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夫婦で事業を始める場合、「夫婦で会社を作った方がよいのか」「妻や夫を役員にした方がよいのか」「役員報酬はいくらにすればよいのか」と悩む方は少なくありません。
夫婦で会社を設立すること自体は可能です。2人で法人設立して同じ事業を行うこともあれば、別々の事業を営む個人事業主である夫婦が一緒に法人を設立して、その法人の事業として各々の仕事をするケースもあります。
実際に、夫婦で役割分担をしながら会社を運営しているケースは多くあります。
たとえば、夫が営業や現場業務を担当し、妻が経理・事務・顧客対応を担当するケースもあります。反対に、妻が代表者となり、夫が事業をサポートするケースもあります。
ただし、夫婦で会社を作る場合には、通常の一人会社とは違った注意点があります。
特に注意したいのは、次のような点です。
会社設立時に何となく決めてしまうと、後から変更が難しくなったり、税務上不利になったりすることがあります。
夫婦で会社を設立する場合には、登記手続きだけでなく、税金・社会保険・お金の管理まで含めて検討することが大切です。
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夫婦で会社を設立する場合、まず考えるべきことは、配偶者を役員にするかどうかです。
配偶者を役員にすると、会社経営に正式に関与する形になります。
役員として登記されるため、対外的にも会社の経営メンバーとして扱われます。
配偶者が実際に会社の経営判断、経理、営業、顧客対応、管理業務などに関わるのであれば、役員にすることは自然です。
一方で、実際にはほとんど業務をしていないのに、節税目的だけで配偶者を役員にして高額な役員報酬を支払うと、税務上問題になる可能性があります。実際に、これまでに当事務所が対応してきた税務調査でも、配偶者や親族への役員報酬や給与については厳しくチェックされます。受け取っている側の家族が、税務署に対しての回答を求められることもあります。
役員報酬は、会社の経費にできる金額やタイミングにルールがあります。
そのため、会社設立時に「とりあえず妻にも給料を出そう」「夫にも報酬を払っておこう」と安易に決めるのはおすすめできません。
配偶者を役員にする場合には、次の点を確認しておきましょう。
夫婦だからこそ柔軟に手伝いやすい反面、税務上は「実態」が重要になります。
夫婦で会社を作る場合、どちらを代表取締役にするかも重要です。
代表取締役は、会社を代表して契約を結んだり、金融機関とやり取りをしたり、税務署や取引先への対応を行ったりする立場です。
基本的には、実際に事業の中心となる方を代表取締役にするのが自然です。
たとえば、夫が営業・サービス提供・顧客対応の中心であれば夫を代表取締役にする。
妻が事業の中心であれば妻を代表取締役にする。このように、実態に合わせて決めることが大切です。
注意したいのは、名義だけを借りるような形です。
たとえば、実際には夫が事業を行っているのに、何らかの理由で妻を形式上の代表者にするようなケースです。このような形は、金融機関の審査や税務調査、許認可の場面で説明が難しくなることがあります。
会社設立後の最初に法人口座開設の審査の段階で苦戦してしまう可能性も考えられるでしょう。
代表者を誰にするかは、会社設立後の融資、法人口座開設、取引先との契約にも影響することがあります。
「どちらの名義にした方が得か」だけではなく、実際の経営実態に合っているかを基準に決めるべきです。
会社設立時には、誰が出資して株主になるかを決めます。
夫婦で会社を作る場合、よくあるのは次のようなパターンです。
ここで注意したいのは、株主は会社の重要事項を決める立場だということです。
役員は会社を運営する人ですが、株主は会社の所有者です。
そのため、誰が株式を持つかは非常に重要です。
夫婦仲が良いときは、50%ずつでも問題ないように見えるかもしれません。
しかし、意見が分かれたときや、将来夫婦関係が悪化したときには、会社の意思決定が止まってしまう可能性があります。
特に50%ずつの出資は、一見公平に見えますが、意見が対立したときに決着をつけにくいというデメリットがあります。
夫婦で会社設立する場合でも、実際に事業の中心となる人が過半数の株式を持つ形にした方が、経営判断はしやすくなります。
もちろん、夫婦で一緒に事業を育てていくという考え方もあります。
ただし、株式の割合は後から簡単に変更できるものではありません。
会社設立時に、将来のことも考えて決めておくことが大切です。
夫婦で会社設立する場合、よくある相談が「夫婦それぞれに役員報酬を出した方が節税になりますか?」というものです。
たしかに、所得を夫婦に分散することで、所得税や住民税の負担を抑えられるケースはあります。
しかし、役員報酬は単純に「出せば経費になる」というものではありません。
法人の役員報酬は、原則として毎月同じ金額を支給する定期同額給与、事前確定届出給与など、税務上のルールを満たす必要があります。会社設立後に報酬額を適当に変えてしまうと、法人税法上の損金として認められない部分が出てきてしまうのです。
また、役員報酬を支給すると、社会保険料の負担も発生します。
税金だけを見ると有利に見えても、社会保険料まで含めると、思ったほどメリットが出ないこともあります。
夫婦で役員報酬を決める場合には、次の点を総合的に考える必要があります。
