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会社の設立費用は、基本的には資本金から支払うものであっても、損益計算書上の必要経費(損金)になるとお考えください。
会社設立(法人設立)の際には印紙代を支払ったり、司法書士報酬を支払ったりと、費用が発生します(なお、当事務所では、報酬0円のプランがあります)。
この設立費用は資本金の中から出さなくてはならないのでしょうか。この点に関して、考え方が整理できないという方からのご質問がありましたので、こちらのページでご説明いたします。
会社設立前に、個人の通帳で資本金の入金を行って、法務局に対して、資本金の存在の証明をしなくてはなりません。
一方で、設立にかかる諸費用も会社(法人)の設立前に支払わなくてはなりません。そうなると、資本金とは別に支払うことになった設立費用の取り扱いがどうなるかということですね。
なお、資本金の振込みを完了してから、その資金を使って、諸費用を支払うことも可能です。
資本金の使い道に関して
会社設立の資本金を個人通帳に入金してその存在を証明し、その金額は使わずに別途に会社設立に係る印紙代や司法書士等の専門家報酬を支払ったとします。実際にこういったケースが多いのではないかと思います。
資本金額は、基本的には、その後に、法人口座の作成が済んだ後に、そこに移される方が多いのですが、その際には、その個人が立て替えた部分の設立費用やその他の立て替え経費は差し引いて法人口座に移すと会計上はきれいだと言えるでしょう。
さて、上記の項目のやり方ですと、かかった設立費用やその他の運営経費の個人立て替え分を計算するのが少々面倒だと感じられる経営者様もいらっしゃいます。その際には、資本金全額を一度法人に移してしまいましょう。
そして、個人立て替えの経費を会計ソフトで計上する際には、支出方法を全て役員借入金という勘定科目で入力します。そうすると、試算表の内、貸借対照表の負債の部に、役員借入金の総額が記載されますので、その金額を後日に法人から個人へ支払う形で清算すれば、会計もすっきりとします。
資本金から諸経費を差し引いて法人に移しても良いですし、差し引かずに移しても、最終的な結果は同じになるということなのです。いずれにしても、資本金から設立費用等を負担しているという会計上の結果が現れます。
会社の設立前に資本金を発起人の口座に振り込んだとして、その後、登記申請日の前に、資本金をその口座から引き出すこともできます。つまり、会社の設立日の前に、そのお金を引き出すこともできるということです。
そのお金を使用して、会社設立費用を支払ったり、その他の運営に必要な経費の支払を行ったりすることができるのです。つまり、会社設立の際には、資本金額と設立費用の金額が必ずしも両方必要になるわけではなく、資本金を引き出して設立費用に充てれば、資本金額のみで会社の設立登記は完了できるのです。
ただ、会社の経営にはお金がかかるので、資本金の他に、設立費用を賄えるくらいのキャッシュは持っておきたいところですね。
会社設立に係る費用は、その設立した会社の必要経費(損金)とすることができます。
創立費という勘定科目を用いると、設立初年度ではなくて、その翌年以後の必要経費(損金)とすることもできます。
その金額の数十%の法人税等が減少します。そのため、会社設立の際にかかった費用の領収書や請求書はきちんと保存しておいてくださればと存じます。
反対に、他の会社の損金にすることは難しいと言えます。A社の社長がB社を設立した際に、B社の設立費用をA社の経費にするのは難しいということですね。
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