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会社の経費にできるの?2ドアの車は経費になるの?

社長の自動車を会社で使うには

社長名義の自動車を会社で使う場合になんとか会社の経費にできないかと考えることはありませんか?その方法をいくつか紹介します。また、「2ドアの高級車は経費になるのですか?」というご質問もたまに受けますので、こちらでご説明させていただきたいと思います。

個人名義のまま or 法人名義に変える?

社長(経営者)の車のイメージ。

社長名義の自動車を会社で使う場合には、2つの方法があります。

社長の個人名義のままで会社がその自動車を貸してもらう方法と、車の名義を法人へ変更する方法があります。

どちらが有利かは、購入時期や購入金額によって変わってきます。また新車を購入したのか、中古を購入したのかにもよって変わってきます。

個人名義のまま経費に計上する方法

2ドアの車の経費化のイメージ。

個人名義のままですと、会社が貸してもらうかたちとなります。無償で貸してもらう方法と、有償で貸してもらう方法があります。

無償で貸してもらう場合には使用貸借契約書、有償で貸してもらう場合には賃貸借契約書を作成しておくとよいでしょう。無償であっても、ガソリン代などは会社の経費として問題ないと考えられます。

有償で貸してもらうとその代金は会社の経費となりますが、裏を返せば社長個人の収入となりますので金額の設定を慎重にしないと社長個人の所得税が発生してしまいます。

例えば、月1万円で賃貸借契約書した場合、会社側では12万円経費が増えますが、社長個人の収入が12万円増えてしまします。

<会社側>リース料12万円(経費)⇔<社長側>収入  12万円(収入)

ポイントは、個人で所得税・住民税が発生しないように、個人の所得を0円もしくはマイナスとするようにリース料(賃貸料)を設定するところにあります。

車の減価償却費≧リース料

上記の関係になっていれば、経営者に個人所得は発生しないことになります。経営者個人としての確定申告も不要です。

法人名義に変更する場合

個人が譲渡する高級車のイメージ。

法人名義に変更する場合には、社長個人から会社へ売却するかたちとなります。

この場合、売買契約書を作成しておくとよいでしょう。陸運局にて名義替えの手続きを行ってください。

この場合、売却代金は社長個人の所得税がかかることもありますので、慎重に決定してください。

売却益(売却額ではありません)が50万円以下ですと譲渡所得税等はかかりませんので安心です。ただし、市場価格を無視して意図的に法人で損金を増やすような価格で売買することは税法上問題ありますので避けたいところです。あくまでも、車両の適正価額での売買を行いたいところです。

他方、この売却代金は会社の経費となります。購入時に全額経費となる場合や減価償却が必要な場合がでてきますので、こちらも慎重に判断してください。

ちょっと脱線しますが、節税対策として利益が出そうなときは「4年落ちの車を買え!」なんて話きいたことありませんか。それもこの話減価償却と関係があります。4年堕ちの車ですと、車の車体代金の経費化を最も早期に行うことができるので節税効果が高いのですね。

法人名義に変更する場合の手続き

走行とガソリン代がかかるイメージ

管轄の陸運局へ行って手続きしていただくこととなります。その前に印鑑証明を取り寄せたり、警察署で車庫証明を入手したりする必要も出てきます。

こういった一連の手続きは行政書士さんが代行してくれます。ご自身で手続きをできない方、お忙しい方は行政書士さんにご依頼されるとよいと思います。

この手続きのコストと、節税効果のバランスを考慮する必要もあるかと思います。

車を法人名義にするメリットとは?

車を社長が法人名義に変更するイメージ。

車を法人名義に変更すると、リース契約などによる毎月の資金移動は不要となり、手間が減るとも言えるかもしれません。

法人名義にするメリットは、その自動車に関する費用をすべて会社の経費にできることでしょう。反対に、会社の業務で利用している車を経費にできないのではもったいないとも言えますよね。

個人名義のままですと、あくまでも法人が個人に支払うあらかじめ定められたリース料(賃借料・賃貸料)のみが経費になります。しかし、会社名義ですと、自動車税なども含めて、その都度発生する経費を法人で計上することができるようになります。

2ドアの高級車は経費になるの?

2ドアの車は経費にならない」なんていうお話を聞いたことがありませんか?

基本的には会社業務で利用する以上は経費になると考えております。

過去の裁決例でも、「旅費精算書などの記録から事業で使われていると考えられる」、「社長は個人としても車を持っていて、他の車を個人用として利用していた」、「個人的な趣味が入っていても事業で使用している以上は経費となる」といった理由で経費と認定されているんですね。

ただし、確かに会社の決算書の固定資産台帳高級車が載っていると、税務署としても、「本当に会社の事業で使っているのだろうか?」と調べたくなることも事実ですから、事前にきちんと使用記録などは取っておきたいところですね。

記録を残すのは少し手間ではありますが、この点をきっちりと行っておくと、2ドアの高級車も、税務署から経費として認めてもらえる可能性が極めて高くなるでしょう。

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