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資本金1億円を超えると税制面で不利になるので、1億円超の資本金額にするのは絶対に避けたいという経営者も多いです。
資本金が1億円を超えると法人税法上(地方税も含めて)では非常に大きな違いが生じ、1億円以下の法人よりも多くの税金が課税されることになります。
法人税率もそうですが、留保金課税や外形標準課税の対象法人となったり、軽減税率が適用不可になったり、交際費にも影響を及ぼすのです。
1,000万円超か否かでも差はあるのですが、1億円超か否かではより大きな差が生じると考えて良いでしょう。
実際に1億円超の資本金の法人は非常に少数ですが、これは法人税法上不利な扱いを受けないために、それ以下の金額に抑えている法人が多いからでもあります。会社設立時にいきなり1億円という資本金を入れるケースは非常に稀だと思いますが、念のためにこちらのページでどのように税制の適用が変わるのかを記載したいと思います。
会社設立をする方や、増資を検討している方は、資本金額の決定に際しては、必ず税法に関しても確認するようにしてくださればと思います。
中小企業者等の法人税の軽減税率の適用について、資本金1億円超の法人は対象外となります。軽減税率の対象となると、年間800万円以下の所得金額に関しては税率が低く抑えられるのですが、1億円超の場合には、軽減税率を使うことはできません。
税率自体は、本則の税率が変わることもあれば、租税特別措置法の税率が変わることもありますので、そのときどきで税率を調べる必要があります。なお、法人税率が下がって法人税額が下がると法人住民税の額も引き下がるので、法人税法上の税率分だけではなく、より大きく税額が変わってくることになります。
留保金課税は、同族会社の内部留保利益に対して課税する法律であり、資本金額が1億円以下の場合には対象外となります。
内部留保に対して課税するのですが、会社に利益を多く残して会社の体力を強くしたいと経営者からすると、課税されることは避けたい税制だと言えますし、批判も多い税制です。中小企業は融資を受けられる額が大企業ほど大きくないこともあり、内部留保を充実させないといけないという考え方もあるので、1億円以下の資本金額の会社に関しては留保金課税の適用外にしているとも考えられますね。
欠損金の繰越控除とは、赤字の繰越控除のことです。例えば、今期に赤字が出たら、それを翌期以降に繰り越していき、利益が出たときにその利益から繰越赤字を控除して、残った部分に対して法人税率を適用して税額計算をするということです。
1億円以下の法人であれば、控除に限度額はなく、全額の控除が認められます。しかし、1億円超の場合には欠損金の繰越控除の限度額が生じるのです。赤字の繰越控除に関して限度額が生じると税額に与える影響は非常に大きくなることがあります。
全額繰越控除できないがために資金繰りが苦しくなってしまうということもあり得るでしょう。
外形標準課税とは法人事業税の税制です。資本金1億円超の法人は対象とされてしまうのです。この税金の特徴は、法人の資本金等の額に対して課税が行われたり(資本割)、賃金や支払利息や賃借料の金額に応じて課税されるところにあります(付加価値割)。
一般的な所得に対して課税するという概念とは異なるので、初めて知った人にとってもは変わった税金に思えるかもしれないでしょう。こちらも外形標準課税を避けたいがために1億円以下に資本金を抑える会社も多いのではないでしょうか。
なお、上記の資本割では資本剰余金などを含む資本金等の額を基準にして税金計算が行われますが、外形標準課税の対象となるか否かという判断においては資本金額で判断します。
この他地方税に関してですと、資本金額が1億円を超えると地方税の均等割も増加しますが、これは1,000万円、1億円、10億円、50億円を基準として、各々の基準を超えると税額が上がります。
資本金1億円以下の場合には、800万円以下の交際費は全額損金として認められます。
しかし、1億円超の場合には、交際費等の額の内、飲食等に要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額は損金不算入となってしまいます。交際費が中々損金に落ちないとなると、営業会社などでもともと交際費の額が大きい法人にとってはかなり不利であると言えるでしょう。損金不算入となった交際費額に税率を乗じた金額分だけ、1億円超の法人は税金が高くなるので、決して小さな金額とは言えないでしょう。
反対にそもそも交際費がほとんどないという会社にとっては影響は小さいと言えるかもしれませんね。
少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の固定資産であれば、年間300万円に達するまでの部分に関しては、その固定資産をその事業年度に全額損金計上できるという制度です。PCなどをよく買い替える法人にとってはありがたい制度だと言えます。
しかし、こちらの少額減価償却資産の特例が認められるのは資本金1億円以下の場合であり、1億円超の場合には適用対象外となるので、減価償却を行って、耐用年数に応じて損金にしていく必要があります。
キャッシュが出て行ったにも関わらずにすぐに損金化できないというのは、資金繰りのことを常々考えている経営者にとっては辛いところでしょう。
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