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休眠会社(休業会社)の確定申告義務について

休業してる法人の申告義務を説明する税理士のイメージ

休眠中(休業中)であっても確定申告義務が生じるので、申告は行いたいですね。

会社(法人)を設立したものの、残念ながら休眠(休業)をさせるということはあると思います。解散・精算登記を行って会社を消滅させるところまではしないけれど、とりあえずはしばらくは活動の予定がないので、事業を休業しるような場合ですね。その期間は売上高も上がってこないし、反対に必要経費も生じないということになろうかと思います。さて、ここで疑問となるのは、休眠期間中は確定申告義務があるのだろうかということですね。申告書を作成してわざわざ税務署に提出するのも面倒ですから、できれば行いたくないものです(通常の決算・確定申告の書類作成に比べると、休眠中の申告書類の作成は簡単でございます)。

しかし、実は確定申告を行う必要があります。毎年の決算日の翌々月の末日までに確定申告を行ってくださいませ。確定申告書には法人が休眠中(又は休業中)である旨をしっかりと記載しておきましょう。

もうひとつの疑問は法人地方税の均等割を納める必要があるかどうかですが、これは地方公共団体によって取り扱いが微妙に異なり、ちょっとグレーな部分です。しかし、きちんと休眠中の旨を記載した届出書を提出していれば、課税されないことがほとんどです(当事務所では休眠中は均等割は不要であるということを主張いたしますし、休眠しているため納める必要がないと考える根拠を示すために帳簿書類を役所に提出することもあります)。休眠期間中は収益も上がってこないので、均等割を支払い続けてはお金がかかるばかりですから、できる限りは支払いたくないですよね。

休眠会社に関しても税務代理権限証書を提出します

休眠会社の経営者様からも確定申告の代行依頼受けることが多い税理士事務所ですが、我々は確定申告の際には税務代理権限証書も提出しております。税務代理権限証書を添付することによって、税務署が「本当に休眠中なのか」と確認する場合にも、当税理士事務所に連絡が来るようになります。かなりの脱税を疑っているような場合を除いては、ほぼ確実に当税理士事務所に連絡が来るようにします。

やはり、申告だけして終わりという関わり方ではなくて、その後の税務署からの電話対応などもしっかりと行ってこそ、責任感ある対応だと考えているためでございます。いきなり税務署から電話が来て余計なことを話して疑われてしまって税務調査まで発展してしますと、皆様のお時間まで無駄にしてしまうと思うからです。休眠中のため何も納税義務など生じないのですし、確定申告の義務も果たされているのであれば、堂々としていれば良いのですが、税務署から電話が来るとついつい緊張して、勘違いされてしまう話をされてしまうこともありますから。

例えば、その会社は休眠中で、経営する他の会社で事業は行っているところ、誤ってその他の会社に関する問い合わせと思ってしまって事業内容を答えてしまったりしますと、税務署に勘違いされてしまうこともあり得ます。通常はこういったことは起きないと思うのですが、実際には緊張してしまってこういう誤解を招く回答をされてしまうケースはあるのです。そもそも、まさか休眠している会社に関する問い合わせが税務署から来るとも思わないのが普通ですので、そういった勘違いが起きてしまうことはよく理解できますね。

役員の重任の登記は行っておきましょう

会社を休眠(休業)している期間であっても、株主総会議事録等は作成して、役員の変更登記(重任登記)などは行っておきましょう。株式会社であれば人気を定款において定めているはずなのですが、その任期毎に役員を選任して登記していく必要があるのです。

役員登記には印紙代がかかってしまいますので、できるかぎり支払いたくないですよね。そこで休眠する時に定款変更を行い、役員の任期を伸ばして最長の10年にしてしまうのも良いですね。ただ、10年と長くなりますと、反対に役員の登記の事を忘れてしまうこともありますので、ここは十分にご注意くださいませ。

こちらのページでは休眠期間中(休業期間中)の確定申告義務などに関して説明させていただきましたが、少しでも皆様のお役に立つ情報となって入れば嬉しく思います。ご相談もお気軽にしてくださればと存じます。

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