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社長だけ、役員一人だけの法人の社会保険(健康保険・厚生年金)加入について

株式会社や合同会社を設立するときに、意外と大きな負担になるのが社会保険料です。
特に、従業員を雇わず社長一人だけで経営する「一人会社」の場合、「従業員がいないのだから社会保険に加入しなくてもよいのではないか」と考える方もいらっしゃるでしょう。
私たちの税理士事務所の顧客には一人法人も多いのですが、大体の方は会社設立時にこの点に関して疑問を持たれるのです。
しかし、法人の社会保険は従業員数だけで判断されるものではありません。社長一人だけの会社であっても、会社から役員報酬を受け取る場合は、原則として健康保険と厚生年金保険への加入が必要です。
一方、役員報酬が0円の場合や、別の勤務先ですでに社会保険に加入している場合には、取り扱いが異なることがあります。
このページでは、一人会社の社会保険について、役員報酬0円、副業会社員、赤字法人などのケースに分けて解説します。
株式会社や合同会社などの法人は、原則として社会保険の強制適用事業所です。
「一人会社だから加入しなくてよい」「従業員を雇っていないから対象外」というわけではありません。
代表取締役や合同会社の代表社員だけで経営している法人でも、社長が役員報酬を受け取り、被保険者となる要件を満たす場合には加入手続きが必要です。
ここでいう社会保険とは、主に健康保険と厚生年金保険を指します。
役員報酬から社長本人の社会保険料を控除し、それに会社負担分を加えて会社が納付します。そのため、社長個人だけでなく、会社にも社会保険料の負担が発生します。
一人会社では、会社のお金も実質的には自分で管理しているため、本人負担分と会社負担分の両方を負担しているように感じることも多いでしょう。役員報酬を決める際には、所得税や住民税だけでなく、会社負担分を含めた社会保険料まで試算することが大切です。
税理士としての経験上、多くの起業家の方の資金繰り計画表や事業計画書を拝見しますが、会社負担分の社会保険料を含めずに作成してしまっていることが多々あるのでご注意ください。
社を設立したばかりで売上の見込みが立っていない場合、役員報酬を0円にすることがあります。
役員報酬が本当に0円で、ほかに従業員もいない一人会社の場合、社長はその会社の社会保険に加入することができません。
日本年金機構も、無報酬の役員しかいない法人については、被保険者となる人がいないため、社会保険の適用を受けられないと案内しています。
役員報酬が0円の場合には、社長自身の健康保険と年金を別の方法で確保する必要があります。具体的には、次のような方法が考えられます。
配偶者の扶養に入れるかどうかは、年間収入の見込みだけでなく、加入している健康保険組合などの判断にも左右されます。会社の代表者であることを理由として、事業の実態や継続的な収入の見込みを確認される場合もあるため、事前に保険者へ相談した方がよいでしょう。
また、役員報酬を0円としているにもかかわらず、会社から社長の生活費を毎月支払っている場合には注意が必要です。
役員報酬という名称を使っていなくても、会社から社長個人へ継続的に金銭を移していれば、役員に対する給与や貸付金などと判断される可能性があります。会社と個人のお金は明確に分けて管理しましょう。
設立時には役員報酬を0円とし、売上が安定してから役員報酬を支給したいと考えることもあるでしょう。
役員報酬の支給を開始し、社長が社会保険の被保険者となる要件を満たした場合には、会社の新規適用届や社長の被保険者資格取得届などの手続きが必要になります。
ただし、役員報酬はいつでも自由に変更できるものではありません。
法人税法上、役員報酬を会社の損金(法人税法上の経費のようなもの)として認めてもらうためには、定期同額給与などの要件を満たす必要があります。事業年度の途中で理由なく役員報酬を増額すると、増額した部分が法人税の計算上、損金として認められないのです。決算書上は役員報酬として計上されていても、法人税計算上は役員報酬の一部を損金から外して計算することになってしまうのです。
そのため、「社会保険に加入したくなったから役員報酬を出す」という判断だけではなく、法人税、所得税、住民税、社会保険料、会社の資金繰りをまとめて検討することが大切です。
会社員として勤務しながら、副業のために自分の会社を設立するケースも増えています。
本業の勤務先ですでに社会保険へ加入している場合でも、自分の会社から役員報酬を受け取れば、自分の会社における社会保険の手続きが必要になることがあります。
「本業の会社で社会保険に入っているから、自分の会社では何もしなくてよい」というわけではありません。
本業の会社と自分の会社の両方で被保険者となる要件を満たす場合には、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。これは、二つ以上の社会保険適用事業所で勤務する人が、主たる事業所を選択するための届出です。
