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売上がなくても、法人を設立し、活動することは認められています。

売上がゼロでも会社設立できる!

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法人は必ず売上がないといけないという法律はないのでご安心くださいませ。

売上ゼロでも会社設立は可能です。売上がないと法人設立登記できないという法律もありませんし、実際に設立後しばらくは売上がないというケースは多いのです。

ただし、売上が0円で経費が何十万円、何百万円とかかるとなると、それだけ資金は流出していくわけですから、経営者の心理的には中々きつい部分はあると思いますが。

業種によるところも多く、飲食店などの日銭が入る商売ですとゼロということはないのですが、商品をリリースするまでに時間がかかる業種の場合には、売上がないというのは自然なことであるとも言えますね。

売上ゼロで起業するのは勇気のいることだと思います。しかし、大きく成功している会社こそ、会社員時代の取引先などに頼らずに、最初は売上がない状態で設立し、自ら顧客開拓をしてきているのではないかとすら感じています。設立時が大変な分、営業や集客について研究されているので、それらの能力が高くなっているのかもしれませんね。

一般的に売上がゼロで法人設立するケースは沢山ある

具体的に、どのような場合に、会社設立しても売上がゼロなのでしょうか。

まず、大前提として、事業で売上を上げるのは決して簡単なことではありません。サラリーマンに「明日から独立して売上を作ってください」と言っても、おそらくほとんどの方はしばらくの間はちゃんとした売上を作れないでしょう。新しく事業を始めたからといって、そんなに簡単には成果はでないのです。会社設立時に既に顧客を持っている場合を除けば、普通は最初の1ヶ月や数ヶ月の売上は0円と言っても良いかもしれません。これは何も特殊なケースでは無いのです。

そして次に、商品やサービスの開発に時間がかかるケースです。法人を作って、商品開発やサービス開発に半年かかるようなケースもあります。又、ビジネスの場合には、ウェブサイトを制作してそのサイトの認知度を上げていかないと見込み客が現れないので売上が立たないということもあるでしょう。

商品やサービスを既に保有していたとしても、販路の拡大に時間がかかるものもあります。代理店を募集したり、営業をして取引先を見つける必要があるのであれば、これもある程度は時間がかかることだと言えますね。

このような事例を考えれば、会社設立時に売上がないのいうのは何も悪いことではないと言えるでしょう。

会社設立後当面は資本金と役員借入金で活動する

売上がゼロですから、経費が発生した分だけ赤字になります。お金もどんどんと減っていくことでしょう。

ではどこからお金を出していくかというと、まずは会社設立時の資本金を使っていくことになります。資本金では足りないとなったら、経営者が会社にお金を貸しつけます。これは会社側から見ると、役員借入金という勘定科目で会計処理することになります。

もちろん、売上見込がなくても、将来性を感じてもらえれば銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けて、そのお金を運転資金や設備投資に充てることができるでしょう。ベンチャーキャピタルなどを受け入れるケースもありますね。もちろん、他者から出資を受けるということは、株主総会などでの発言権を与えることでもあり、経営に対して干渉してくることになるでしょうから、慎重に判断するべきであるとは言えますね。

運転資金が持つか確認するために事業計画を立てる

大切なのは事業計画です。売上がゼロである以上は、お客さんからの入金は見込めないので、基本的にキャッシュは減っていきます。その減少額を役員借入金や融資などでカバーするのですが、事業計画を立てることで、運転資金や開発資金がいつまで持つのかということは把握しておかないといけません。

毎月、どの経費がいくらかかるのかをまとめておき、月ごとの予測される支出を計算しておきましょう。そうすると、あと半年は持つとか、あと3ヶ月は持つとか、先を見据えて経営していくことができますし、必要性を感じて新たな資金調達策を練ることもできるのです。

無計画に売上が無い状態を続けるというのは危険ですから、必ず事業計画は立てるようにしてください。

なお、赤字を翌期に繰り越して節税をするために、法人税の申告は必ず青色申告をするようにしてください。これを欠損金の繰越控除と言うのですが、こちらを忘れてしまうと、税制面でかなり不利になってしまいます。

利益がなくても均等割という地方税はかかる

経費しかなくて、売上が無いのであれば、損益計算書は赤字となります。法人税等は基本的に利益に対して課税されますので、税金はかからないと思われがちですが、赤字でも均等割という地方税は課税され、支払わなくてはなりません。

地方公共団体によって金額が微妙に異なることはあるのですが基本的には年間の均等割は7万円となります。こちらの支出額がかかることも、頭に入れておいてください。

※上記金額は、本店のみが存在する場合であり、支店がある場合には、均等割の金額も加算されます。

売上無しで設立しても役員報酬は取ることができる

役員報酬を取ることができるかというと、これは可能だということになります。基本的に資本金から役員報酬を支払うことになるでしょう。

ただ、注意しなくてはならないのは、法人が赤字だとしても、役員報酬を取ると、その役員報酬には所得税や住民税がかかってくるということです。そのため、割と多くの起業家の場合は、第1事業年度に売上がなかったり少ないために赤字となることが見えている場合は、役員報酬もゼロ円とすることが多いものです。

なお、役員報酬ゼロとすることに関しても、法律的な問題はありません。

売上ゼロで上場までした会社もある

売上高とは関係なく会社設立をすることができることをこちらのページで説明させていただきました。しかし、実はその売上高がゼロ円のまま、証券取引所に上場してしまったという企業も存在するのです。

窪田製薬ホールディングスは、その将来を有望視されて、売上がないままに上場してます。これはかなりイレギュラーな話で、通常は売上がしっかりと立ってから上場するものですが、このように売上ゼロで上場した会社があるというのは夢がありますよね。

売上がない期間があることは決して悪いこととは言い切れず、将来を期待されていて、将来の成功までの準備期間であるのであれば、肯定的に捉えることができるのではないでしょうか。

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