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一人会社を一旦解散して、新会社設立!
当事務所へ新会社設立のご依頼をされるお客様の中には、今ある会社を一旦解散してから、設立をご希望されるお客様もよくいらっしゃいます。
銀行借入などがあって債権者がいる場合には難しいかもしれませんが、「債務超過の一人会社」で「債務も社長から借りているものだけ」ということでしたら、比較的簡単にできるケースもございます。
このページではシンプルなケースの税務的な流れについてご紹介しております。
※シンプルなケースといっても、2か月ちょっとお時間はかかります。
まずは「解散の登記」をする必要があります。
司法書士さんに頼む方もおおいのですが、中には社長ご自身でやってしまう方もいます。ただ、現実的にはご自身でなさるのは結構難しいものです。我々にご連絡くだされば、司法書士も手配し、ワンストップで当事務所が窓口となり処理を進めます。
※清算人の登記もあわせて行ってしまってください。
「解散の登記」をして謄本を入手したら、コピーを取って、税務署などへ解散の届出書を提出します。
書類の名前としては「異動届」となってくるかと思います。
<添付書類について>
異動届を提出する際には今まで添付書類として謄本などを提出していたかと思いますが、平成29年の4月以降は税務署への添付資料として謄本は必要なくなったようです。
しかし、都税事務所などは相変わらず謄本の提出が必要です。送付しないとあとで電話がかかってくると思います。
解散というは、事業年度の途中で行っているケースがほとんどかと思います。
そういった場合には、その事業年度開始の日から解散の日までを一事業年度として、申告することになります。
これを「解散事業年度」といったりするのですが、解散の日から2か月以内の申告納付となってきますので、忘れずに申告なさってください。
なお解散事業年度の申告は、いままでの申告とほとんど変わりませんが、事業年度が中途半端になると思いますので、均等割の数字をお気を付けください。
例えば東京都23区内にある会社で、赤字の場合には毎年7万円ずつ納税していたかと思いますが、事業年度が短くなった場合には、もう少し少なくなります。事業年度が11カ月の場合には7万円×11カ月/12カ月=64,166円→税額は100円未満を切り捨てしますので、64,100円となってきます。
社会保険や労働保険、雇用保険に加入していた場合には、廃止届などの各手続きもおこなってください。
解散から2か月後に、「清算結了の登記」を行います。
清算結了の登記はいつ行うことができるのか分かりにくいのですが、司法書士さんに解散の登記などを頼むとそういったスケジュール管理も行ってくれます。
「清算結了の登記」をして「閉鎖事項証明書」を入手したら、コピーを取って、税務署などへ解散の届出書を提出します。
書類の名前としては「異動届」となってくるかと思います。
給与を払っていた場合には給与支払事務所のの廃止届も提出します。
通常事業年度や解散のときは2か月以内でしたが、清算結了した場合には1か月以内となります。今までとは申告納付の期限が違いますので、お気を付けください。
債務超過の場合には法人税はでないかと思いますが、均等割は出てきます。忘れずに均等割をなさってください。
社長から会社が借りているお金がある場合には、債務免除益が収益計上されてくるかと思います。債務免除益(+)と繰越欠損金(-)を相殺して、結果的に法人税はでないというケースがおおいかと思いますが、中にはそれだけでは法人税額が出てしまうケースもございます。
そういった場合にはいわゆる「期限切れ欠損金」を使うと税額がなくなることもあるのではないかと思います。
この「期限切れ欠損金」なのですが、使えるタイミングが限られています。債務免除益を立てるタイミングにお気を付けください。
このページではシンプルなケースの解散についてご紹介しました。
当事務所では解散や清算の申告も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
ちなみに、会社を整理することで会社の財産を社長が持ち出して、他の債権者への支払や滞納税金を意図的に免れるようなことは問題となるので避けましょう。計画倒産のような話になってしまいますし、税金に関しては第二次納税義務が発生して個人が負担するようなことになってしまいかねません。
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