役員報酬は、一度決めると簡単には変更しにくい項目です。
会社設立時に税理士へ相談し、初年度の売上見込み・必要経費見込みや資金繰りを踏まえて決めることをおすすめします。
配偶者を役員ではなく、従業員として雇用するケースもあります。
たとえば、代表者である夫の会社で、妻が事務や経理を担当するようなケースです。
この場合、実際に勤務実態があり、給与額が仕事内容に見合っていれば、会社の経費として処理できる可能性があります。
ただし、配偶者だからといって、自由に給与を出してよいわけではありません。
勤務実態がないのに給与を支払っている場合や、仕事内容に比べて給与が高すぎる場合には、税務上問題になる可能性があります。
配偶者を従業員にする場合には、次のような点を整えておくと安心です。
夫婦間では口約束で済ませがちですが、会社のお金を扱う以上、第三者に説明できる形にしておくことが大切です。
配偶者を役員ではなく、従業員として雇用するケースもあります。
たとえば、代表者である夫の会社で、妻が事務や経理を担当するようなケースです。
この場合、実際に勤務実態があり、給与額が仕事内容に見合っていれば、会社の経費として処理できる可能性があります。
ただし、配偶者だからといって、自由に給与を出してよいわけではありません。
勤務実態がないのに給与を支払っている場合や、仕事内容に比べて給与が高すぎる場合には、税務上問題になる可能性があります。
配偶者を従業員にする場合には、次のような点を整えておくと安心です。
夫婦間では口約束で済ませがちですが、会社のお金を扱う以上、第三者に説明できる形にしておくことが大切です。
夫婦で会社を経営する場合、特に注意したいのが、生活費と会社経費の混同です。
家族経営では、会社のお金と家庭のお金の距離が近くなりがちです。
たとえば、次のような支出は注意が必要です。
これらがすべて経費にならないという意味ではありません。
自宅の一部を事務所として使っている場合や、車を事業で使っている場合など、事業との関係が明確であれば一部を経費にできることもあります。
しかし、夫婦や家族の支出は、税務調査でも確認されやすい部分です。
「夫婦でやっている会社だから大丈夫」という感覚で処理してしまうと、後から経費を否認される可能性があります。
会社設立時から、会社用の口座・クレジットカード・会計処理を分けておくことが重要です。
会社を設立すると、税金だけでなく社会保険の問題も出てきます。
株式会社や合同会社などの法人は、原則として社会保険の適用事業所になります。
そのため、役員報酬を支給する場合には、社会保険への加入や保険料負担についても検討する必要があります。
夫婦で役員報酬を受け取る場合、夫婦それぞれについて社会保険料が発生します。
会社設立前は、個人事業主として国民健康保険・国民年金に加入していた方も、基本的には法人化後は健康保険・厚生年金に切り替わります。
社会保険料は、会社と本人の両方に負担が生じます。
そのため、役員報酬を決めるときは、税金だけでなく社会保険料まで含めて試算することが大切です。
「役員報酬を出せば節税になる」と考えていたものの、社会保険料を含めると資金繰りが厳しくなるケースもあります。
夫婦で会社を設立する場合には、設立前に社会保険料の負担額も確認しておきましょう。
夫婦で会社を経営する場合、役割分担があいまいになりやすいです。
最初は「できる方がやればよい」と考えていても、事業が忙しくなると不満が出ることがあります。
たとえば、下記のような事項は大切です。
夫婦だからこそ話し合いやすい面もありますが、夫婦だからこそ感情的になりやすい面もあります。
特に、お金の管理、役員報酬、経費の使い方については、最初にルールを決めておいた方がよいでしょう。
会社は家庭とは別の存在です。
夫婦で経営する場合でも、会社のお金・役割・責任は明確にしておく必要があります。
夫婦で会社設立する場合、単に登記をすれば終わりではありません。
むしろ重要なのは、設立後です。
これらを設立時にきちんと決めておかないと、後から税金・社会保険・資金繰りで困ることがあります。
特に夫婦経営の場合は、家計と会社のお金が近くなりやすいため、最初の設計が重要です。
会社設立前に税理士へ相談しておけば、役員報酬、株主構成、経費処理、社会保険、創業融資まで含めて検討できます。
「夫婦で会社を作りたいけれど、どちらを代表にすべきか分からない」
「妻や夫に役員報酬を出してよいのか知りたい」
「税金や社会保険まで含めて損をしない形で設立したい」
このような方は、会社設立前の段階で一度ご相談ください。
夫婦で会社設立すること自体は可能です。
ただし、夫婦だからこそ、役員報酬、株主構成、社会保険、経費処理、生活費との区別などに注意が必要です。
特に、配偶者を役員にするか、従業員にするか、株主にするかは、会社設立後の税金や経営に大きく影響します。
会社設立時に何となく決めてしまうと、後から変更が難しくなることもあります。
夫婦で会社を作る場合には、登記手続きだけでなく、税務・社会保険・資金繰りまで含めて検討することが大切です。
当事務所では、夫婦で会社設立を検討している方のご相談にも対応しています。
会社設立後の税務顧問、役員報酬の設定、創業融資、法人口座開設まで一体でサポートできますので、お気軽にご相談ください。
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