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PCなどの固定資産も40万円未満ですと一度に経費とすることができます。
少額減価償却資産の特例については、2026年度(令和8年度)税制改正により、40万円未満の固定資産が対象になることとなりました。
物価が上がってきているので、改正前の30万円未満ではおさまらない資産が増えてきています。そのために物価上昇状況を踏まえて40万円という限度額を出したということができるでしょう。
中小企業の経営者や個人事業主の方としては有利な税制改正となりますね。なお、青色申告をしていないと利用できない税制メリットですので、白色申告の法人や個人事業主の方は少額減価償却資産の特例を適用することはできません。
適用対象法人についても見直しが行われていますので、その点に関しても解説いたします。
「少額減価償却資産の特例」とは、青色申告を行う中小企業者や個人事業主が固定資産を取得した場合に、一定額未満の取得価額である場合には、その購入した事業年度に全額を必要経費(損金)にすることができるという制度です。
原則としては、固定資産(減価償却資産)はその耐用年数に応じて少しずつ減価償却費として経費にしている必要があります。
しかし少額減価償却資産の特例を利用するとその年に全額が経費となるので、その購入して事業のように供した事業年度の税負担を抑えることができるのです。これは意外と大きなメリットだと思います。
会社設立(法人設立)した初年度から、個人事業主の場合は開業した最初の年から少額減価償却資産の特例を使えるようにするためには、期限内に青色申告の申請をする必要があります。
法人の場合は基本的には設立日から3か月以内に青色申告の承認申請書を税務署に提出すれば青色申告法人になることができます。
個人事業主の場合には、基本的には開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば青色申告者となることができます。
最初の事業年度には様々な備品を購入する必要があるケースが多いのではないでしょうか。その際に40万円未満の少額減価償却資産について即時償却して経費にできるか否かは、納める法人税額や所得税額に与える影響が大きいですので、必ず期限内に青色申告の申請をするようにしましょう。
2026年度(令和8年度)税制改正により少額減価償却資産の特例の適用対象法人に関しても見直しが入っています。
改正後は、「本特例の対象となる中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が400人を超える法人については、適用対象から除外」とされていますので注意しましょう。
ただ、400人超の法人よりも400人以下の法人の方が圧倒的に多いわけですから、多くの中小企業者等にとっては問題とはならないのかなと思います。将来的には、更なる税制改正で適用対象法人に変更が加えられる可能性があるので、毎年の税制改正はきちんとチェックするようにしておきたいですね。
2026年度(令和8年度)税制改正以後の中小企業者等の少額減価償却資産の特例については、各々の固定資産の取得価額の限度額は40万円未満とされていますが、その合計額にはもともと300万円未満という限度があります。
適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の合計額が300万円を超える場合には、その300万円を超えるまでの少額減価償却資産についてして一時償却することができないのです。一括して償却できるという理由で事業年度後半に大量の少額減価償却資産を購入してしまったものの、実は300万円という限度があったために適用できない部分が出てしまい、節税効果が低かったということにならないように注意しましょう。
※開業年度など、その事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除してからその事業年度の月数を乗じて限度額を計算します。1か月未満の日数については切り上げて1か月とします。

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