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一般社団法人と株式会社の違い|設立するならどちらを選ぶべき?

法人を設立しようと考えたとき、「株式会社にするべきか、それとも一般社団法人にするべきか」と迷う方もいらっしゃいます。

特に、協会やスクール、資格認定事業、スポーツ団体、業界団体、研究会、会員制サービスなどを始める場合には、一般社団法人が候補に挙がることも多いでしょう。

一般社団法人と株式会社は、どちらも法人として契約をしたり、従業員を雇ったり、事業を行ったりすることができます。

しかし、設立する目的や組織の仕組み、利益の分配、税金、資金調達などには大きな違いがあります。

「何となく一般社団法人の方が信用がありそう」「非営利だから税金がかからないのでは?」といったイメージだけで選択すると、設立後に想定外の問題が生じることもあります。

ここでは、一般社団法人と株式会社の違いと、一般社団法人を設立する際に特に悩みやすいポイントについて解説します。

一般社団法人と株式会社の大きな違い

株式会社は、株主が会社に出資し、その資金を使って事業を行うことを基本とする法人です。事業によって利益が出た場合には、一定の手続きを経て株主に配当することもできます。これに対して一般社団法人は、「人の集まり」に法人格を持たせる仕組みです。株式会社のように株式を発行する制度はなく、原則として「社員」が法人の重要事項を決定します。

なお、一般社団法人における「社員」とは、一般企業でいう従業員のことではありません。社員総会で議決権を持つ構成員を意味します。この「社員」という言葉の意味が分かりにくいことも、一般社団法人を設立するときに多くの方が迷うポイントです。 

一般社団法人は2人以上の社員で設立する

株式会社は、株主1人・取締役1人でも設立することができます。

一方、一般社団法人を設立するためには、設立時に2人以上の社員が必要です。

そのため「自分一人で事業を始めたいのに、もう一人の社員を誰にすればいいのか」という問題が出てくることがあります。

配偶者や家族、友人、共同経営者などを社員にするケースもありますが、単に「設立に必要だから」という理由だけで社員を決めることはおすすめできません。

社員は、一般社団法人の重要事項を決定する社員総会の構成員となります。

将来、経営方針について意見が対立する可能性も考えて、誰を社員にするかを検討する必要があります。当税理士事務所の顧問先様でも、最初はとても仲良かったのに、途中で意見が合わなくなって別々の道に進んだという例はあります。

なお、設立後に社員が1人となっただけでは直ちに解散とはなりませんが、社員が0人になると解散事由となります。

一般社団法人は利益を出してはいけない?

「一般社団法人は非営利法人だから利益を出してはいけない」と誤解されることがあります。

しかし、一般社団法人であっても事業を行って利益を得ることは可能です。

商品を販売したり、サービスを提供したり、セミナーやスクールを開催したりすることもできます。

理事に役員報酬を支払ったり、従業員に給与を支払うことも可能です。株式会社との大きな違いは、利益を社員に配当することができないことです。株式会社の場合には、利益を株主に配当できます。

一方、一般社団法人では、定款で定めたとしても社員などに剰余金の分配を受ける権利を与えることはできません。

したがって、「自分が株主となって会社を成長させ、将来配当を受けたい」という事業であれば、株式会社の方が適している可能性があります。

反対に、「協会や団体として活動し、利益を構成員に分配することを目的としていない」という場合には、一般社団法人が適していることがあります。

一般社団法人なら法人税がかからない?

一般社団法人を検討している方から非常に多いのが、「一般社団法人なら税金が安くなるのでは?」という質問です。

しかし、一般社団法人を設立しただけで法人税が非課税になるわけではありません。しかし、実際に設立希望者の方のご相談に乗っていると、社団法人は収益事業も含めて税金面で優遇されると思われている方も多いのです。

一般社団法人は税務上、大きく次に分かれます。

・非営利型法人に該当する一般社団法人
・非営利型法人に該当しない一般社団法人

非営利型法人に該当しない一般社団法人は、税務上「普通法人」として取り扱われ、原則として株式会社と同様にすべての所得が法人税の課税対象になります。

一方、一定の要件を満たす非営利型法人については、法人税法上の「収益事業」から生じた所得が課税対象になります。

つまり、「一般社団法人=税金がかからない」ではありません。

むしろ、設立時にどのような法人を作るのかをきちんと検討しておかないと、想定していた税務上の取扱いを受けられないことがあります。

非営利型一般社団法人の場合は定款や役員構成に注意

非営利型法人として取り扱われるためには、一定の要件があります。

例えば、非営利性が徹底された法人の場合には、下記の条件があります。

・定款に剰余金を分配しない旨を定める
・解散時の残余財産の帰属先について一定の定めを設ける
・特定の個人や団体に特別な利益を与えない
・理事の親族等の割合について一定の要件を満たす

