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法人の節税でも効果を発揮するのがセーフティ共済。

セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは?その趣旨は?

セーフティ共済の申込手続きの窓口をメモするイメージ。

連鎖倒産防止のための仕組み、それが経営セーフティ共済(倒産防止共済)です。

セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)への加入は、節税としてかなりおすすめではあります。会社設立をされた皆様も、回りの経営者の方々からセーフティ共済(中小企業倒産防止共済)のお話を聞いたこともあるかと思います。

まずは先に、セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の本来の趣旨と言うところをご説明したいと思います。

中小企業には様々なリスクがつきものです。その中でも、経営状態を一気に悪化させるおそれがあるのが、なんと言っても取引先の倒産でしょう。特に経済危機が起きたような場合には、連鎖倒産の危険性は一気に高まります。

何しろ、未入金の売掛金の回収もままならなくなると、資金繰りが回らなくなってしまい、支払が滞ることがありうるのです。皆様の法人が、いつなんどき主要取引先の倒産というピンチに陥るかはわかりません。どんなに相手企業の信用調査をしていても、避けられないことはあるものです。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に備えて、加入要件を満たす中小零細企業同士が行う共済制度なのです。

セーフティ共済に加入していると、そんなときに資金の貸付を受けることができるので、経営危機を乗り越える一助となるのです。いわば、体力が大手ほどない中小零細企業の助け合いの制度、というのがその趣旨だとお考えください。会社が身を守るための制度は、国全体として応援したい制度ですので、全額損金算入などのメリットが用意されています。

次の項目では、その節税効果について具体的にご説明したいと思います。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度でございます。

セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は全額損金への算入が可能です

中小企業経営者が節税効果を喜ぶイメージ

掛金の全額を経費にできるのは大きなメリットとなります。

セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、支払い時に、全額損金に算入することができます。生命保険などですと、半額損金など、限度があることがほとんどですので、そこは生命保険とは異なります(ただし、保険はついていないので、一概にどちらがよいとはいえません)。

掛金は自由に決められますが、月額の限度額20万円となります。5,000円から20万円の範囲5,000円きざみの金額で、企業の支払能力に応じて選択すればよいことになります。

トータルでは800万円まで積み立てることができることとなります。掛金は、納付月数が40に達しますと、任意解約した場合にも、全額が戻ってきますので、目減りをしない返戻率100%という意味でも魅力的な共済であると言うがおわかりいただけるかと思います。

ただし、戻ってきたときには、益金算入、つまり収益に上げなくてはならないので、その部分には法人税等が課税されることになります。ただ、たまたま業績が悪化して赤字になりそうな事業年度に解約すると、税金はかからないことも考えられますし、退職時までかけっぱなしにしておいて、その時に退職金と言う経費を計上することで、ほとんど法人税等を回避することができます(退職金ですと個人にもあまり税金はかかりません)。

つまり、セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は基本は課税の繰り延べだけれども、上手に利用すると、繰り延べではなく実際の節税にもなるわけです。

ただし、上述の通りで限度額がありますから、繰り延べを利用した節税を進める場合には、セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)と共に生命保険の利用も考えてもよいかと思います。保険は保険で文字通り、何かあった際に、掛金を大幅に超える保険金が降りて会社の経営危機の脱出を助けるので意味があると言う事ができます。

一括払いで決算期前に節税効果を発揮する

さて、セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)ですが、こちらは実は一括払いをすることができます。

「当事業年度は利益が出過ぎてしまって、何とか節税したい」という法人さんでしたら、期末に申込を行い、年払いをして一括で納めることで、まとめて会社の損金(経費)にすることができるのです。ですから、決算期の後半で加入の判断をしてもよいのですね。

この一括払いができるというのは、セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の大きな特徴ではないかと思います。

なお、節税をしたいけれど、損益計算書の利益は多く出しておきたいという方もいらっしゃいます。そのような場合には貸借対照表の資産の部に積立金を計上して会計上は経費にしないようにして、法人税法別表四で減算調整するという少々マニアックな処理をすることによって税金計算上は損金に計上するという裏技のような方法もあります。この方法は非常におすすめですね。ただし、法人税法の別表十(六)で記載するのを忘れないように注意する必要があります(法人の場合は大抵は税理士がついているので大丈夫かと思いますが)。

セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の加入要件は?

さて、申込にあたっての加入要件加入条件)に関してです。以下のようになっています。

引き続いて1年以上、事業を行っていることが前提です(同じ金融機関で口座を1年以上持っていればOK)。そのため、法人設立の1年目には加入できないこともありますが、個人事業主から法人成りを果たした場合は、個人事業主のときに使っていた金融機関で口座を開設すれば加入できます。

さて、1年以上の加入要件を満たした上で、下記のどちらかの条件に該当する会社が対象となります

1.「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」が業種ごとに一定以下である。ただし、一般的な規模の中小零細企業では入れますのでご安心ください。業種によって異なるのですが、資本金5,000万円以下でしたら、どちらの業種でも加入要件は満たすことになります(業種によっては資本金5,000万円を超えていても、3億円以下であれば要件を満たします)。

2.企業組合、協業組合である。

3.事業協同組合等で、共同生産・共同販売等をしている。

 

なお、上記要件を満たしていても、下記のどれかに該当してしまうと、加入できません(ここでは、一部のみ挙げますが、主に下記のものが加入できない条件となります)。

1.会計・経理の透明性が低い場合

2.税金を滞納している場合

3.中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年経ってない場合

いざというとき、いくら借りられるの?

