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ああ”、めんどくさい

住民税の普通徴収ができなくなった!

普通徴収ができなくなると言われ続けて数年。平成29年度からいよいよ23区内はできない区も増えてきました(小規模なものなど一定の場合を除く)。
このページでは、住民税の納付についておさらいしましょう。

住民税の納付方法はふたつ

簡単に住民税の納付の納付についておさらいしましょう。

納付の方法は2つあります。

ひとつめは普通徴収。納税者の自宅に納付書が届いて納付する方法です。

ふたつめは特別徴収。納税者の勤め先の会社に納付書が届いて、会社が給与から天引きしたうえで納付する方法となります。特別徴収の場合には、天引きしてから納付するという事務作業を会社側に生じてしまうのです。毎回銀行に行ったり、引き落としの手続きをオンラインで行うのは結構な手間なのです。

「普通徴収ができなくなった」の意味とは

「普通徴収ができなくなった」の意味を簡単に説明いたします。

「普通徴収ができなくなった」のは給与についての住民税のお話です。例えば会社員や公務員の給与(賞与含む)、パートやアルバイトなどの賃金の話となります。

※ホステスさんやアフェリエイターなど自営業や雑所得については関係ありません。今までどおり普通徴収となります。

給与について、今まで普通徴収を選択していた会社についても、23区内については特別徴収になったというのが「普通徴収ができなくなった」の意味です。

※本業については「普通徴収ができなくなった」のですが、副業部分についてはまだ対応してくれるところもあるようです。副業が給与所得以外の所得の場合には基本的に問題なく普通徴収可能となっています。

特別徴収がめんどくさい理由

特別徴収になると会社側の事務作業の手間が増えます。

普通徴収だったら納税者(役員報酬や給与を受け取っている人)に任せておけばよかったのですが、特別徴収になると会社に責任がでてきます。

流れとしては下記の通りです。

①毎年5月に特別徴収についての書類(誰からいくら天引きするか書いてあるものと納付書)が届きます。

②その資料を見ながら、6月に払う給与の中から住民税の額も天引きして給与を支払います。

③天引きした住民税を従業員が住んでいる自治体ごとに7月10日までに納付します。

この作業を6月から翌年5月まで毎月行います。

めんどくさいですね~。

従業員が住んでいる自治体によっては、納付できる銀行が限られていることもあります。一説によると住んでいる自治体に支店がある銀行でしか納付できないようです。納付書に取り扱い銀行が書いてありますので、そちらをご覧ください。

10日に銀行に言ったら、これは扱えないと言われたこともあります。その銀行が、その市区町村の住民税の支払を受け付けていなければ、どうしようもないのです。信用金庫などでは、納められない市区町村が多くなってくるということができるでしょう。メガバンクであればほぼどこの市区町村の住民税も納付することができますが。

納付を2回にする方法

給与からの天引きは毎月行うのですが、納付を年2回にする方法もございます。(納期の特例といいます。)

その場合の納期限は、6月から11月分を12月10日までに、12月から5月分を6月10日までに納付するかたちなります。

従業員が10人未満など要件もあるのですが、住民税の納期の特例は申請している会社は少ないです。

従業員が住んでいる各自治体へ手続きをしなければいけないこと、半年に一度支払うと資金繰りがきつくなること、忘れやすいことなどが理由だと思います。

天引きは毎月しているのだし、納付書は手元に届いているのだから、毎月支払ってしまった方が楽という会社がおおいようです。

特別徴収しなくてもいい会社や個人事業主

ほとんどの会社は特別徴収となりましたが、特別徴収しなくてもいい会社や個人事業主も存在します。イメージとしては夫婦二人でやっているような小規模な会社や給与がほぼ0円の方などです。

(下記は特別徴収推進チラシから引用)

ただし、以下の基準に該当すれば当面、例外的に普通徴収(※2)が認められます。 

普A 総従業員数が2人以下 (他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収 とする対象者を除いた従業員数

普B 他の事業所で特別徴収

普C 給与が少なく税額が引けない。

普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)

普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで) (休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)

一般の従業員がいるような会社は特別徴収にするぞということだと思います。

まとめ

このページでは住民税の納付についてご紹介しました。

特別徴収になると会社としては手間が増えてしまいます。一般の従業員を雇うのであれば社労士さんや税理士事務所に給与計算を投げてしまった方が、効率的かなとも思っています。

給与計算の予算としては社労士と税理士などへの支払報酬で月額2~7万円くらいを見ておいた方が良いかもしれません。もちろん、規模が小さければもう少し安くなりますし、人数が多い会社ですと人数に応じて給与計算の料金は上がっていくということができるでしょう。役員である自分だけの会社であるような場合には、ご自身で十分に給与計算を行うことができると思います。

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