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東京都の東久留米市でも、他の市区町村同様に創業融資制度があります。詳しい問い合わせ先は東久留米市役所市民部産業政策課となりますが、ここでは制度の概要をお伝えしていこうと思います。
東久留米市の新規開業資金融資(創業融資)は審査に合格した法人(個人事業主)のみが利用できる制度融資なのですが、獲得までの手続きの流れは以下のようになります。
1.市役所に電話して、まずは要件に該当するか念のために確認しましょう。
2.上記の電話で指示された必要書類を準備して、融資申し込みを行います。
3.その後に市役所が金融機関に審査依頼を行って申込人の調査が行われるのですが、この際に保証協会という機関も申込人の調査を行います。
4.その後に合格となると、信用保証料を支払い、融資決定通知がなされてから融資が実行されます。
手続きの流れに関しては変わることもありますが、基本的に大きくは変わりません。
なお、審査の過程では様々な質問を受けることもありますが、決して嘘はつかないようにしてください。設備資金の融資を受けるために偽物の見積書を作ったりして、後でそれが発覚すれば返還を求められるでしょうし、その後は金融機関の信頼を失ってしまうでしょう。
東久留米市の創業融資の条件等は以下の表のとおりです。
資金使途 | 新規事業開始に伴う運転資金及び設備資金 |
融資限度額 | 500万円 |
利率 | 1.7%(利子補給0.9%) |
償還期間 | 7年以内 |
申し込み可能期間 | 創業1年未満の法人又は個人 |
住所要件 | 法人の場合は市内に本店所在地を有すること。 個人の場合は市内に住所を有し、かつ、事業所を市内又は隣接する5市(西東京市、小平氏市、東村山市、新座市、清瀬市)に有すること。 |
個人の住所要件は東久留米市独特のところがあって、事業所を隣接する市に持っていることが要件とされています。
なお、市税の納税義務者に対して創業融資をしてくれるわけですが、市税を完納していて、滞納がない方へ融資は実行されます。滞納税金がある場合には、融資を受けることができません。
東久留米市の創業融資の取り扱い金融機関は下記となります。どこからでも借りられるわけではないので注意しましょう。
・東和銀行
・りそな銀行
・きらぼし銀行
・青梅信用金庫
・西武信用金庫
・多摩信用金庫
・西京信用金庫
なお、個人の方に関しては、東京みらい農業協同組合も加わります。
東久留米市には日本政策金融公庫の支店はありません。ただ、もちろん、日本政策金融公庫の創業融資を受けることも可能です。
日本政策金融公庫三鷹支店が東久留米市の起業家へのサポートも行っていますので、こちらで創業融資の申し込みをしても良いでしょう。
公庫の融資の特徴としては、やはり融資実行までのスピードが早いことにあります。市役所の制度融資の場合には、市役所・銀行(信用金庫)・信用保証協会という3つの機関が絡んでくるため、どうしても時間がかかることになります。
そのため、早めに融資審査を通過したい人にとっては、日本政策金融公庫での申し込みをおすすめしております。
もちろん、利子補給があるという点では、制度融資である役所の創業融資もメリットはあるので、皆様のニーズに応じて選択をしていただくことが大切だと思います。
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