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同じ住所に複数の会社を登記できる

会社の登記に回答する専門家のイメージ写真

同じ住所に複数の会社を登記することは可能です。2以上の複数の会社が同一の住所に入っているケースは大変よくあります。

オフィスビルやマンションの一室、戸建ての物件などの同じ住所に2つ以上の複数の会社(法人)の登記をすることはできるのでしょうか。

結論から申し上げますと、同一の住所で会社の本店所在地(又は支店所在地)の登記を行うことはできます。この点に関しては特に法的に制限がされていないので、法務局や税務署がそれを禁じることはないのです。

2つではなく、3社、4社と多くの会社が登記されていることもあるのです。あまりにも多くの会社が同じ住所で登記されていると、それはそれで少し怪しいと感じられてしまったり、シェアオフィス(又はバーチャルオフィス)なのかなと思われてしまうことはあるでしょう。ただ、あまりそこまで細かく調べる取引先もいないのかなとは思いますが。

会社設立をしたばかりのときに経費の節約をしたいということもあり、知り合いの会社を間借りして登記させてもらうこともあるでしょうし、同一住所に複数法人が存在すること自体は決して珍しいことではないのです。

ただし、いくつかのご注意点がありますので、こちらのページで説明していきたいと思います。

2社目以降を登記したら、大家さんには連絡しましょう。

同じ住所に複数の会社を置くのであれば、こちらは大変重要なことです。オフィス(事務所)が賃貸物件である場合には、登記する前に必ず不動産の大家さんに連絡を入れましょう。そして、他の会社をその住所で設立して良いかなど、確認をしておきましょう。自分の所有物件であれば良いのですが、やはり他人の物件ですので、それ以降の関係性を良好に保つためにも、事前に確認はしておきたいところです。

大家さんとしては賃貸借契約を結んでいる会社と契約していると考えています。勝手に他の会社が入っているということは、転貸であると考えて、契約書の転貸禁止の条項に抵触する可能性が高くなります。転貸を認めないという条項は多くの契約書において記載されているでしょう。決して、「不動産オーナーは気が付かないだろうと考えて勝手に登記する行為は避けたいものです。

同一住所に複数の事業所が入ることに制限があることも

契約書上で他の法人を登記してはならないことなどが明記されていることもあります。このような場合は、しかたがないので別の場所に登記するしかないのです。このような場合には、バーチャルやシェアオフィスなどを借りられる方が多いでしょう。

まずは制限がある物件なのかどうか、このあたりをご確認ください。

契約書上で制限がかかっている場合には、大家さんもしくは不動産仲介会社に連絡をして、そこにもう1社登記しても良いかを交渉してみましょう。既存の会社の子会社として同じ住所に登記するような場合ですと、認めてくれる可能性が非常に高くなるでしょう。

郵送物の管理には要注意

複数の会社を同一の住所に登記して営業活動を行うと、郵送物、宅配物はまとめて同じ住所に送付されてきます。

そのため、郵送物の管理には気を使う必要があります。A社のお客さんから届いた資料がB社の手元に行ってしまうということがないようにしたいものです。資料が混ざってしまい、A社の顧客情報がB社に流出するようなことは、個人情報保護が叫ばれている現代においては大きな問題であると言えるのです。

会社を設立するとわかるのですが、税務署や役所、取引先からかなり多くの資料が送られてきます。そのために、複数の会社が同居している場合には、守秘義務の観点からも、資料の取り扱いには十分にご注意くださいませ。もしも自分がお客さんの立場であったなら、同居法人だとは言え、自分とは関係のない法人に見られのはやはり嫌なものですので。

この郵送物に関する事項が、同一住所に複数の法人を登記することによる最大のデメリットと言うことができるかもしれませんね。取引先の方が会社に訪れた際に、同じ場所に複数の法人が存在しているとなると「自分たちの情報が他の会社に漏れている可能性はないだろうか」とか「こちらの会社が個人情報保護の意識が低いのではないだろうか」といった感情と持ってしまう可能性があるのです。このこと自体は、ビジネスの営業上ではマイナスに働く可能性がありますので注意が必要ですね。

