東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

法人設立後の決算と確定申告していない無申告の解決策

法人税無申告の解決策を示す税理士の写真

法人の決算をしていない、無申告となっているという方々からのご相談が多数あります。我々は法人税無申告の問題を解決するのが得意な税理士事務所でもあります。

会社・法人の決算をしていない法人税無申告となっているというご相談はかなり多く受けております。無申告の状態ですと、そろそろ税務調査を受けることになるのではないかと、心の中でご不安を抱えることとなります。

このような状況の解決策としては、「期限後であっても法人税の確定申告(期限後申告)を行う」というところに尽きます。申告しなくても税務署にばれない方法などは存在せず、特に法人の場合は、法人税無申告は簡単に税務署にばれるのです。会社は法務局に登記されますし、個人事業主などと比較して、無申告を見つけやすいと言うことができるでしょう。

実際にはばれているけれども、税務署が納税義務者である法人を泳がせているだけという可能性もあります。

税務署も人員が足りないので、順番に無申告法人へ調査に入っていきます。ですので、最初の無申告が起きてから3年~5年以上してから税務調査に着手するというケースも非常に多いのです。遅くなればなるほど年数がたまるので、法人税や消費税の納税額も大きくなりますし、罰金延滞税の金額も大きくなります。結果的に徴収税額が大きくなることを考えますと、税務署としても、しばらく時間が経過してから無申告法人への税務調査を開始した方が合理的であるとさえ言えるのです。このように罰金等が大きくなることを考慮に入れますと、早めに申告状態を解消することが求められます。

会社設立したら必ず法人税の確定申告を行うこと、もしも遅れてしまっていたら今からでも期限後申告を行って無申告を解消すること、これらの点は大変重要でございます。

法人(会社)の無申告の解消を得意とする税理士達の写真

法人(会社)が法人税や消費税に関して無申告となってしまいますと、後々に税務調査に踏み込まれます。また、金融機関からの融資なども期待できなくなってしまいます。もしも決算、確定申告をしていないという法人様がいらっしゃいましたら、早めに無申告状態を抜け出しましょう。我々の税理士事務所(会計事務所)は無申告の法人様の期限後申告も非常に得意としていますので安心してお電話もしくはメールをくださいませ。

会社設立後1年目、2年目は無申告でも税額が小さい傾向

会社設立後1年目、2年目に関して無申告としてしまっても、期限後申告時の税額が小さくなる傾向があります

その理由は以下の2点となります。

1.設立後最初の年度は売上がそこまで大きくもなく、又、設備投資が大きくなることが多いので、利益(≒所得)が小さかったり赤字になることが多いため。

2.設立後の2年間は消費税の免税事業者であることが多いので、その場合は消費税額の納税が必要ではないため(設立時資本金が1,000万円以上の場合等は消費税が発生します)

会社設立後1年目、2年目の方は、このように税金が安めとなる可能性が高いので、無申告の解消が比較的やりやすいと言えるかもしれません。

反対に、消費税の課税事業者の場合は、税額が大きくなる傾向があるのですが、それでもやはり、法令に則り早めに申告し、延滞税額等を最低限に抑えたいところです。

法人税無申告を解消するときも節税はしましょう

これまでの経験上、法人税の確定申告をしていない方は、「できる限り早く無申告を解消したい」というお考えをお持ちです。これは大変良いことですし、それで税務調査が入る前に期限後申告を完了させることには大きな意味があります

しかし、焦るがあまり、節税を忘れてはいけません。本当は法人税計算上の損金算入できる必要経費はもっとあるけれども、早く期限後申告を済ませて安心したいから、経費の計上は多少は諦めてしまおう、「スピードを優先しよう」となりがちです。申告が早い方が延滞税の支払が安くなる傾向にはありますが、計上可能な経費(損金)の計上漏れの方が損をする可能性が大きいものです。

法人税額も消費税額も、経費の金額によってかなり大きく変わってくるのです。

計上忘れをしたり、諦めたりした経費の金額の25%~35%くらいの税金が余計に発生してしまうことが多いのです。これは大変もったいないことですね。こういったときも焦ることなく、少し手間はかかりますが経費を探し出して、また、他にできる節税がないかを検討して、しっかりと無申告問題を解決していきたいところです。

ただし、節税ではなくて脱税はいけません。脱税とは、具体的には実際には存在した売上をなかったものとしたり、存在しない人経費を計上したりすることです。脱税をしてしまうと重加算税の対象となり、想定以上の罰金を納めることになります。法人税法第159条第1項にて10年以下の懲役もありうるものと規定されています。節税と脱税とでは全く違うものなのです(その中間の概念ともいえる租税回避というものもありますが、これも本人は租税回避と思っていても脱税認定されるリスクがありますね)。

無申告案件は税務署への対応も非常に重要

法人税無申告に強い税理士事務所のメンバーのイメージ写真

無申告案件の経験値がとくかく豊富な事務所として、会社経営者の皆様を守ります。

法人税、消費税の無申告の案件は申告書の作成そのものも大切ですが、税務署への対応力も重要です。

無申告の場合は、既に税務署から指摘を受けている方もいますし、期限後申告後に税務署が一度税務調査に入る可能性も一般の期限内の法人税確定申告のケースよりも高いのです。

そのため、我々の税理士事務所の場合は、税務署対応を念頭に置いて、決算書・確定申告書を作成します。期限後申告書には税務代理権限証書も添付して提出する事務所であり、このことにより、「無申告期間の申告をしたらもう我々の仕事は終わり」というのではなく、申告後の税務署からの電話などにも我々が代理権を持って対応します。

法人の経費の領収書、レシートがない場合

法人の無申告期間が長い場合に多いのですが、既に領収書やレシートを紛失してしまっているような場合もあります。領収書がない場合でも、我々は対応可能でございます。

領収書がないからと言って、経費の計上をあきらめる必要もないとも考えております。税務署も、全てを認めないというわけではなく、合理的に説明をしていくと、割と認めてくれることも多いのです。クレジットカードの明細(内訳)や銀行口座の通帳から経費を見つけることもできます。できる限りの努力をして、少しでも節税をしたいものです。

消費税と法人税では領収書がない場合のリスクの大きさに違いがあり、法人税の納税のみという法人様にとっては、リスクが小さめであると言えるでしょう。消費税の条文の方が、読み解いていくと、領収書がない場合の対応が厳しいものとなるのです。課税仕入という消費税額を減額する仕組みに関して、領収書などの証憑がないと認めないと判断されるケースがあるためです。

法人を設立したら、申告は必ず必要

会社設立をしたら、法人税等の支払は避けられません。会社設立をしたら、最初は営業活動などにお忙しいとは思いますが、必ず税務に関しても意識しておいて欲しいところです。税務手続きを怠ってしまって罰金を支払うことになったり、節税対策を行わなかったりすると、せっかくの営業活動で獲得した利益が減少してしまいます。これは大変もったいないことですよね。

そして、設立してから今まで法人税申告を一回もしていないとか、途中から申告をするのを辞めてしまったという方は、是非お気軽に我々までご相談ください。法人税が無申告の場合、過去5年分をさかのぼっての期限後申告が可能となります。悪質性が認められて脱税と判断された場合は、その後に更に2年分、合計で7年分の法人税を取られる危険がありますが、我々の事務所の経験では今のところ7年分取られたことはありません

繰り返しとなりますが、会社設立パートナーズを運営しております我々の税理士事務所は無申告案件が大変得意な税理士事務所であるためです。無申告だからお仕事のご依頼を断るような税理士事務所ではなく、むしろ、積極的に法人税無申告問題を解決してきた税理士事務所なのです。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。