東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

仮想通貨・暗号通貨は時価課税もあるので決算後の急落に注意

仮想通貨は長期的に上がってきており、その種類も増えています。法人で仮想通貨投資するケースも増加しております。以前はBTCやEHT、XRP、ADAなどを中心で持たれていたケースも多かったですが、このところはあらゆる仮想通貨に投資する法人も出てきています。

我々の顧問先の会社の保有資産を見てみると、SAND、ALICE、MANA、ENJなどのメタバース関連の銘柄の将来性の大きさを見越して投資する会社がどんどん増えているなと感じております。特に、大きく資産を増えしてこられた方々が、数年後を見越して、こういった銘柄に積極的に2020~2021年に投資を開始してる印象です。又、市場価格のないアルトコインを購入する例もあります。2024年以降に再び上昇すると予想する声もあり、投資を始めている方もいることでしょう。

さて、ここで問題としたいのは値動きが激しい仮想通貨に関しては、法人の決算時の時価に注意が必要ということで、ここを理解していないと後ほど税金を支払えなくなってしまうようなリスクがあるので注意しましょう。2024年の税制改正で、短期保有目的以外の仮想通貨の時価課税はしないものとなりますが、短期保有目的とみなされた場合には時価課税がされます。

法人税は仮想通貨の期末時価で課税される

短期保有目的の仮想通貨に関して、法人の場合には、事業年度末の時価を持って課税されます。決済していなくても、その含み益に対して課税されるのです。法人設立して事業経営の経験が長い方が仮想通貨投資を法人で始めた場合に、この点をご理解になっていないケースがありますが、これは大変危険だと言えます。

例えば、期末時点でその仮想通貨の時価が購入時から比較して10倍になっている場合は、その差額に対して法人税が課されます。そしてその法人税の納付期限は決算の2か月後になります。

その2ヶ月の間にその銘柄が急落してしまった場合には、納税資金がなくなってしまう可能性があるのです。税務署に対して急落したのが原因だと話しても、見逃してくれるわけではないのです。

この税金によって、会社が立ち行かなくなってしまうと、会社設立時点から今まで頑張って育ててきた本業の事業まで失うことになってしまいます。

気軽に仮想通貨に手を出すのではなく、きちんと税金回りは理解してから投資を始めるべきでしょう。

※仮想通貨投資自体は、時代についていくという意味でも、決して悪いことではないと思っております。

法人の暗号資産の取得費の計算は移動平均法が原則

暗号資産(仮想通貨)の取得費の計算方法には移動平均法と総平均法とがあります。個人の場合には総平均法と言って、その年に取得したコインと前年から持ち越してきたコインの取得価額総額をコインの数で割って取得費を算出します。つまり、年末までに購入を続ける場合には、年末まで取得費が計算できないとも言えます。

一方で法人の場合には、移動平均法というもう少しややこしい方式で取得費を計算することになります。コインを新たに取得するたびに、その時点での取得価額総額を保有コイン数で割って計算するのです。

ただし、期末時価課税が結局は行われることを考えると、法人の損益は計算しやすいとも言うことができますね。

値動きが激しいコインほど、税金リスクは高まる

冒頭では、いくつかにお仮想通貨の銘柄を挙げましたが、中には相場の値動きが激しいものもあります。値動きが激しい銘柄ほど、決算から納税までの期間に急落してしまう可能性も大きいので注意が必要です。

時価総額が大きくない仮想通貨は、暴騰と暴落を頻繁に繰り返して時価総額を高めていくので、そういったリスクが顕在化してしまう可能性も多く、次の暴騰が納税期限までにやってこないこともあるのです。

BTCやETHなどは比較的相場が落ち着いているのに対して、上場したばかりのアルトコインや、時価総額が数百億円程度のコインは一日で半額まで落ちることなともあるので注意が必要です。法人の運転資金までそういったコインに一気に投資してしまうと、資金繰りが回らなくなり、それこそ地獄のような思いをすることにもなりかねないのです。

税金の滞納が続くとどうなるの?

税金の滞納が続くと、延滞税が大きくなることはもちろんですが、滞納処分に発展してしまいます。滞納処分とは差押や換価を含む処分です。

差押とは、預金口座を差し押さえて納税に強制的に充てたり、不動産を差し押さえて換価(入札などで現金化すること)して納税に充てたりする処分のことを言います。給与所得がある場合や年金収入がある場合には、支払者に差押通知書を送付して、給与等の一部を本人ではなく、税務署の支払うように強制することも可能で、これも一般的に行われています。

法人の場合には、給与を法人がもらうと言うことはないので給与の差押えはないですが、法人が保有している財産は躊躇なく差し押さえられてしまうこともあるので注意しましょう。傾向としては、税務署よりも、法人住民税を管轄する市区町村の役所の方が差し押さえ等の手続きに対して容赦ないと感じています。

こういった事態に陥らないように、仮想通貨の含み益に対しての法人税額は決算時に予測して、納税資金を準備しましょう。

一部売却して現金化しておくことが大切

滞納を防ぐためには、期末時点で含み益がある場合に一部を売却して現金化しておくことです。銀行口座に仮想通貨取引所から引き出しておきましょう。

上記の処理は早めに行った方が無難です。

仮想通貨取引所にまだUSDTやJPYで入っていると、決算後についつい追加で取引してしまう可能性がありますので、そうはできないようにするという意味でも、銀行口座にお金として移してしまった方が安全かなと思います。

相場が上に行くだろうと信じてしまって、又、欲が出てしまって納税資金に手を付けてしまったが、ネガティブなファンダが突然出てしまって暴落して納税資金を失う可能性もありますので、ここは保守的になって、納税資金には手を付けないとした方が良いでしょう。

株式投資などとはボラの大きさが異なりますので、ちょっと取引したら大やけどをしてしまったなんてことにもなりかねないのです。

特に大きく値上がりした年度こそ、納税資金に大きな注意が必要であると言えます。仮想通貨(暗号資産)の税金で破産状態になってしまうようなことは避けなくてはいけませんね。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。