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調布市の開業融資資金は利息が半分になり舞う。
東京都調布市のあっせん制度を利用した創業融資は、創業融資資金という名称です。市内の中小企業に対して特定金融機関に対しての融資あっせんを行っているのですが、既存の中小企業だけではなく、新しく生まれた企業に対しても支援が行われています。
調布市の開業融資支援金は、中小企業者が対象となります。中小企業者とは、小売業であれば資本金額(出資金額)5,000万円以下、卸売業なら1億円以下、製造業・建設業・運輸業であれば3億円以下、サービス業なら5,000万円以下(又は従業員100人以下)、医業なら従業員300人以下となっているように、その業種によって判定基準が変わってきます。
ただ、創業したばかりの法人の場合には、よほど多くの出資がない限りは中小企業者になるので、ほとんどの新設法人は調布市の創業融資に申し込む権利があると言えるでしょう。
なお、調布市の場合には、産業労働支援センターが手続きや問い合わせに対応しており、開庁時間は8時30分から17時15分となっています。まずは最初に電話で概要を聞いてみても良いのではないでしょうか。
融資の実行までにかかる期間としては3ヶ月前後となっていますので、日本政策金融公庫などと比較しますと、時間がかかってしまうので難点ではあります。一方で、利息の半分を調布市が補助してくれるというメリットがあります。
創業融資制度の名称 | 開業融資資金 |
資金使途 | 運転資金(仕入や人件費など)・設備資金(店舗改装、機械購入、車両の購入など) |
限度額 | 1,000万円 |
本人負担率 | 長期プライムレート利率の2分の1(半分は市が利子補給として負担してくれます) |
貸付期間 | 84ヶ月(7年)以内 ただし12ヶ月(1年)の据置期間を含む |
連帯保証人の有無 | 個人事業主の場合は不要 法人の場合には、法人代表者が保証人となる ※保証協会又は金融機関の審査において必要に応じて連帯保証人を求められることもあります。 |
当然ですが、調布市内で事業を行う方又は市内に住所を有する方が創業融資の対象となります。調布市としても地域が活性化したり、地域にお住まいの方が頑張ることで地域が元気になり、結果的にはそれは調布市の利益になると考えているのです。
法人の場合には、本店所在地が調布市内にあることが条件となります。本店所在地は登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)に記載されているところを本店として判断されます。個人の場合には、住所を確認するために住民票の提出が必要となります。
保証協会がつく融資とはなりますので、元々保証協会の保証対象業種であることも条件の一つとなります。
開業融資資金の取得手続きの順序は次のようになります。
1.まずは産業労働支援センターに電話を入れて、ご自身が開業融資資金の対象となるか確認します
2.申請書類を提出する(役所に人と面談する際はきちんとした格好をして、事業計画書についてもしっかりと説明できるようにしておきましょう)
3.審査をパスしたら、あっせ決定通知書がもらえます
4.金融機関で融資の申し込みをします
5.金融機関と信用保証協会の審査をパスしますと、融資が実行されます
6.融資実行後は、保証料補助申請を行います
※保証料補助申請は、信用保証決定のお知らせを受け取ってから2週間以上経過してから行うようにしてください。産業労働支援センターにて申請することができます。
融資を無事に獲得されましたら、それで少し安心される方も多いと思います。一度にまとまったお金が入ってくるわけですが、そのお金は融資の目的に従った使い方をしましょう。
例えば、会社で使う機会や備品を購入するために融資を受けた場合に、そのお金で高級車をかってしまうようなことは避けてくださればと思います。これは極端な例ではありますが、その後にも決算書の提出などを求められることもあるので、金融機関等に後からばれてしまっては信用を失うことになります。
一度信用を失ってしまうと、その後に資金が必要となったときにその金融機関が動いてくれなくなってしまう可能性がありますね。
又、融資の返済は営業による資金の増加から支払うことになりますが、これは損益と完全に連動するわけではなくずれてきますので、資金繰り表を毎月作るなどして、確実に返済していくようにしてください。返済をしっかり行うと、そこで信用を獲得することができ、次の融資がスムーズになることでしょう。
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