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法人成りする際の税務上の注意点

法人成りの注意点を確認する人たち

法人成りの際には資産の引き継ぎ、青色申告承認申請、インボイス制度への再登録などへも注意しましょう。

法人成りをした場合には、税務上の注意点がいくつかあります。

個人事業の時に使用していた固定資産や、棚卸資産を新設法人に有償で引き継いだり、青色申告の承認申請書を改めて法人として提出する必要があります。

又、取引先とのトラブルを避けるために、インボイス制度に登録するために適格請求書発行事業者登録申請書を提出することも検討する必要があるでしょう。

事業主が会社設立をした際には、こういった部分に気を使わないと、税金を大きく損してしまう可能性があるので要注意と言えます。

個人から法人への固定資産や棚卸資産の譲渡

個人と法人との関係性に関しては、たとえ個人が法人の株式を100%有していたとしても、一体ではなく別々の存在です。したがって、個人事業主の時代に所有していた車両などの固定資産商品などの棚卸資産については法人に簿価等で譲渡する形で引き継ぎ、法人はその対価を支払わなくてはなりません。無償譲渡をしてしまうと、法人で受贈益が発生したりして、余計な法人税が発生してしまうことがあるので注意しましょう。

この際には、個人が消費税の課税事業者である場合には、その譲渡に関して課税売上が発生して消費税の納税義務が生じます。

青色申告承認申請書は法人成り後に再提出する

法人化した際には、個人事業主時代の青色申告の効力は引き継がれません。

個人と法人は別人格であるため、新設法人は青色申告の承認申請書を税務署に再提出しなくてはならないのです。原則、法人の設立日から3カ月以内が提出期限となりますのでご注意ください。

青色申告とすることで欠損金の繰越控除(赤字の繰越し)や、減価償却における少額減価償却資産の特例を法人として適用することができるようになるのです。

青色申告の承認申請書の提出忘れは税制上100万円以上の損を生じさせることもあるので、絶対に忘れてはならないですね。要注意です。

法人成りとインボイス登録

法人成りした場合には、適格請求書発行事業者登録申請書を提出してインボイス登録することも検討しましょう。

個人事業主のときにインボイス登録をしていたとしても、その効力は、別人格の新設会社には継承されないのです。

したがって、引き続き法人としても適格請求書発行事業者であり続けたいのであれば、申請をしなくてはなりません。新設法人の場合には、後から申請をしても期首に遡ってインボイス登録の効果が生じますが、顧客に対して登録番号を伝えられるような体制を整えるためにも、いち早く申請を行った方が良いと言えるでしょう。

新設法人については、インボイス登録をしない場合には、消費税の免税事業者となるので消費税の納税義務は免除されますが(設立時資本金が1,000万円未満等の場合)、取引先が納める消費税が増加してしまうため、取引先が取引停止をしてきたりする可能性がありますし、新規顧客開拓の際に敬遠される可能性があるでしょう。

法人成りしたときの税務処理で税金支払い額は大きく変動

この記事では法人成り(法人化)した際に行うべき注意点をいくつか挙げました。

しかし、この他にも固定資産の減価償却方法を改めて届け出て選択したり、源泉所得税の納期の特例の承認の申請書などの開業時に必要となる書類を改めて法人として提出したりと、様々な作業が必要となります。

法人成りの際の税務処理により、その後の法人税等の支払額が大きく変動してしまうことも事実です。

又、法人化すると税務申告書の作成も個人の時とは比べ物にならないくらい難しくなります。

したがって、一度は我々のような税理士事務所(会計事務所)にもご相談になった方が良いでしょう。

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