東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

個人の口座に売上が入ってしまっても、法人の売上にしてもいいの?

個人名義の銀行口座に法人の売上が入金された

決済のイメージ

振込み売上やクレジットカードの売上などが個人口座に入ったとしても、法人の売上高として会計処理することはできます。

会社を設立した直後でまだ銀行などの口座が開設できてない場合、又、どうしても金融機関が口座を開設してくれなくて仕方なく社長の個人の口座を使って、そこに法人の売上を入金してもらっている場合もあると思います。法人の銀行口座はあるけれど、ペイパルなどの決済システムを使っていて、それが個人契約のペイパル口座になっているような場合もあるでしょう。

個人口座に法人の売上を入金した場合は、それを法人の売上としても良いかというと、結論としては良いということになります。個人名義のペイパルの口座に入金されていても、それも法人売上としてOKということになります。

ただし、税務調査の事や、お客さんが混乱する可能性を考えますと、できる限り早く法人口座を作ったりして、法人名義の口座に売上を入金してもらった方が良いでしょう。

ちなみに、経費の支出に関しても、個人口座から支払ったものでも法人の必要経費(損金)にすることはできます。

入金の口座よりも実態が優先する

売上が法人のものか、個人のものかという判断に関しては、会計上も税務上も、「法人口座と個人口座のどちらに入金されたか」よりも、「実態が法人となっているか、個人となっているか」を優先することになります。

実態として法人として活動して、その売上が個人口座に入ってきているのであれば、それは法人の売上なのです。もしも、法人名義で顧客と契約書を取り交わしていて、その売上入金が個人口座に入った場合に、個人としての売上として確定申告をしたとしたら、それは誤りなのです。税務署から是正を促されてしまう可能性が高くなります。契約が法人であれば、法人売上でないといけないのです。

法人名義で飲食店の店舗営業の資格を取っていて、そのクレジットカード売上が個人口座にカード会社から入ってきても、やはり法人として営業しているのですから、法人の売上とするべきでしょう。これは個人から法人成りをした場合に起こりうるケースですね。

裏を返すと、個人口座に法人の売上が入ってくるのであれば、それが法人の売上であることを税務調査で説明できるように、法人名義契約書請求書など、何らかの証明資料を準備しておくと良いでしょう。

税務署に疑われにくいのは当然法人口座

個人口座に法人の売上が入ってきても法人売上で良いと説明しましたが、あくまでも理想は法人口座へ入金されることです。法人口座が作れない場合などにどうしようもなくて個人口座を代用する場合にとどめて、そうではない場合には法人口座を作成し、ペイパル等の決済代行会社も法人名義で契約を行いましょう。

税務調査などが入った場合に、個人の口座に入金されていると、やはり印象面ではマイナスに働きかねないですし、契約書などで客観的に証明できない場合には、本当は個人の売上なのではないかと疑われるケースがあるためです。万一、個人事業の売上であると判断されると個人としての確定申告が必要となり、法人としては更正の請求を行うということになり、無駄な税金の支払につながったり、無断手間をかけることになってしまいます。

顧客の印象も法人口座の方が良い

税務署に対する印象だけではなく、顧客の印象としても法人口座の方が当然良いでしょう。契約書や請求書が法人名義となっているにも関わらずに、支払先の口座に関しては個人名義となっている場合には、「ちょっと変わった会社なのかな」「金融機関が付き合いを断るような問題のある会社なのかな」と悪い印象を持たれてしまう可能性があるためです。

もちろん、法人設立をしたばかりの場合には、顧客もその事情を理解してくれるので、疑うようなことはないでしょうけれど、設立してから半年しても個人口座となると、怪しまれる可能性が出てくるでしょう。

顧客の会社の経理担当者も、請求元が法人で支払先が個人となると、混乱をする可能性があるでしょう。

こういった面からも、早めに法人口座を作成することは大変だと言えますね。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。