることが重要です。
もしも税務調査が入ったときにきちんと説明できるようにするために、一緒に行った取引先の会社名や氏名、住所などをメモしておきましょう。
そういった証明がある限りは税務署も簡単には否認できなくなり、必要経費として認めてくれる可能性が高まります。
サウナ施設で一緒に取引先とビールなどお酒を飲んだ場合には、それも必要経費に計上することができます。
サウナ事業を営んでいる会社の人が、同業者のサウナのサービス内容などを調査するために訪問した場合、これは当然調査費として必要経費計上が可能となります。
この場合には、税務調査で税務署から追徴課税を受けないようにするために、調査内容を記載したレポートを作成して保存しておきましょう。
一言などのレポートでは足りないので、A4一枚くらいを残しておくと納得してもらいやすくなることでしょう。
会社の従業員や役員でサウナにイベントとして行ったような場合には、これは福利厚生費として必要経費に計上することが可能です。
会社によってはバーベキューや運動会、社員旅行などを行って必要経費にしていますが、サウナや温泉であってもやはり福利厚生費として計上可能なのです。
ただし、税務署に追徴課税を受けないようにするためには、特定の役員だけでサウナや温泉にしょっちゅう行くようなことはしないことです。会社に所属している人に平等に恩恵が行きわたらないのであれば、最悪、税務調査で否認されてしまい、役員賞与課税されてしまうことになるでしょう。
役員賞与となると、法人税だけではなく、所得税や住民税の追徴課税まで受けてしまうので要注意です。
これは実際の当税理士事務所のお客様でもいらっしゃるのですが、サウナで取引先と会議をするというケースがあります。
このような場合には、交際費ではなく、会議費という勘定科目で計上することが可能になると言えるでしょう。
面倒だとは思わず、議事録を残しておくと税務調査で否認される可能性が低くなるので、残しておきましょう。
会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。
東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。
03-6712-2681
運営:東京の税理士事務所Century Partners
営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。
会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応
(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)
会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。
03-6712-2681
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
代表税理士ごあいさつ
親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。