特に注意したいのが理事の構成です。

各理事について、その理事本人と、その配偶者や3親等以内の親族など一定の特殊関係者である理事の合計数が、理事総数の3分の1以下であることなどが求められます。

そのため、「自分と妻だけで運営したい」「家族だけを理事にしたい」と考えている場合には、非営利型法人の要件を満たせない可能性があります。

一般社団法人を設立するときは、単に登記ができるかだけではなく、税務上どのような一般社団法人になるのかまで考えて役員構成や定款を決めることが重要です。

ちなみに、当税理士事務所のお客様で多いのは、非営利型ではなく、収益事業を行う一般社団法人ですね。

一般社団法人には資本金がない

株式会社を設立する場合には、株主が出資し、資本金を設定します。

現在は資本金1円でも株式会社を設立できますが、実際には設立後の運転資金や信用なども考えて資本金を決めるケースが一般的です。

一方、一般社団法人には株式会社のような「資本金」という制度がありません。そこで問題になるのが、「設立後に使うお金をどうやって法人に入れるのか」という点です。一般社団法人では、以下の方法で資金確保を行います。

・会費
・入会金
・基金
・寄付金
・借入金
・事業収入

最初から一定の事業資金が必要な場合には、設立時の資金計画についても検討しておきましょう。

資金調達や将来の売却を考えるなら株式会社が有利なことも

将来的に外部の投資家から資金調達したい場合には、株式会社の方が適していることが多いでしょう。

株式会社であれば株式を発行し、出資を受けることができます。

また、事業が成長した場合には、株式譲渡によって会社を売却するという選択肢もあります。

一般社団法人には株式がありません。

そのため、「将来的に会社を大きくして売却したい」「外部投資家から出資を受けたい」「創業者として会社の企業価値を個人の財産に反映させたい」という場合には、株式会社の方が適しています。

なお、一般社団法人でも融資の実績はございます。株式会社と比較すると、金融機関によっては不利になります。一般社団法人であることを理由に最初から断ってくる金融機関も結構ありました。

信用を得るためだけに一般社団法人にする必要はない

「株式会社より一般社団法人の方が公的な団体に見えて信用されるのでは?」

という理由で一般社団法人を検討する方もいます。

 

下記のような団体の場合には、一般社団法人という名称との相性がよく、取引先や会員から理解されやすいことがあります。

  • ○○協会
  • ○○研究会
  • ○○機構
  • ○○スポーツ連盟

 

しかし、一般社団法人だから国や自治体から認定を受けた団体というわけではありません。

一般社団法人は、法律上の要件を満たして設立登記を行えば設立できる法人です。

一般的なビジネスを行うのであれば、株式会社の方が取引先や金融機関に事業内容を理解してもらいやすい場合もあります。

法人のイメージだけで判断するのではなく、実際の事業内容を基準に選択した方がよいでしょう。

一般社団法人が向いているケース

例えば、次のような事業では一般社団法人を検討する価値があります。

・業界団体や事業者団体を運営する
・資格認定制度を運営する
・スポーツ協会を運営する
・学術団体や研究会を作る
・文化活動や教育活動を行う
・会員から会費を集めて活動する
・複数の企業や個人で共通の目的を持つ団体を作る
・利益を社員に分配する必要がない

こうした活動では、「誰か一人が所有する会社」という株式会社よりも、「複数の構成員によって運営される団体」である一般社団法人の方が目的に合うことがあります。

株式会社が向いているケース

一方、次のような場合には株式会社の方が分かりやすいでしょう。

・一般的な商品販売やサービス業を行う
・創業者一人で経営を始めたい
・利益を株主に配当したい
・将来投資家から出資を受けたい
・会社を成長させてM&Aなどで売却したい
・株式によって経営権を明確にしたい

一般社団法人でも営利事業そのものはできますが、通常のビジネスであれば、株式会社を選択した方が運営しやすい場合が多くあります。

一般社団法人と株式会社のどちらにするか迷ったら

一般社団法人を設立するときに重要なのは、「一般社団法人を設立できるか」だけではありません。

設立前には、下記事項についてもよく考える必要があります。

・社員を誰にするのか
・理事を誰にするのか
・誰に意思決定権を持たせるのか
・どの事業に法人税がかかるのか
・役員報酬をどのように設定するのか
・資金をどのように法人へ入れるのか
・将来的にどのような組織にしたいのか

 

設立してから「想定していた税務上の取扱いと違った」と気付くよりも、最初から税務面を含めて法人の形を設計しておく方が安心です。

当税理士法人では、株式会社だけでなく、一般社団法人を設立する場合の税務相談にも対応しています。

「一般社団法人と株式会社のどちらが自分の事業に向いているのか分からない」

「設立後の税金や役員報酬についても相談したい」

といったご質問にも回答しております。

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