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ビットコイン、リップル、ネム、イーサリアム、ライトコイン、カルダノ、モナコインなど

仮想通貨・暗号通貨の会社設立

ビットコイン(BTC)、モナコイン(MONA)、リップル(XRP)、ネム(XEM)、イーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)、カルダノ(ADA)、サンドボックス(SAND)など様々な仮想通貨、暗号通貨を触っている方の中には、会社(法人)を作って、運営していきたいという方もいるかと存じます。

ビットコインは中でも支持する方が多く購入者も多くいます。今後はビットコインで決済できるお店も増えていくかもしれませんね。将来的には10万ドルを突破するなど、かなり強気な予測も出てきていますので、今後が楽しみな通貨ということもできます。

ブロックチェーンやNFT、メタバースが世界中に広まる中では、仮想通貨だけではなく、NFTなどを法人で所有したいというケースも増えると考えられますし、その場合には仮想通貨を経由して決済するので、自然と仮想通貨の需要も高まっていくと考えられるでしょう。

留意点などをまとめました。

※仮想通貨は現在では暗号資産と表現されることも多くなっています。

未成年者でも代表になれるのか

仮想通貨や暗号通貨は、中学生や高校生、大学生、専門学校生なども取引しているようです。そういった方の中には、会社を作っていろいろやりたいという方もいるのではないでしょうか。

未成年者が会社を作るときのネックは印鑑証明です。

印鑑証明とは、住んでいる地域の区役所や市役所で、印鑑を実印として登録して、発行してもらう書類なのですが、登録できるのは満15歳以上という話です。(念のため市役所へ電話かけて確認してみてください。)

「未成年を社長にできるのか」はこちらをクリック

何か方法はないの???

15歳未満の方は社長になれないのかというと、そういう訳ではありません。

ただし、ちょっと手間はかかります。

 

学生が起業する場合の税金(個人事業主)詳しくはこちらをクリック

仮想通貨・暗号通貨の時価とは

仮想通貨の時価とは、どの数字のことなのでしょうか。

外国為替だったら、みずほ銀行などの銀行の期末日の公示レートで計算すれば、よいですね。みずほでも三菱でもたいして差はありません。

しかし、仮想通貨の場合、どうでしょうか。取引所ごとにかなりの差がありますし、一日の中でもかなりの変動がありますので、何時何分のどの取引所の価格を使えばよいのでしょうか。

このあたりについてきちんと整理を行って、仮想通貨の法人の利益計算は行っていく必要があるのです。会計の視点としては、結構難易度が高く、時間がかかる部類の商売になるでしょう。税金計算でミスが出ると、後から追徴課税を受けるので、できる限り正確に計算したいのですが、仮想通貨の損益集計はNFT売買なども絡むと中々大変です。

法人の場合には、短期保有目的の仮想通貨に関しては、ビットコイン、リップル、ネム、イーサリアムなど、時価がある仮想通貨を期末時点で保有している場合には、時価評価して、取得原価との差額にが損益に算入されます。つまり、売却をしていなくても法人税等が課税されるということですので、この点は十分な注意が必要であると言えるでしょう。

なお、エアドロップで得た仮想通貨に時価がある場合は、その時価金額を収益計上することになります。税金を納める資金を準備するために、一部は売却して現金化しておくという考え方も大切でしょう。

※短期保有目的でない場合は、2024年の税制改正によって、期末時価評価をしないこととなりました。

仮想通貨の取引は法人と個人のどっちで行った方が得か?

法人のウォレット作成

法人でウォレット作ろうとすると、大変という話を聞いたりします。

下手すると法人名義のウォレットが作れないということもあり得るかもしれません。

しかし、現在では法人名義の口座開設も以前よりは審査が通りやすく、ほとんどのケースでは口座開設できていると言えます、

法人を作る前に、法人名義でもウォレットが作れるのか、必要書類や必要な日数を確認なさった方が良いかもしれません。

思ったよりも日数がかかってしまって、その間に仮想通貨が値上がりしてしまったと言う話もおうかがいしますので。

どこの仮想通貨(暗号資産)の取引所で口座開設するかに関しては、よく検討したいですね。日本国内の暗号資産取引所はセキュリティには問題ないですが、比較的コインチェックなどは人気が高いと言えますね。

社会保険への加入

会社をつくると、社長さんなど役員の方に役員報酬を払うことができるようになります。

個人事業主の場合には、社長へ給与を経費に計上することはできませんので、この点は個人事業と法人の違いとなります。

そしてもう一つ。会社の場合には、給与の支払いがある場合には、社会保険に加入することになります。社会保険料の負担は、かなり重いですので、この点にはご留意ください。

給与+社会保険料が毎月キャッシュアウトすることをお忘れなく。

 

なお、社会保険の加入手続きは税理士では行えませんので、ご自身でなさるか、社会保険労務士へご依頼ください。

※会社作るときは、登記は司法書士、税務署への届け出は税理士、社会保険の手続きは社会保険労務士へ依頼する形です。(もちろん全部自分で対応する社長さんもいます。)

ただ、当税理士事務所の場合は、司法書士とも社会保険労務士とも連携しておりますので、我々が社会保険労務士を紹介することも可能でございます。

まとめ

このページでは仮想通貨や暗号通貨の会社設立について書いてみました。

法人税上の取り扱いが決まっていないので、不明なところがおおいです。

 

また、単に売買益を目的とするのではなく、お店などの決済方法として仮想通貨OKにしておくと、「仮想通貨で支払える」ということで、セールスポイントになっているようです。今後もそういったサービスを提供する会社は増えていくのかもしれません。税理士や社会保険労務士の方の中にも、仮想通貨払いOKの事務所があると聞いたりします。

 

会社を作ると帳簿の作成も必要になってきますので、帳簿作成の手間なども頭の片隅入れて、会社設立するか個人で行うのか判断していただければと存じます。

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