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社長(経営者)の給料はどうやって決めるのがベスト?

役員報酬の決め方

社長の役員報酬の決め方を考えるイメージ。

社長のお給料は、社長兼会社オーナーである自分が決めることになります。

役員報酬決め方、これは会社設立をされた社長の多くが最初に迷う事柄の一つと言えます。

会社員であれば、会社が給料を決めるので、悩むこともないでしょう。

しかし、自身が社長となると、社長の給料は自身で決定しなくてはなりません。もちろん、株主が別にあり、「会社の支配者=自分」でない場合は、株主の意向を無視して自由に決めることはできないのですが、自分のオーナー会社については、株主も自分なので、自由な設定となるわけです。

ところが、「一体、役員報酬をいくらにすると税金が安く済むだろうか」とか、「これくらい役員報酬を取らないと生活できない」とか、「どのくらいまでなら役員報酬を支払えるだろうか」とか、様々な要素が出てくるので、悩むわけですね。

そこで多くの皆様は最初に税理士に相談して、設立第1期目の役員報酬を決めることが多いのですが、こちらのページでは私の考え方を少し書いてみたいと思います。

役員報酬の税務上の取扱いについて

節税を中心に社長の給料を決める相談をしているイメージ。

役員報酬は安易に変更できないので、毎期決算後に、来期の利益計画などを検討しながら決めることが大切です。

役員報酬を自由に決めることができることを上記で説明いたしました。しかし、期の途中においては、自由に役員報酬を変更できないのです。

これは法人税法上、定期同額給与と言う考え方があり、基本的に毎月同額の役員報酬を支給しなければならないのです。変更できるのは、決算後3ヶ月以内とされているのです。

万一、期の途中で役員報酬を増やしたり減らしたりしてしまうと、役員報酬の一部(場合によっては全部)が法人税法上の損金としては認められなくなり、大損してしまいます。

たとえば、株式会社の場合は、期首の株主総会で役員報酬を決めるのですが(株主一人・社長一人でも株主総会・社員総会は開催し議事録を残します)、それが50万円だったとしましょう。それが期の途中において、70万円に変額したとしましょう。

すると「70万円-50万円=20万円」の部分はその期の損金とはならなくなってしまうのです。その上に、きちんと役員報酬への所得税や住民税は課税されてしまいます。これは、かなり税金を損してしまうのです。

期中に変更できないだけに、期首の役員報酬の決定は慎重に行いたいものですね。

役員報酬の決め方にはどんなものがあるの?

役員報酬の決め方にはいくつかの考え方があります。代表的なものを以下で説明していきたいと思います。

ご自身がどのパターンに合うのかと言うことをご検討する材料として、以下の項目をいただければと思います。

欲しい金額から役員報酬額を決める方法

高い給料を設定するイメージ。

こちらの考え方は重要です。役員のモチベーションに直結することが多いのです。

役員報酬の決め方としては、税理士としては、節税などをメインにお話したいところではあります。

しかし、それが企業の経営上ベストかというと、そうではないかもしれません。

社長のお給料をご自身で決めていただき、最低限でもこれだけは取れるように経営していこう、というスタイルは重要だと言えます。また、最低限必要生活費なども考慮すると、これだけは欲しいという金額はおのずと出てくるものですから、そこに合わせていくのも良いかと思います。

ただ、会社設立1期目については、まだまだ売上の見込みが立たないこともありますので、その様な場合には、もちろん役員報酬の取得を一年間我慢するというようなことも必要でしょう。役員報酬は必ず取らなくてはならないものではなく、役員報酬0円、ということも当然認められています。

従業員に給料ゼロ円ではさすがに労働基準監督署に駆け込まれてしまうとは思いますが、役員は被雇用者ではないので、最低時給などの概念はありませんのでゼロ円も可能なのです。

無事に1期目を超えましたら、役員報酬を取れるだけ取る、という方法ももちろんアリなのです。高い役員報酬を取れるように、それだけ営業を頑張ろうと思えるかもしれませんしね。もちろん、役員報酬は会社の経費・損金となりますから、あまりにも取りすぎて赤字になると良くないですが。