同じ住所に複数社を置いても、電話番号は分けたい

同じ住所に複数の法人を登記した場合であっても、電話番号は分けておきたいところです。ペーパーカンパニーのような存在で、特に動いていない法人であれば良いのですが、顧客とのやり取りも行う場合には、同じ電話番号で活動するのは無理があるでしょう。

※一つのグループであって、直接表に出ない会社である場合や、ほとんど社名が同じである場合には、取引先としても同一の電話番号であっても気にはしないと思いますが。

電話回線を複数取る場合で、請求が1つの法人にまとまってくる場合には、その金額の配分にも注意が必要です。

例えば知人の会社の住所に登記させてもらった場合で、電話回線の代金がその知人の会社にまとまって請求される場合には、きちんと電話代を合理的に分けて、支払うようにしておかないと、後々の両者間の関係性が悪くなることもあるので注意が必要です。

経費の分け方には注意する(揉めないように)

経費の分け方に関しては、注意しなくてはならないでしょう。配分は中々難しいところではあるのですが。

家賃、複合機代金、電気代金など、完全にぴったり使った分だけの金額で分けることが難しいこともありますが、できる限り公平に分けられるように合理的な配分方法を考えておきたいものです。同一の住所で事業を行う法人同士の関係が微妙になると非常に仕事をしにくくなってしまいますからね。

自分の会社が少し負担が大きくなって損をしても良いかなというおおらかな気持ちがないと、他の会社と同じ所在地で事業を行うのは難しいかもしれませんね。

もちろん、一人の経営者が複数の法人を立ち上げて同一の住所に登記する場合はこのような問題は生じないのですが、やはり他人同士である場合には、どうしても経費の分け方で不満を持ってしまうことはあるようです。

同一住所の複数社で分けにくい水道光熱費のイメージ

水道光熱費をはじめとする経費に関しては、納得した上で、複数法人で負担割合を決定しましょう。

ホームページの住所が同じになってしまう

同じ場所に複数の法人が存在し、各々の法人が自社ホームページを持つ場合には、それらの会社の住所が同じとなってしまいます。取引先が住所で検索をかけた場合に、同住所にいくつもの法人が出てくるので、少し混乱してしまう可能性があります。

3つも4つも法人が同所在地に存在していて、住所検索で自社よりも同居している他の法人が先に表示されてしまいますと、相手としては住所を打ち間違えたのかと思ってしまう可能性もあります。こちらもちょっとしたデメリットと言うことができるでしょう。

経費削減と助け合いという最大のメリット

同じ住所に会社が複数あると、各々の会社にとってかかってくる経費は低くなります。皆で少しずつ負担し、何かの経費の基本料金のような最低料金の部分も、本来なら1社で負担すべきところ、複数社で負担を分割できるのです。これは非常に大きなメリットと言えるでしょう。

また、お互いの会社の経営者が近くにいることで、経営者ならではの悩みなどをすぐに相談できるかもしれません。営業戦略を立てる上で、お互いに協力し合う方法を生み出すこともできるかもしれません。良好な協力関係が築けると、シナジー効果が生まれて同居する各社が大きなメリットを享受することができるのです。

同じ住所の会社同士の不自然な取引は税務署もチェック

同じ住所に複数の法人が入っているということは、税務署としては「それら法人は密接な関係にある」と考えます。そのため、それら法人の間で不自然な取引が行われている場合には厳しく追及されることも想定されます。

例えば、A社の決算の直前に、同じ住所に所在するB社に対して多額の外注費の支払があるような場合には、A社の社長がB社の社長に脱税のための経費作成の手伝いを依頼したのではないかと勘繰られることもあるのです。実際には脱税ではなくても、あまりにもタイミングが良すぎて、金額が大きいとなると、そのようなあらぬ疑いをかけられてしまう可能性もあるのです。

両者の経営者が同一人物の場合や親族関係にあるような場合は、ますます疑われる可能性は強くなります。

こちらのページでは、同じ住所で2以上の複数の会社(法人)の登記をすることができることと、その場合の念のためのご注意点をご説明いたしました。少しでも皆様のお役に立てる情報となっていれば幸いでございます。

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