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会社設立時からインボイスを発行したい場合はどうするの?
法人設立日からインボイスの効果を持たせることで、取引先に迷惑をかけないで済みますね。
インボイス登録をしたくても、法人の設立前に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出することはできません。あくまでも、会社設立日以降に提出することになります。
ただ、法人設立の日からインボイスを発行できないとなると、取引先に嫌がられてしまって、契約を締結できないのではないかと悩む方もいるでしょう。
しかし、インボイス登録の効果は、申請後からしか発生しないということではなく、新設法人の場合には、設立日に戻って効力を発揮することができるようになっています。
又、登録申請をしてから、実際に登録が完了するまでの間はどうすればよいのか悩む社長さんもいらっしゃると思います。
これらの点に関して税理士が解説をいたします。
法人設立日からインボイスの登録事業者として活動するためには、下記の「適格請求書発行事業者の登録申請書」の中で、「事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」のところを選択し、課税期間の初日に会社設立日を入れるようにしましょう。
又、次葉の提出も忘れないようにご注意ください。
なお、免税事業者であっても、課税事業者であっても、登録申請書を設立事業年度中に税務署に提出する必要があります。
令和5年10月1日~令和11年9月30日の属する課税期間に登録する場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけの提出で良いのですが、令和11年9月30日の属する課税期間後に登録する場合には、「消費税課税事業者選択届出書」も併せて提出しましょう。
ちなみに、設立時の資本金が1,000万円以上の法人の場合は、「消費税の新設法人に該当することになった旨の届出書」を提出する必要があります。
ただ、国税のHPで登録事業者として公表してもらうために、会社設立後はできる限り早く申請書を提出しておきたいですね。そうすることで、取引先が実際に登録されていることをウェブで確認することができるので、信頼感につながるでしょう。
インボイス登録の初日を会社の設立日としたとしても、実際に登録通知が送られてくるまでにはタイムラグがあります。この期間に取引先に請求書等を発行する場合はどう対応すればよいのでしょうか?
このような場合には、次のような対応が必要となります。
1.取引先に対してはとりあえずは暫定的な請求書を発行し、登録通知が到着してから、改めてインボイスを交付する
2.登録通知が到着するまで時間がかかる旨を伝えて、それまでインボイス送付を待ってもらう
3.取引先に暫定的な請求書を交付しておき、その後に実際に登録が完了したら、登録番号(インボイス番号)を通知する
法人のインボイス番号(適格請求書発行事業者番号)ですが、実は登録完了通知が来る前からわかるのです。
インボイス番号はその会社の法人番号の前にTを付けた番号となることになっているのです。
では、法人番号はどう調べればよいかというと、法人設立後に本店所在地に通知されるのです。又、その通知がなくなってしまっていたとしても、国税庁の法人番号公表サイトで検索をかけることで法人番号を知ることができるので、簡単にインボイス番号も分かるのです。
このような仕組みとなっているので、他社のインボイス番号を調べたりすることもできるのですね。
会社設立日からしっかりインボイスに対応したいという方は、こちらのページの内容を実践してくださればと存じます。
個人事業のときにインボイス登録をしていた場合で、そのまま法人成りしたとしても、個人のときの番号は引き継がれないのでご注意ください。
法人設立後に改めて申請をする必要があるのです。
個人と法人は別人格ですので、たとえ経営者が同一であったとしても別物と考えますので、個人のインボイス登録の効力を新設法人が受け継ぐことはできないのです。
ここを勘違いしてしまいますと、取引先との間でのトラブルにつながる可能性があるのでよく注意してください。
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