利益金額から決める方法

低い役員報酬として、内部留保を増やす考え方

先に事業計画書を作成して、それを軸に決定する方法です。

役員報酬の決め方としては、最もメジャーな方法ではないかと思います。現実的な方法論とも言えるでしょう。

役員報酬を控除する前の当期の利益予測を行い、その利益の範囲内で社長がお給料を取って、残りの利益を法人の内部留保とする方法です。

こちらは、慎重な方法でして、とにかく会社の損益が赤字にならないことを最優先することにも繋がります。決算書上は赤字は避けておきたいというのはともてよくわかります。融資の観点からも、それは大切な視点だと言えます。

節税重視で役員報酬を決める方法

給与計算をして、机に置かれている給料のお札

法人と個人を一体とみて節税していく決め方です。

節税を重視する方が選択する「役員報酬の決め方」がこちらの方法です。

法人には法人税法人住民税などが課税されます。個人には所得税住民税が課税されます。もう少し範囲を広げると、社会保険料厚生年金保険料も存在します。

これらの公租公課について、会社と社長自身を一体とみなして、とにかく両社の合計の税金の支払をミニマムに近づけていく方法ですね。

同族会社の場合は、法人のお金も個人のお金もある意味、社長のお金ではあります。ですので、法人と個人を同一視して考えていくわけですね。

こちらは、トータルの税金を節税できるというメリットはありますが、問題もあります。一定以上の利益が出てくると、役員報酬は極端に低いままにして、残りを全て会社の利益にして法人税を課税された方がトータル税金が安くなってしまうのです。極端な話、会社で10億円の利益が出てきても、役員報酬は1,000万円以下の方がよいなどの状態を生み出してしまうのです。

しかし、現実的には、社長としてはもっとお給料を取りたいと思うでしょう。いくら会社にお金が残っても、個人として使えないのは辛いですからね。ですので、一定以上まで会社が成長すると、こちらの「役員報酬の決め方」はそこまでは重視されなくなると考えられます。

会社に内部留保が貯まりすぎて、かつ、個人ではお金があまりないとなると、会社の株価が大きくなりすぎて、万一の相続のときに遺族が困ることもありますしね。

役員報酬の決め方と起業の成功確率に関係性がある?

さて、こちらは少し変わった論点からのコラム程度に読んでください。

会社の社長で、役員報酬を低く設定する人よりも、高い役員報酬を設定する人の方が、事業を大きく成長させる傾向にあると言われることがあるのです。統計も何もないのですが、経験上は、これはおそらくその通りなのではないかと思います。

既に、役員報酬を高く設定して社長のモチベーションが上がることが考えられると書きましたが、その効果が実際にあるのではないかと感じております。

他の税理士と話していても、やはりこのような回答が帰ってくることは多いですし、コンサルタントの方もそう考えている人が多いのではないでしょうか。

又、役員報酬を高く設定して、個人の資産を増やしておくということは、いざというときのリスクヘッジとなることもあります。会社が倒産したときに、個人のお金が全くないよりは、あった方が再起をはかりやすいのは言うまでもないのです。

よく、自分のオーナー会社に、他人を役員として招き入れた際に、気を使って役員報酬を少なくする方がいますが、それよりは堂々と多くの役員報酬を取る方に、ビジネスの女神は微笑む、そんな傾向にあるのではないでしょうか。

役員報酬と役員貸付金/融資の観点からも

役員貸付金で融資を断られたイメージ

役員貸付金があると、金融機関の印象としてはよくないものです。

保守的に社長のお給料を設定したとしましょう。

そして、実際には、会社で予想以上の利益も出てきて、生活費でもう少しお金を使いたくなることもあるでしょう。

そんなとき、「自分がオーナーの同族会社」だから、「会社からお金を借りてしまおう」とか、「会社のお金を私用に使ってしまおう」ということをしていると、会社から社長への役員貸付金が発生してしまいます。それが期末まで解消されないと、役員貸付金は決算書の貸借対照表上に計上されることとなります。

※役員が会社からもらうべき利息を損益計算書上に受取利息として計上することにもなります。

これは役員報酬を低く決めてしまった際に、よく起きることなのです。確かに、その経営者の気持ちは痛いほどわかるのですが、できる限りは避けたいところですね。

と申しますのは、役員貸付金があると、少しいい加減な会社として金融機関に見られてしまうこともあるのです。うちの銀行がお金を貸しても、そのお金を社長個人が使ってしまうかもしれない、なんて思われる可能性もあるのです。

ここまで考えなくてはいけないとは、役員報酬の決め方も中々難しいということができるかもしれませんね。

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