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仮想通貨(暗号資産)の売買が流行し始めてからしばらくして、NFT(非代替性トークン)の取引を行う人も増えてきました。
個人だけではなく、法人がNFT売買をしたり、NFTゲームに参入して仮想通貨を稼ぐ事例も出てきています。法人の課税関係に関して、このページでは確認していきたいと思います。
実は、個人の場合には、仮想通貨の売買は雑所得となって、NFTの売買は譲渡所得になるケースが多くあるため、非常に計算がやっかいではあります。しかし、法人の場合には、所得区分を別々にして申告をするという考え方がそもそも存在せず、全ての所得を総合して損益計算して法人税等が課税されるため、個人よりは計算はしやすいと言えるかもしれません。
ただし、仮想通貨の期末時価評価という論点が法人にはあるので、税額がかなり大きくなったりするので、納税リスクという点では個人よりも大きいと言えるかもしれませんが。
法人がNFTの売買をした場合には、そのNFTを売却(譲渡)して得た収入金額と取得費の差額に対して法人税等が課税されます。これだけ聞くと、非常にシンプルかもしれませんが、そもそもの取得費の計算と売却額の計算は厄介な部分があるので、このページで説明をします。
NFTの売却価額の計算についてです。通常はNFTは、NFTマーケットプレイスなどで仮想通貨で決済する形で売却すると思います。
例えば、NFTを10ETH(イーサリアム)で売却した場合は、10ETHが売却価額となりますが、これを日本円に直す必要があります。
その売却時点での1ETHの日本円の時価に10を乗じて計算した金額が売却価額となります。NFTの売買が非常に多い場合には、かなり煩雑になってくるので、毎回すぐに計算を行って会計記帳を行っておいた方が良いでしょう。
正直なところ、1年分の売却履歴などを税理士事務所に渡しても、対応できる税理士事務所の方が少数だと思うので、NFTや仮想通貨の損益に関しては自社で計算を行っておいた方が無難だと思います。
続いて、NFTの取得費の計算に関してです。
NFTの購入時は、売却時と同じで、購入した時に支払った仮想通貨銘柄の日本円時価に、支払ったコイン数を乗じて計算しましょう。こちらも、都度、計算してエクセルなどでまとめておいた方が無難かと思います。
なお、無償でもらったNFTがある場合で、取得時点で時価(価値)が存在しない場合には、取得時点では課税がされないのですが、その後に売却した時点では取得費は0円となり、売却価額全額が利益となり、課税対象となりますのでご注意ください。
NFTの売却をした後に、その対価として仮想通貨を取得することになります。その仮想通貨を日本円にしたり、他の仮想通貨にした場合には、その時点で再び仮想通貨売買損益が生じます。
利益が出ていれば、そこに再び課税がなされるのです。
その仮想通貨の取得費は、NFT売却価額とイコールとなり、それよりも価格が上がっていれば利益を認識し、下がっていれば損失を認識することになります。ただし、仮想通貨の損益計算は複雑で、同じ銘柄の仮想通貨を既に保有していた場合には、移動平均法という方法で、取得単価を平均化した上で取得費が計算されるので、取得費にずれが生じてくるのです。
この点も仮想通貨やNFT回りの税務の非常に厄介なところであると言えるでしょう。
ちなみに、反対に、NFTを購入するために仮想通貨を購入した場合、その仮想通貨購入時点からNFT購入時点までの仮想通貨の価格変動に対しても、課税対象となります。仮想通貨購入時点からNFT購入時点までにその銘柄が値上がりしてると、そこが利益となるのです。値下がりしていれば、それは損失となるのです。
このような点も考慮すると、仮想通貨やNFTの損益の計算、税金の計算がかなり複雑なことが益々おわかりになるかと思います。
NFTを法人が売買した場合の損益計算、税金計算に関しての基本的な考え方をこちらのページでは説明しました。
ご覧になってもおわかりになったかと思うのですが、その計算は極めて複雑で、正直なところ、税理士事務所(会計事務所)でも中々対応が難しいですし、対応するとなると、そのボリュームに応じた料金が請求される可能性が高く、高額になってくることが想定されます。
※当税理士事務所の場合には、簡単なものは対応していますが、基本的には仮想通貨の取引は追いきれないことが多いので、そこの計算はお客様にお願いしております。
これらの新しい概念に対する法律が完全に追いついていないところも多くあるため、そういった部分でも、難しさやリスクが内包されていると言えるでしょう。
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