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アルバイトやパートの従業員に関しても、給与支払報告書を市役所や区役所に提出しましょう。
アルバイトやパートの方に関する給与支払報告書の提出はしなくても良いという決まりはありませんのでご注意くださいませ。
法人を作って従業員を採用した場合には、いくつかの税務手続きが出てきます。年末調整や源泉徴収票の交付、給与支払報告書の提出などが必要となります。その給与支払報告書に関してですが、アルバイトやパートさんに関しては提出しなくても良いと勘違いされているケースがあります。しかし、例外を除いてはそのようなことはなく、アルバイトやパートの方に関しても、市役所や区役所に給与支払報告書の提出が必要です。
又、会社設立したのが10月、11月や12月の場合には、1月末日までに提出しなくてはならない給与支払報告書のことについて、まだよく理解していない経営者の方も多く、最初の設立年だし提出しなくても良いかと、ついつい提出をさぼってしまうということもあるでしょう。
会社設立したばかりの頃は、非常に多くの手続きが合って忙しいですし、お気持ちは理解できるのですが、こちらは提出義務がありますし、提出しないと従業員の方の住民税の計算がきちんと行われなくなってしまい、後々に従業員とのトラブルになる恐れもありますので、必ずご提出くださいませ。
例えば、会社設立が12月1日で、給与の締日が12月20日で、12月25日が支払日の場合には、その12月25日の支払に関して給与支払報告書を提出する必要があります。もしも前職がある方で、自社で年末調整をした場合には、前職の年収額も加算して給与支払報告書を作成して提出しましょう。
※給与支払報告書を各々の市役所や区役所に提出する場合には、総括表も忘れずにつけてご提出ください。
例外的に、給与の金額が30万円以下の者で、かつ、既に退職した者に関しては提出しなくても良いこともあります。地方税法第317条の6の給与支払報告書等の提出義務の中でこの旨が規定されているのです。ただし、こちらの地方税法の条文はあくまで特例として提出しなくても良いということであって、実際の運用に関しては市役所や区役所単位であって、30万円以下でもこの条文を適用せずに提出を求めるケースもあるので、必ずその従業員の役所の対応を確認するようにしましょう。
確認をするのも手間であるので、全てのアルバイト、パート、正社員である従業員に関して給与支払報告書を提出するという会社が多いとは思いますが。
※あくまで退職者であって、在職されている従業員に関してはこちらの30万円以下の提出不要の特例の条文は関係ないのでご注意ください。
滅多にないと思いますが、従業員の方が役所に所得を知られたくないために、給与支払報告書を提出しないで欲しいとお願いしてくることもあるかもしれません。これは、住民税を払いたくないからとか、実は失業手当をもらっているとか、生活保護を受けているからとか、なんらかの理由があると考えられます。
しかし、会社としては不正に関与するわけには行きませんので、給与支払報告書を提出しないで欲しいと頼まれても、必ず断るようにしてください。他の従業員の給与支払報告書を提出しているにも関わらずに、その特定の従業員の給与支払報告書だけ提出しないと言うのであれば、確信犯であると会社側もみなされてしまうことでしょう。
ちなみに、給与支払報告書の提出を行った場合には、会社や会社の担当者に対して、懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性もありますので、十分に注意しましょう。実際にそのような処分を受けた方の話は聞いたことがありませんが、ありえないとは言えないでしょう。
※給与支払報告書は提出するものの、虚偽の記載や偽造などの行為をすることも絶対に避けましょう。
アルバイトやパートの方を含めた従業員の給与計算関連業務は複雑なので、会社設立したばかりのことは不明点だらけでしょう。年末に会社設立して従業員を雇用した場合には、いきなり年末調整という壁が立ちはだかります。ここで多い勘違いは、正社員は年末調整が必要だけど、アルバイトやパートの従業員の年末調整はしなくても良いという勘違いです。
アルバイトやパートに関しても、当社でメインの収入を得ているのであれば、その金額に関わらずに年末調整を行う必要があります。そして、年末調整後の給与支払報告書を市区町村の役所に提出する必要があるのです。
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