社会保険料は、本業の給与と自分の会社の役員報酬を合算して標準報酬月額を決定し、それぞれの会社から受け取る報酬額に応じて按分されます。
例えば、本業の会社から月額40万円、自分の会社から役員報酬10万円を受け取っている場合には、原則として合計50万円を基礎として標準報酬月額が決定されます。そのうえで、本業の会社と自分の会社が、それぞれの報酬額に応じた保険料を負担します。
自分の会社の役員報酬を低く設定すれば、必ず最低額の社会保険料だけで済むとは限らない点に注意しましょう。
一方、自分の会社の役員報酬が0円であり、本業の勤務先だけから給与を受け取っている場合には、基本的には本業の勤務先でのみ社会保険に加入することになります。
副業で会社を設立する際には、役員報酬を支給するかどうかによって手続きが大きく変わるのです。
本業の会社に副業してることを内緒にしたい場合は、役員報酬はあえてとらないようにした方が良いでしょう。
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会社が赤字の場合でも、役員報酬を支給し、社長が社会保険に加入していれば、社会保険料を支払わなくてはなりません。
社会保険料は、会社の利益ではなく、社長に支給する役員報酬などを基に計算されるためです。
「法人税が発生しない赤字会社だから、社会保険料も発生しない」ということにはなりません。
会社が赤字で資金繰りが苦しくても、役員報酬を支給している以上、会社負担分と本人負担分の社会保険料が毎月発生します。納付せずに放置すると、督促や延滞金の対象となる可能性があります。
資金繰りが厳しく、一時に納付すると事業の継続が難しくなる場合には、一定の要件を満たすことで換価の猶予や納付の猶予を受けられることがあります。支払えないからといって放置せず、早めに管轄の年金事務所へ相談しましょう。
また、そもそも赤字である場合には、役員報酬をできる限り下げた方が、法人と個人トータルでの税金と社会保険料の負担が減るのでおすすめです。
赤字になったからといって、支給済みの役員報酬を後から0円にすることはできません。
今後の役員報酬を減額することは可能ですが、法人税法上、事業年度の途中に行う役員報酬の変更には制限があります。経営状況の著しい悪化など、一定の事情による減額でなければ、税務上の問題が生じる可能性があります。
ですので、法人税法上問題が起こらない、決算から3か月以内という期間において役員報酬を減額することが多いですね。
また、形式上だけ役員報酬を0円にして、実際には会社から生活費を引き出す方法も適切ではありません。
役員報酬を減額する場合には、株主総会などで正式に決議し、議事録を作成したうえで、税務と社会保険の両面から手続きを確認する必要があります。
会社の資金繰りが苦しくなってから慌てて減額するのではなく、設立時に無理のない役員報酬額を設定することが重要です。
一人会社の社会保険では、次のような間違いが起こりやすくなっています。
社会保険の未加入が後から判明すると、過去にさかのぼって保険料の納付を求められる可能性があります。会社設立の段階で、役員報酬と社会保険の取り扱いを確認しておきましょう。
一人会社であっても、社長が会社から役員報酬を受け取る場合には、原則として社会保険への加入が必要です。
役員報酬が0円で、無報酬の役員しかいない会社は社会保険の適用を受けられないため、国民健康保険、配偶者の扶養、本業の勤務先など、別の方法で健康保険と年金を確保する必要があります。
副業会社員が自分の会社からも役員報酬を受け取る場合には、二以上事業所勤務届が必要となる可能性があります。また、会社が赤字であっても、役員報酬を支給している限り社会保険料は発生します。
役員報酬は税金と社会保険料の両方に影響するため、どちらか一方だけを見て決めると、想定以上に会社の資金繰りが厳しくなることがあります。また、事業計画書に会社負担の社会保険料が抜けていると、その事業計画書を金融機関に出したときに低く評価されてしまう可能性もありますので気を付けましょう。
※当税理士事務所では、創業融資を獲得したいお客様の事業計画書のチェックも行っております。様々な地域の創業融資に対応しておりますが、たとえばのご参考に「渋谷区の創業融資のページ」などをご覧いただければと思います。
一人会社を設立する際には、会社の利益見込み、社長の生活費、本業の給与、所得税・住民税、社会保険料をまとめて試算したうえで、無理のない役員報酬を設定しましょう。
当税理士事務所では、会社設立時の役員報酬や税金、社会保険料を含めたシミュレーションについてもご相談を承っております。一人会社の設立や役員報酬の設定でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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