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利益を役員報酬で回収しようか、それとも配当で回収しようか

中小企業が配当しない理由

上場企業に勤めている方などが個人でも会社を持っている場合に、自分の会社でも配当しようかなと考えることもあるかと思います。

実務上、配当をしている中小企業はほどんどありません。「東京 会社設立パートナーズ」が考えるその理由を解説いたします。

会社側から考えると、配当は経費にはならない。

配当のことで悩む個人のイメージ。

配当は経費にならない。

一番の問題点は、「役員報酬は会社にとって経費となりうるが、配当は経費とならない。」ということだと思います。

例えば役員報酬として100万円受け取った場合と、配当として100万円受け取った場合では、利益の額が100万円変わってくるということになります。

法人税は利益に対して税金がかかってくるので、利益の額がかわるということは、その分、税金の額も変わってくるということになります。

仮に法人税率を30%とすると、役員報酬とした場合の方が30万円程度、会社の税金が少なくなるということになってきます。

個人だけの税金を考えれば、得な場合もある

法人税のことだけを考えると、役員報酬として受け取った方が、得ということにはなってきます。しかし、個人の税金のことを考えると、配当としてもらった方が得というケースも出てきます。

というのも「配当控除」というものがあるからです。法人税と個人所得税の二重課税の排除を目的として、その個人の所得等に応じて一定額の税額控除が認められているのです。

非常に複雑な制度ですので、細かい計算式はこちらでは省かせていただきますが、配当所得には特別な控除があるということだけ覚えていただければと存じます。個人所得税の申告をする方は、税理士に依頼をされる場合でも、配当所得の配当控除が確定申告書で行われているか、ここはチェックをしましょう。たまに見落とされている申告書が見受けられますので。

配当する前に

配当する前に、ひとつ確認していただきたいことがあります。

それは税法ではなく会社法の話なのですが、いわゆる「配当の財源規制・分配可能額」です。

株式会社の場合、純資産が300万円未満ですと配当できませんので、よく確認してください。(会社法の458条)

そのうえで「分配可能額の算定」をする必要がございます。

この分配可能額のチェックは上場企業でも見逃してしまうことがあります。もちろん、滅多にないことですが、株主総会の直前で気が付いたなんてケースの話も聞いたことがありますね。

余談ですが、日本取引所グループが行っている「適時開示情報閲覧サービス」というサイトで過去一カ月分の上場企業の適時開示の情報を見ることができます。決算発表の時期になるとときおり分配可能額を超えてしまっていたため配当予想を修正している会社があります。おそらく社内チェックを通り抜け配当予想額を公表したものの、後日、会計監査などの際に分配可能額を超えての配当が発覚しまい、修正ということになったのだと想像しています。

※日本取引所グループ、馴染みがないかもしれません。東証一部が有名ですが、これは東京証券取引所の第一部に上場している会社のこととなります。東京証券取引所以外にも取引所がございまして、東京と大阪の取引所が統合して出来たグループのようです。

 

分配可能額の算定は、実際に計算するとなると複雑なことがありますので、事前によく研究なさってください。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

このページでは中小企業が配当をしない理由を解説いたしました。

つまり「経費にならないからその分、法人税を払う必要がある」ということです。

配当をしようか役員報酬にしようかと悩むということは利益が出ているということですので、贅沢な悩みといえるかもしれませんね。

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