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消費税の適格請求書発行事業者なのに決算・申告をしてない無申告状態なら、国税は調査するでしょう

インボイス登録したのに法人の確定申告をしてないと税務調査となる

税務調査が決定して悩む経営者のイメージ

税務調査が入って落ち込むようなことになる前に決算及び申告をして、無申告の危険な状態から脱出しましょう。

法人の場合には、個人と違って無申告となっている割合は低いでしょう。しかしどうしても決算の組み方がわからないとか、時間が取れないという理由等で法人税・消費税の確定申告をしていないというケースがあります。

こういった会社には遅かれ早かれ税務調査が入る可能性が高いのですが、特に、インボイス登録したのに法人の決算や確定申告をしていない場合には、税務調査は早い段階で来ると予想されます。

インボイス登録するためには適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。この事実は、法人が稼働していることを意味するので、稼働しているにも関わらずに堂々と無申告としているのは悪質だと考えられる可能性もあるので、危険な状態と言えるでしょう。もちろん、これを持って脱税としての重加算税が課されるわけではないにしても、印象は悪いでしょうし、何より「税務調査に行けば税金を追加徴収できる」と税務署は考えるので、優先的に税務調査の候補先として選択される確率が高いでしょう。

こういった法人の無申告のケースでは、早めに税理士に相談して対応した方が良いと考えられます。当税理士事務所も非常に法人の無申告案件を得意としているため、ご希望の方は一度ご相談くださいませ。

インボイス登録していると、消費税の納税義務が発生する確率が高いので税務調査となりやすい

インボイス登録してるのに無申告の法人については、税務署は税務調査を行えば多めに税金を徴収できると考えるのですが、その理由は消費税にあります。

法人税の場合は赤字であれば税務署は税金の徴収が難しく、法人側としても市役所や区役所、都税事務所や県税事務所に支払う年間約7万円の均等割が発生するのみです。

しかし、消費税に関しては、赤字であっても納税額が発生することがほとんどですので、税務調査によって追徴課税となる額が大きくなりやすいのです。特に複数年分の消費税の追徴となると多額の納税となるケースもあり、そこに対して無申告期間の利息に相当する延滞税罰金に相当する無申告加算税も徴収できるので、税務署としては効率的に税金徴収を行うことができると言えます(きちんと対応すれば、重加算税は課税されない可能性が非常に高いです)。

はっきり言うと、毎事業年度確定申告を期限内に行っている法人よりも、簡単に、かつ、効率的に税金を取ることができる「インボイス登録をしている無申告法人」への税務調査の方が税務署も仕事をしやすいですし、成果を出しやすいと言えるでしょう。このような理由から、真っ先に税務調査の対象として挙げられるのです。

インボイス登録した法人の無申告は、なぜ簡単にバレるの?
 

インボイス登録をしても、無申告としていることがバレない可能性もあるのではないかと考える社長さんもいるかもしれません。

しかし、これは考えてみれば当たり前のことで、インボイス登録者が確定申告をしていないことは簡単にバレることになり、早期に国税による税務調査となるでしょう。

適格請求書発行事業者の登録申請書の提出先は管轄の税務署となります。そして、確定申告書の提出先も管轄の税務署となります。したがって、適格請求書発行事業者の登録申請書が出ている法人のみを一覧にして、それらの法人が申告をしているか否かをチェックすることは、国税にとっては決して難しくないでしょう。

無申告で自社は消費税を納めていないのに、取引先には適格請求書を発行して仕入税額控除というものを適用させて消費税を減額させているとなると、国としてはその消費税額分だけお金が抜けていってしまうので、ここは力を入れてチェックすると考えられます。

過去分をまとめて確定申告しても、意外と税金が少ないこともある

法人が過年度の消費税や法人税の確定申告をすると、非常に大きな金額の税金が発生してしまうこともありますが、一方で、小さな法人の場合には意外と税金が少ないことがあります過去3年分5年分の無申告期間の決算を組んで税金計算を行ってみると、経営者様の想定した税額の半分はおろか、30%にも満たないということもあるのです。

役員報酬や給与に対する源泉税納付をしていない場合は、どうしてもその源泉税に加算税や延滞税を乗せて支払うしかないですが、消費税や法人税に関しては必要経費をしっかり計上することであまり税金が生じないということもあるのです。

自宅兼事務所としている場合には、その自宅の家賃を計上しているかとか、そういったところも含めて、しっかりと経費を探していく必要があります(自宅兼事務所の経費化で法人税が大幅に減ります)。

当税理士事務所で法人の無申告の解消のご依頼を受けた場合には、ここの必要経費の部分は特によく経営者様とお話をさせていただいております。

また、売上が1,000万円以下や会社設立して2年以内の法人の場合には、消費税の特例計算を適用することで納税額をかなり抑えたりできるので、こういった制度も見逃さずに利用します。

やはり、きちんと税法を上手に利用して、納税額を切り下げていくことが大切だと言えますね。節税しながら無申告を解消するということですね。

既に税務調査の連絡が来てしまった場合は税理士に頼めるの?

インボイス登録している場合は税務調査着手が早いと思うので特になのですが、無申告をされていた方に既に税務調査の連絡が来てしまっている場合もあるでしょう。

連絡がきて少しパニックになってしまうかもしれませんが、ここは落ち着いてくださいませ。

税務調査の連絡があった後に当税理士事務所に税務調査立ち合いとその後の税務署対応のご依頼をいただくことも大変多いので、そういった方に関しても一度ご相談くださればと存じます。当社は調査着手後のご依頼にも対応可能なのです。

無申告という負い目があったとしても、税務調査官の言いなりにはならず、主張すべきことは主張して、又、無申告となってしまった理由も冷静に適切に回答することで、支払納税額が不当に大きくならないように気を付けましょう。

多くの場合は、税務調査に立ち会った先に今後の方針を当社と税務署で協議し、こちらで決算書や申告書を作成することを希望し、それら書類の作成が完了してから再びその内容に関して税務調査官と確認をとり、その後に申告を行うという流れになります。

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