倒産防止共済の申込者はいくら借りられるのか説明するイメージ。

連鎖倒産の危機で、これだけの金額を貸してくれるところは中々ないでしょう。

取引先が倒産し(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立て等を倒産と捉えます)、売掛金債権等が回収不能となった場合に、借り入れることができます。積み立てた掛金の10の金額まで、貸付を受けられます。ただし、被害額の方が小さい場合は、その被害額までとなります。

貸し付けを受けた金額、つまり借りた金額の10分の1に相当する金額は、積み立てた掛金からなくなってしまうとお考えください。つまり、将来において任意解約などをした際に、その10%部分に関しては戻ってこないことになります。

10%が戻らないといっても、やはり経営危機のときに無利息でこれだけ大きな金額の貸付を行ってくれる銀行などは中々ありませんので、いざというときのことを考えると、セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は大変有効であると言えます。

もちろん、皆さん、最初の加入の目的は節税にあることがほとんどですが、取引先の倒産の際に力を発揮するという本来の趣旨においても、大変魅力的な共済であると言う事ができるでしょう。

 ※稀に小規模企業共済に加入しているとセーフティ共済に加入できないのか、と聞かれることがございます。しかし、小規模企業共済は個人で加入するものであり、別物ですから、セーフティ共済と同時加入できますのでご安心ください。

セーフティ共済にはどこで加入するのか?

セーフティ共済に加入できる窓口となる口座開設している銀行のイメージ。

口座開設して1年以上経過している銀行や信用金庫等で申込可能となります。

セーフティ共済の窓口はどちらになるのでしょうか。これは、中小機構と業務委託契約を締結している機関で行います。

具体的には、商工会議所や、金融機関(銀行、信用金庫、商工中金等)の窓口で手続きを行ってください。一般的には、付き合いのある銀行や信用金庫の窓口で手続きされる方が多いのかなと思います。

なお、上でも述べていますが、金融機関の場合は、法人成りでない場合は、預金取引が1年以上必要となります。商工会議所の場合は、そこの会員になっていることが求められます。ここに、少しだけハードルがあるのですが、法人成りではない新設法人であっても、口座開設後、1年以上経過していれば、問題なく加入できることになります。

決算日のギリギリでは間に合わないこともありえますので、少し余裕を持って、決算の前月、前々月には一度銀行等に話を聞きに行くようにしましょう。

課税の繰り延べでは意味がないのか?

経営には黒字も赤字もあるという表現の画像。

会社が常に利益を計上し続けられるとは限らない。セーフティ共済を利用することで特別利益を上げて、最終赤字を避けられることもある。

これは会社設立後、税金に関するご理解が深まっている経営者様ほど、感じられることなのですが、「損金経理できても、掛金が戻ってきたときに法人税がかかるのでは意味はないのではないか?」とお考えになられることがあります。

しかし、会社経営と言うのは、常に順風満帆ではないわけですし、半永久的に得利益が出続けるということが大変稀だということができます。

会社が元気な内に外部に簿外資産を残しておき、万一危機が訪れた際に、赤字と相殺することで税金があまりかからない状態で掛金の還付を受けることができ、損益計算書の最終値も黒字にできるのです。

また、これも既に述べましたとおり、退職金を使う方法もあります。

そういった意味で、セーフティ共済は、経営を助けてくれる大変効果的な共済だと捉えることができるのです。会社の設立後、少し軌道に乗ってきて、資金繰りに余裕が出てきたところで、節税等も意図して加入をご検討してみるのもよいのではないでしょうか。

セーフティ共済は運用益を狙うものではない

セーフティ共済は、連鎖倒産防止や節税のために加入するのが通常です。したがって、投資による運用益を目指すものではないのです。

企業としては、余剰資金を全額現金預金で保有するのではなく、運用した方が合理的とも言えますので、余裕があれば運用は行った方が良いでしょう。セーフティ共済は行いつつも、ドルコスト平均法などの方法で積立投資を行うこともおすすめしております。

もちろん、あくまでも余裕資金で行うべきであり、無理して行うべきものではありません。

個人事業主時代に加入していた

個人事業から法人成りした方の中には、「個人事業主時代にセーフティー共済に加入していた」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

セーフティー共済は3か月以内に手続きすれば、法人へ引き継ぐことができます。

解約返戻金を受け取ってしまうと、事業所得の収入金額になってしまいますので、法人成りの方は解約せずに引き継いだ方がお得という場合もございます。

法人成りのご相談とあわせて、セーフティー共済の引継ぎについてもご相談いただければと存じます。

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